医療費の領収書はいつ捨てていい?5年保存が必要になる条件
病院・歯科・薬局などで支払ったときに受け取る領収書。医療費控除の裏づけになる。
- 保存義務 あり
- 再発行 難しい
- 個人情報 高
医療費控除を申告した年の領収書は、申告期限から5年間は捨てられません。 税務署に求められたら見せる義務が、受け取った本人にあります。
- 法的な保存義務
- その年の医療費控除を申告した本人(会社ではなく、あなたです)にあります
- おすすめ
- 5年
- 再発行
- 再発行が難しい
領収書そのものを申告書に添付して提出した。出したものは戻ってこない。
出すのは「医療費控除の明細書」だけ。領収書は自分で持っておく。
昔は領収書そのものを申告書に付けて提出していたので、手元には残りませんでした。いまは「医療費控除の明細書」を提出し、領収書は自分で持っておきます。5年保存の話は、この変更とセットで生まれたものです。
あなたの場合を判定
条件別の結論
医療費の領収書は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。
-
ある・あるかもしれないまだ保管してください
その手続きが終わるまで、手元に置いてください
保管の目安:手続きが終わるまで医療費の領収書は、税金以外の場面でも使います。
民間の保険会社への給付金の請求、健康保険の療養費や高額療養費の申請、
自治体の医療費助成、事故の相手方への治療費の請求。
どれも原本の提出を求められることがあります。再発行はまず期待できません。手続きが終わってから、もう一度この画面で判定してください。
確定申告のやり直し(更正の請求)を出した場合は、
提示を求められる期間が請求の日から6か月延びます。 -
まだ5年たっていない した 載っていない分がある・分からない ないまだ保管してください
申告期限から5年たつまで、捨てられません
保管の目安:その年分の確定申告期限の翌日から5年これはお願いではなく、あなたにかかる義務です。
所得税法120条5項は、医療費控除を申告した人に対して、
税務署長が確定申告期限の翌日から5年のあいだ領収書の提示・提出を求めることができ、
求められたときは応じなければならないと定めています。このサイトが扱うほかの書類は、保存義務を負うのがたいてい会社側です。
医療費の領収書は違います。義務を負うのは、申告したあなた本人です。正確には「5年間保存しなさい」と書かれた条文ではありません。
求められたら出さなければならない、というだけです。
ただし手元に無ければ出せません。結果は同じです。セルフメディケーション税制を使った場合は、
薬のレシートに加えて、健康診断の結果通知表や予防接種の領収書など、
「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」も同じ期間求められます。 -
まだ5年たっていない した すべてお知らせに載っていた ない条件を満たせば捨ててOK
お知らせの原本があるなら、領収書は処分できます
保管の目安:医療費のお知らせと申告書の控えが手元にあること税務署が提示を求めることができるのは、
「医療費控除の明細書に記載された医療費」の領収書です
(所得税法120条5項)。医療費通知を添付して申告した分は、明細書に書き写す必要がありません。
そのため、この分の領収書は提示を求められる対象から外れています。
国税庁も「医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)」と明記しています。ただし、捨てる前に2つ確かめてください。
1. 医療費のお知らせの原本を、5年間そのまま持っておくこと。
こちらが根拠の本体になります。
2. 本当に全部が載っていたか。
年末近くの受診分は載っていないことがよくあります。
載っていない分は明細書に書いているはずで、その領収書は捨てられません。 -
まだ5年たっていない していない(これからするかもしれない) 載っていない分がある・分からない ないまだ保管してください
まだ申告できます。捨てると税金が戻りません
保管の目安:その年の翌年1月1日から5年医療費控除は、さかのぼって申告できます。
還付申告はその年の翌年1月1日から5年間できます(国税庁 No.2030)。「10万円もかかっていないから対象外」と思い込んでいる人が多いのですが、
医療費控除は生計を一にする家族の分をまとめられます(所得税法73条)。
別居していても、仕送りをしている親の分を合わせられることがあります。さらに、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、
基準が10万円ではなくその5パーセントです。
働き始めた年、育休を取った年、退職した年は、ここに当たることがあります。合計してみるまで捨てないでください。
-
まだ5年たっていない していない(これからするかもしれない) すべてお知らせに載っていた ない条件を満たせば捨ててOK
お知らせがあれば申告できます。お知らせは捨てないでください
保管の目安:医療費のお知らせを確保するまで医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すれば、
領収書から明細書を書き起こさなくても申告できます。つまり、この場合に手放してはいけないのはお知らせのほうです。
ただし、お知らせに載っていない受診分は申告できません。
年末近くの分、自由診療、市販薬、通院の交通費などは載らないのが普通です。
その分まで申告したいなら、領収書が要ります。申告が済むまでは、どちらも残しておくのが確実です。
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まだ5年たっていない していない(金額が少なく対象外だと思う) ないデータ化してから捨ててOK
合計額だけ確かめてから処分してください
保管の目安:医療費の合計額を確かめるまで「対象にならない」という思い込みが外れることがあります。
- 医療費控除は、生計を一にする家族の分をまとめられます。
ひとりぶんでは足りなくても、家族を合わせると超えることがあります。
- 総所得金額等が200万円未満の人は、基準が10万円ではなくその5パーセントです。
所得が少ない年ほど、少額でも届きます。
- 通院の交通費、市販薬、歯の治療なども対象になることがあります。一度だけ合計してみてください。届かないと分かったなら、処分してかまいません。
そのとき、金額の合計だけメモか写真で残しておくことを勧めます。
翌年以降に「去年はいくらだったか」を比べる手がかりになります。 -
5年より前の分 ない今すぐ捨ててOK
処分してかまいません
保管の目安:なし確定申告期限から5年が過ぎています。
- 税務署が領収書の提示を求めることができる期間(所得税法120条5項)が終わりました。
- さかのぼって還付申告できる期間(5年)も終わっています。
- 健康保険の給付(2年)も、民間の保険金の請求(3年)も、期間が過ぎています。
これ以上とっておく理由はありません。
処分するときは、氏名と医療機関名が読めない状態にしてください。
どこにかかったかは、それだけで機微な情報です。
保存期間
法律で必要な保存と実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。
- いつから
- その年分の確定申告期限の翌日(原則として翌年3月16日)
- あてはまる場合
- 医療費控除の明細書に書いた医療費の領収書。医療費のお知らせを添付した分は含みません。
- 補足
正確には「5年間保存しなさい」という条文ではありません。
所得税法120条5項は、税務署長がこの期間のあいだ領収書の提示・提出を
求めることができ、求められたら応じなければならないと定めています。
応じるには手元に無いといけない、という構造です。期限の直前6か月以内に更正の請求(申告のやり直し)をした場合は、
その請求の日から6か月を経過する日まで延びます。
根拠:所得税法 第120条第4項・第5項 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- その年分の確定申告期限の翌日(原則として翌年3月16日)
- あてはまる場合
- 対象の医薬品を買ったときの領収書と、健康診断・予防接種など「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類。
- 補足
捨ててはいけないものが2種類あります。
薬局のレシートだけでなく、健康診断の結果通知表・予防接種の領収書など、
取組を行ったことを示す書類も、同じ5年のあいだ提示を求められます。
申告書に添付していないぶん、こちらを捨ててしまう人のほうが多いです。
根拠:No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 (国税庁(タックスアンサー)) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- その年の翌年1月1日
- あてはまる場合
- 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます。
- 補足
申告していないからといって、もう使えないわけではありません。
5年さかのぼって申告でき、税金が戻ってくることがあります。
領収書を捨てると、その権利をそのまま捨てることになります。
根拠:No.2030 還付申告 (国税庁(タックスアンサー)) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- 給付金を請求できるようになった日(入院・手術・治療を受けた日など)
- あてはまる場合
- 入院給付金や手術給付金を、あとから請求する可能性がある場合。
- 補足
保険給付を請求する権利は3年で時効になります(保険法95条)。
請求に何が要るかは保険会社によって違い、
診断書のほかに領収書や診療明細書を求められることがあります。
税の5年に合わせておけば、この3年は自動的に満たされます。
根拠:保険法 第95条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- その給付を請求できるようになった日
- あてはまる場合
- 治療用装具を作った、立て替えて払った、高額療養費の申請がまだ、といった場合。
- 補足
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効になります(健康保険法193条)。
いまは限度額適用認定証やマイナ保険証で、窓口の支払いが最初から
上限までになることが多く、あとから申請する場面は減っています。
申請に領収書の原本が要るかどうかは、保険者によって違います。
根拠:健康保険法 第193条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- 本人が不要と判断したとき
- あてはまる場合
- 通院の履歴や、家族ごとの医療費の推移を記録として残したい場合。
- 補足
法律にも手続きにも関係のない、本人の好みの領域です。この用途なら写真で十分です。
原本とデータ
金融情報・契約情報
税務署から提示・提出を求められたときに出すのは、原本です。
健康保険の療養費の申請や、民間の保険会社への給付金請求でも、
原本の提出を求められることがあります。
写真やスキャンは「自分の家計の記録」としては役に立ちますが、
手続きに使える代わりにはならないと考えてください。
なお、医療費控除の申告そのものに領収書を添付することは、いまはありません。
提出するのは「医療費控除の明細書」です。
捨てる前チェック
すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。
安全な捨て方
シュレッダーにかける
医療費の領収書には、氏名・医療機関名・受診日・支払額が載っています。
診療明細書が付いていれば、受けた検査や処置の名前まで分かります。
金額よりも「どこにかかったか」のほうが機微です。
心療内科・産婦人科・美容外科などは、医療機関の名前だけで内容が推測されます。
家族に知られたくない受診がある場合は特に、そのまま紙ごみに出さないでください。
医療機関名と氏名の部分だけ切り取って捨てる
枚数が少ないときは、氏名と医療機関名の欄を切り取り、
切り取った側を別の日のごみに出す方法でも実用上は足ります。
レシートは細長いので、二つ折りにして端を切るだけで済むことが多いです。
そのまま紙ごみに出す 勧めません
受診の履歴が読み取れる状態で外に出ることになります。
集合住宅のごみ置き場など、人目に触れる場所では避けてください。
この方法は勧めません。最低でも氏名と医療機関名は読めなくしてください。
捨てたあと再発行できるか
多くの医療機関は、領収書を再発行しません。
医療機関には、費用の支払を受けるときに領収証を無償で交付する義務があります
(保険医療機関及び保険医療養担当規則5条の2)。
しかし定められているのはそのときに渡す義務であって、
あとから作り直す義務ではありません。源泉徴収票と同じ構造です。
再発行しない理由はもうひとつあります。
領収書は医療費控除に使われるため、同じ支払で二重に控除を受けられてしまうからです。
かわりに「領収証明書」を発行してくれる医療機関があります。
ただしこれも義務ではなく、有料のことが多く、対応も費用も医療機関ごとに違います。
何年も前の分は、記録が残っていないと断られることがあります。
薬局のレシートは、まず再発行されません。
医療費の領収書を捨てたあとの困りごとと、代わりになるものをまとめています。
よくある質問
医療費の領収書は何年保存しないといけませんか?
その年の医療費控除を申告した人は、確定申告期限の翌日から5年です。
正確に言うと、5年間保存しなさいという条文はありません。
所得税法120条5項が定めているのは、税務署長がこの期間のあいだ
領収書の提示・提出を求めることができ、
求められたら本人が応じなければならないということです。
手元に無ければ応じられないので、結果として5年は必要になります。
申告していない人に、この義務はありません。
ただし還付申告は5年さかのぼれるので、捨てると受けられるはずの還付を失います。
医療費控除の申告に、領収書を添付するのではないのですか?
平成29年分の確定申告から、添付しなくなりました。
いま提出するのは「医療費控除の明細書」です。
領収書はそこから金額を書き写すために使い、提出はしません。
平成29年分から令和元年分までは経過措置として領収書の添付・提示も選べましたが、
いまはその期間も終わっています。
「申告に出すから取っておく」ではなく、
「あとで見せろと言われることがあるから取っておく」に理由が変わりました。
「医療費のお知らせ」が届きました。領収書は捨てていいですか?
条件つきで、はい。ただし2つ確かめてください。
1つめ。そのお知らせが「医療費通知」の要件を満たしていることです。
氏名・療養を受けた年月・受けた人・医療機関等の名称・支払った医療費の額・保険者名。
この6つがすべて載っている必要があります
(後期高齢者医療広域連合の書類は「受けた人」を除きます)。
欠けていると医療費通知として使えず、領収書から明細書を作ることになります。
2つめ。そのお知らせに、その年の受診が全部載っているかです。
年末近くの受診分は間に合わず載っていないことがよくあります。
自由診療、市販薬、通院の交通費も載りません。
条件を満たすなら、お知らせを添付して申告した分の領収書は、
税務署から提示を求められる対象になりません(所得税法120条5項)。
そのかわり、お知らせの原本を5年間そのまま保管してください。
領収書をなくしました。再発行してもらえますか?
多くの医療機関は再発行しません。
医療機関に義務があるのは、支払を受けるときに領収証を無償で交付することです
(保険医療機関及び保険医療養担当規則5条の2)。
あとから作り直す義務はありません。
領収書は医療費控除に使われるため、二重に控除を受けられてしまう恐れもあります。
かわりに「領収証明書」を出してくれる医療機関があります。
義務ではないので、有料のことが多く、対応は医療機関ごとに違います。
何年も前の分は記録が残っておらず断られることもあります。
薬局のレシートは、まず再発行されません。
なお、医療費控除の申告そのものは、
医療費のお知らせやクレジットカードの明細など、
支払を確かめられるものがあれば進められる場合があります。
判断は税務署によるので、所轄の税務署に相談してください。
家族の分もまとめて取っておくべきですか?
はい。医療費控除は生計を一にする家族の分をまとめられます(所得税法73条)。
ひとりぶんでは10万円に届かなくても、
配偶者・子ども・親の分を合わせると超えることがあります。
同居していなくても、仕送りをしている親の分を合わせられる場合があります。
支払った人がまとめて申告するので、
誰が払ったかが分かるようにしておくと後で困りません。
10万円もかかっていない年の領収書は、捨てていいですか?
合計してから決めてください。思っているより届くことがあります。
- 家族の分を合算できます。
- 総所得金額等が200万円未満の人は、
基準が10万円ではなくその5パーセントです。
働き始めた年、育休の年、退職した年は当たることがあります。
- 通院の交通費(公共交通機関)、歯の治療、市販の医薬品なども対象になります。
一度合計して届かないと分かったなら、処分してかまいません。
そのときは合計額だけメモか写真で残しておくと、翌年の目安になります。
セルフメディケーション税制を使いました。何を残せばいいですか?
2種類あります。両方とも5年です。
1. 対象の医薬品を買ったときの領収書・レシート
2. 健康診断の結果通知表、予防接種の領収書など、
「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
2 は確定申告書に添付しません(令和3年分以後)。
添付しないぶん、用が済んだと思って捨ててしまう人が多いのですが、
税務署は確定申告期限等から5年を経過する日まで提示を求めることができます。
なお、この税制の適用期間は令和8年(2026年)12月31日までとされています。
写真を撮れば、原本は捨てていいですか?
勧められません。
税務署から提示・提出を求められたときに出すのは原本です。
健康保険の療養費の申請や、保険会社への給付金の請求でも、
原本の提出を求められることがあります。
写真は「家計の記録」としては役に立ちます。
ですが手続きに使える代わりにはならないと考えてください。
枚数が多くて場所を取るなら、年ごとに封筒へ入れて、
表に年と合計額を書いておくだけで十分に管理できます。
根拠と最終確認日
このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。
更新履歴
| 日付 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 内容を更新 | 「捨ててしまった」ページを追加。国税庁 No.1120 Q&A(医療費のお知らせが医療費通知に該当する要件)と所得税法120条5項を一次資料で再確認。 |
| 2026-08-22 | 内容を更新 | 初版。所得税法73条・120条4項5項、保険医療機関及び保険医療養担当規則5条の2、健康保険法193条、保険法95条、国税庁のタックスアンサー No.1120・No.1120 Q&A・No.1129・No.2030、厚生労働省の高額療養費制度の案内を一次資料で確認して作成。 |
このページの情報が古い・違うかもしれない
制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。