確定申告書の控えはいつ捨てていい?「7年保存」の誤解と取り直し方
税務署に出した確定申告書の写し。所得と税額、適用した控除の内容が分かる。
- 保存義務 一部にあり
- 再発行 手続きが要る
- 個人情報 非常に高い
控えそのものに保存義務はありません。「7年」は帳簿書類の話です。 マイナンバーカードがあれば、直近3年分は無料でPDFを取り直せます。
- 法的な保存義務
- 青色申告をしている個人事業主(申告書そのものではなく、青色申告決算書などの決算関係書類です)にあります
- おすすめ
- 5年
- 再発行
- 手続きをすれば再発行できる
本人に保存義務なし。実用上の目安は5年(更正の請求と、税務署が直せる期間)。
事業をしている人には保存義務あり。青色は帳簿と決算関係書類が7年。
7年という数字は帳簿書類の保存期間(所得税法施行規則63条)から来ています。申告書の控えそのものに保存義務はありません。ただし青色申告決算書は損益計算書と貸借対照表そのものなので、決算関係書類として7年の対象に入ります。
あなたの場合を判定
条件別の結論
確定申告書の控えは、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。
-
ある・あるかもしれないまだ保管してください
その手続きが終わるまで、手元に置いてください
保管の目安:手続きが終わるまで融資・住宅ローン・補助金・保育料・入居審査。
事業をしている人が所得を示すときは、申告書の控えを求められます。取り直す方法はありますが、時間がかかります。
直近3年分でマイナンバーカードがあれば無料の PDF 取得が使えますが、
申請から数日かかります。それより古い分は開示請求で1か月程度です。審査の直前に「控えを出してください」と言われてから慌てないよう、
予定があるうちは手元に置いてください。なお、所得金額を示したいだけなら「納税証明書(その2)」で足りることがあります。
提出先に、控えの写しでなければならないかを先に聞いてください。 -
直近3年以内 していた ない条件を満たせば捨ててOK
帳簿と一緒に置いてください(申告書だけなら取り直せます)
保管の目安:帳簿書類の保存期間(青色は原則7年)が終わるまで申告書の控えそのものに、保存義務はありません。
直近3年分なら、マイナンバーカードで PDF を無料で取り直せます。ですが、事業をしている人が捨ててはいけないものは別にあります。
- 帳簿(青色・白色とも7年)
- 青色申告決算書・収支内訳書(決算に関する書類)
- 請求書・領収書など(青色は現金預金取引等関係書類が7年、その他5年/白色は5年)
起算日は「その年の翌年3月15日の翌日」です。決算日でも提出日でもありません。
1年ずれるので、数え間違いに注意してください。申告書の控えは、これらと同じ封筒に入れておくのがいちばん確実です。
別に管理する手間のほうが高くつきます。 -
3年より前・5年以内 / 5年より前 していた ない条件を満たせば捨ててOK
帳簿の保存期間が終わっているか、先に確かめてください
保管の目安:帳簿書類の保存期間(青色は原則7年)が終わるまで申告から5年前後たっていても、帳簿書類の7年はまだ終わっていないかもしれません。
起算日は「その年の翌年3月15日の翌日」です。
たとえば令和元年分なら、令和2年3月16日から7年で、令和9年3月15日まで。
申告した年から数えると1年ずれます。帳簿の期間が終わっているなら、申告書の控えを残す理由はもうありません。
税務署がさかのぼって更正・決定できる期間も原則5年で終わっています
(国税通則法70条)。処分するときは、マイナンバー・氏名・住所・口座番号が
読めない状態にしてください。 -
直近3年以内 していない ない 持っていないデータ化してから捨ててOK
PDFか写真を残してから処分してください
保管の目安:内容をデータで残すまで会社員が医療費控除やふるさと納税のために出した申告書の控えに、
保存義務はありません。「7年」も関係ありません。
7年は事業をしている人の帳簿書類の話です。ただし、マイナンバーカードが無いと、無料の PDF 取得サービスが使えません。
取り直すには保有個人情報の開示請求(1か月程度・300円)か、
税務署の窓口での閲覧になります。申告を直せる期間は5年あります(国税通則法23条)。
控除の書き忘れに後から気づくことは珍しくありません。写真かスキャンで残してから処分してください。
第一表・第二表の両面と、添付した明細書が読めることを確かめてください。 -
3年より前・5年以内 していない ないデータ化してから捨ててOK
PDFか写真を残してから処分してください
保管の目安:内容をデータで残すまで3年より前の分は、無料の申告書等情報取得サービスの対象外です
(対象は直近3年分・令和2年分以降)。取り直すには、保有個人情報の開示請求(1か月程度・300円、
オンライン申請なら200円)か、税務署の窓口での閲覧になります。
窓口では写真撮影もできますが、郵送では申請できません。申告を直せる期間は5年ありますので、まだ期間内です(国税通則法23条)。
紙は処分してかまいませんが、写真かスキャンを残してからにしてください。
1枚撮るだけで、あとの手間がまるごと消えます。 -
直近3年以内 していない ない 持っている今すぐ捨ててOK
処分してかまいません(必要になれば無料で取り直せます)
保管の目安:なし保存義務はありません。そして、必要になれば取り直せます。
マイナンバーカードと e-Tax で「申告書等情報取得サービス」を使えば、
所得税確定(修正)申告書・青色申告決算書・収支内訳書の PDF を
無料で取得できます。書面で提出した分も対象です。対象は直近3年分(令和2年分以降)。申請から数日、
ダウンロードできるのは格納から180日以内です。
直近年分の申請は原則として翌年5月1日以降になります。「控えは絶対に捨てるな」という説明をよく見かけますが、
いまはこの前提が変わっています。処分するときは、マイナンバー・氏名・住所・還付先の口座番号が
読めない状態にしてください。この4つが1枚に載っています。 -
5年より前 していない ない今すぐ捨ててOK
処分してかまいません
保管の目安:なし申告期限から5年以上たっています。
- 本人に法律上の保存義務はありません(事業をしていないので帳簿の話も関係ありません)。
- 申告を直せる期間(更正の請求・5年)が終わっています。
- 税務署がさかのぼって更正・決定できる期間も原則5年で終わっています
(国税通則法70条)。7年になるのは偽りその他不正の行為があった場合だけです。処分するときは、マイナンバー・氏名・住所・還付先の口座番号が
読めない状態にしてください。
この書類は、このサイトが扱うなかでも特に危険度が高いものです。
保存期間
法律で必要な保存と実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。
- 何にかかるか
- この対象そのものではなく、別の書類
- いつから
- その年の翌年3月15日の翌日(施行規則63条4項の起算日)
- あてはまる場合
- 帳簿、棚卸表・貸借対照表・損益計算書などの決算関係書類。青色申告決算書はここに含まれます。
- 補足
義務の対象は「帳簿書類」であって、申告書の控えではありません。
よくある「確定申告書は7年保存」という説明は、この条文の言い換えを誤っています。
ただし青色申告決算書は損益計算書と貸借対照表そのものなので、
申告書一式のうち決算書の部分には7年がかかります。給与所得者が医療費控除やふるさと納税のために出した申告書には、
この義務はまったく関係ありません。
根拠:所得税法施行規則 第63条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-22
- 何にかかるか
- この対象そのものではなく、別の書類
- いつから
- その年の翌年3月15日の翌日
- あてはまる場合
- 請求書・領収書などの書類は5年、記帳制度に基づいて作成した帳簿は7年。
- 補足
青色申告でなくても、記帳と保存の義務があります。
「白色だから帳簿は要らない」は誤りです。期間の分かれ方が青色と違って見えるので注意してください。
帳簿は7年、書類は5年です。収支内訳書は決算に関する書類にあたります。
根拠:所得税法施行規則 第102条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- その年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)
- あてはまる場合
- 申告内容を後から直す可能性、税務署から問い合わせがある可能性。
- 補足
申告を直せる期間(更正の請求)が5年、
税務署がさかのぼって更正・決定できる期間も原則5年です(国税通則法70条)。7年になるのは「偽りその他不正の行為」があった場合だけです。
普通に申告している人に7年は当てはまりません。
根拠:国税通則法 第23条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-21
- いつから
- その手続きが終わるまで
- あてはまる場合
- 融資・住宅ローン・保育料の算定・補助金や給付金の申請・賃貸の入居審査など。
- 補足
会社員は源泉徴収票で足りますが、事業をしている人は申告書の控えを求められます。
所得金額を証明したいだけなら、税務署が出す
「納税証明書(その2)」でも足りることがあります。
提出先に「控えの写しでなければならないか」を先に聞いてください。
根拠:G-1 納税証明書の交付請求手続 (国税庁) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- 本人が不要と判断したとき
- あてはまる場合
- 売上や経費の推移を追いたい場合。
- 補足
法律にも手続きにも関係のない、本人の好みの領域です。PDFで十分です。
原本とデータ
本人確認情報・口座情報・個人番号など
令和7年1月から、税務署は申告書等の控えに収受日付印を押さなくなりました。
それまでは「税務署の受付印がある控え」が、提出した証拠として扱われていました。
融資や補助金の申請で求められることもありました。
いま提出するものには、その印がそもそもありません。
国税庁も「必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、
提出年月日の記録・管理をお願いいたします」と案内しています。
ですから、控えの価値は「受付印」ではなく中身にあります。
PDFで持っておけば実用上は足ります。
e-Taxで提出したなら、受信通知(メッセージボックス)が提出の証拠になります。
捨てる前チェック
すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。
安全な捨て方
シュレッダーにかける
確定申告書の控えには、個人番号(マイナンバー)・氏名・住所・生年月日・
所得金額・還付先の金融機関と口座番号が、1枚にまとまっています。
このサイトが扱うなかで、最も危険度の高い書類のひとつです。
源泉徴収票の本人交付用にマイナンバーは載りませんが、
申告書の控えには自分で書いています。
細断は縦横に切れるもの(クロスカット以上)を使ってください。
縦にしか切れないものだと、数字の行が読めてしまうことがあります。
溶解処理に出す
枚数が多いときは、郵便局や事務用品店が扱っている
溶解処理のサービスを使う方法もあります。
箱ごと封をして出せるので、1枚ずつ細断する手間がかかりません。
事業をしていた年の書類をまとめて処分するときに向いています。
ただし保存期間が終わっているかを先に確かめてください。
個人番号と口座番号の欄だけ切り取って捨てる 勧めません
1〜2枚なら、個人番号・氏名・住所・口座番号の欄を切り取り、
切り取った側だけ細断して、残りを紙ごみに出す方法でも足ります。
所得金額と勤務先・屋号が残ります。人目に触れる場所には出さないでください。
捨てたあと再発行できるか
税務署が控えを作り直してくれることはありません。
ただし、内容は取り戻せます。 しかも多くの場合は無料です。
- e-Tax で提出した分 — メッセージボックスから即日取得できます
- 紙で出した直近3年分 — 申告書等情報取得サービスで無料(数日)
- それより前 — 保有個人情報の開示請求(1件300円・オンライン申請なら200円)
- 所得金額を示したいだけ — 「納税証明書(その2)」で足ります
ですから「控えを捨てたら終わり」ではありません。
多くの解説記事が「控えは絶対に捨てるな」と書いていますが、
マイナンバーカードがあれば取り直せる範囲が広いのが実際です。
取り直し方の細かい条件と、用途ごとの選び分けは、
下の「もう捨ててしまった方へ」にまとめています。
確定申告書の控えを捨てたあとの困りごとと、代わりになるものをまとめています。
よくある質問
確定申告書の控えは7年保存しないといけないのですか?
いいえ。控えそのものに保存義務はありません。
「7年」は帳簿書類の保存期間です(所得税法施行規則63条)。
青色申告をしている個人事業主が、帳簿・棚卸表・貸借対照表・損益計算書などを
7年保存する義務であって、申告書の控えの話ではありません。
ただし青色申告決算書は7年の対象に入ります。
損益計算書と貸借対照表そのものだからです。
申告書一式のうち、決算書の部分は残してください。
会社員が医療費控除やふるさと納税のために出した申告書には、
この義務はまったく関係ありません。
実用上の目安は5年です。申告を直せる期間(更正の請求)も、
税務署がさかのぼって更正・決定できる期間も、原則5年だからです。
「不正があると7年」と聞きました。念のため7年にすべきですか?
その必要はありません。
国税通則法70条5項が7年としているのは、
「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
又は…還付を受けた国税」についての更正決定等です。
売上を隠した、経費を偽装した、といった場合の規定です。
普通に申告している人には当たりません。
「念のため7年」と書いている記事は、
この条文と、事業者の帳簿保存期間(7年)を、
申告書の控えの話と混ぜてしまっています。
控えをなくしました。再発行してもらえますか?
税務署が控えを作り直すことはありませんが、内容は取り戻せます。
3つの方法があり、用途で選び分けます。
1. 申告書等情報取得サービス(無料・直近3年分)
マイナンバーカードと e-Tax で、所得税確定(修正)申告書・
青色申告決算書・収支内訳書の PDF を取得できます。
書面で提出した分も対象で、手数料はかかりません。
対象は直近3年分(令和2年分以降)です。
2. 保有個人情報の開示請求(有料・3年より前も可)
写しの交付までは1か月程度、手数料は300円(オンライン申請なら200円)です。
3. 申告書等閲覧サービス(無料・窓口のみ)
納税地を所轄する税務署の窓口で見られます。写真撮影もできます。
郵送での申請はできません。
所得金額を証明したいだけなら、「納税証明書(その2)」で足りることもあります。
控えに税務署の受付印が押されていません。不備ですか?
不備ではありません。令和7年1月から押されなくなりました。
国税庁は「令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを
行わないこととしました」と案内しています。
税務行政のデジタル化にともなう見直しです。
あわせて「必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、
提出年月日の記録・管理をお願いいたします」とされています。
提出した事実と日付を示す方法は、次のとおりです。
- e-Tax で提出したなら、メッセージボックスの受信通知
(そこから電子申請等証明書の交付も請求できます)
- 当分の間の対応として、窓口や返信用封筒に対して、
収受した日付・税務署名を記載したリーフレットを希望者に渡している
- 保有個人情報の開示請求
提出先が「受付印のある控え」を求めてきたら、
この変更を伝えて、代わりに何を出せばよいか相談してください。
会社員ですが、医療費控除のために申告しました。控えは要りますか?
保存義務はありません。ただし2つだけ確かめてください。
1. ふるさと納税のワンストップ特例を使っていた年ではありませんか。
確定申告をすると、ワンストップ特例は無かったことになります。
申告書に寄附金控除を書いていないと、ふるさと納税分が消えます。
消えていないかは、翌年の住民税決定通知書で確かめられます。
2. 医療費の領収書は、申告期限から5年間は捨てられません。
税務署から提示を求められることがあり、応じる義務があります
(所得税法120条5項)。控えとは別の話です。
この2つを確かめたなら、控えは写真を撮って処分してかまいません。
マイナンバーカードがあるなら、直近3年分は無料で取り直せます。
個人事業主です。何を残せばいいですか?
申告書の控えより、帳簿と書類のほうが大事です。
| 何を | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 7年 | 7年 |
| 決算関係書類(決算書・棚卸表など) | 7年 | 5年 |
| 現金預金取引等関係書類 | 7年 | 5年 |
| 請求書・見積書などその他の書類 | 5年 | 5年 |
起算日は「その年の翌年3月15日の翌日」です。
決算日でも提出日でもありません。数えるときに1年ずれます。
青色申告の場合、帳簿書類を保存していないと
青色申告の承認が取り消されることがあります。
65万円(55万円)の控除がさかのぼって消えるので、影響が大きいところです。
申告書の控えは、これらと同じ封筒に入れておくのがいちばん確実です。
e-Taxで申告しました。紙の控えは要りますか?
要りません。
e-Tax で送信すると、メッセージボックスに受信通知が格納されます。
提出者の氏名、受付番号、受付日時が確認できます。
そこから申告書の PDF もダウンロードできます(無料)。
印刷して持っておく必要はありません。
ただしメッセージボックスの確認にはマイナンバーカードが必要です。
カードの有効期限が切れていると見られないので、そこだけ気をつけてください。
亡くなった家族の確定申告書の控えが出てきました
すぐには捨てないでください。
相続税の申告や、準確定申告の内容の確認に使うことがあります。
不動産の取得費、有価証券の取得価額、事業用資産の減価償却の状況などが、
過去の申告書からしか分からないことがあります。
特に不動産を売るときの取得費は、
分からないと売った額の5%で計算することになり、税額が大きく変わります。
なお、申告書等情報取得サービスは相続人には使えません。
本人以外が内容を確かめるには、別の手続きが要ります。
相続の手続きが全部終わるまでは、まとめて保管しておいてください。
相続に関する判断は、このサイトでは扱っていません。
税理士か、所轄の税務署に相談してください。
根拠と最終確認日
このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。
更新履歴
| 日付 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 内容を更新 | 「捨ててしまった」ページを追加。国税庁「開示請求等の手続」を一次資料で確認し、e-Taxメッセージボックスから即日取得できること、開示決定が原則30日以内であることを反映。取り直し方の細かい条件はそちらへ移し、本文は用途ごとの要約にした。 |
| 2026-08-22 | 内容を更新 | 初版。所得税法施行規則63条・102条、国税通則法23条・70条、国税庁の収受日付印の見直し・申告書等閲覧サービス・納税証明書の交付請求手続、e-Taxの申告書等情報取得サービスを一次資料で確認して作成。 |
このページの情報が古い・違うかもしれない
制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。