銀行・カード

クレジットカードの利用明細はいつ捨てていい?Web明細が消える前に

カード会社から届く請求明細。いつ・どこで・いくら使ったかが並んでいる。

  • 保存義務 一部にあり
  • 再発行 有料の場合あり
  • 個人情報
条件を満たせば捨ててOK

本人に保存義務はありません。ただしWeb明細は1年半ほどで見られなくなります。 事業の経費なら、明細ではなく加盟店の領収書のほうが必要です。

法的な保存義務
消費税の課税事業者(明細ではなく、加盟店から受け取った適格請求書にかかります)にあります
おすすめ
条件を満たすまで
再発行
再発行できるが有料の場合がある
最終確認 2026-08-22 根拠 株式会社ジェーシービー / 国税庁
このページの内容
保存が必要な期間と、Webで見られる期間が合っていません
保存が必要な期間

事業者の帳簿書類は原則7年。仕入税額控除に使う請求書等も7年。

加盟店の領収書が要る
カード明細では代わりにならない
Webで見られる期間

JCBは最大17か月。楽天カード・三井住友カードは15か月、三菱UFJニコスは14か月。

1年半ほどで見られなくなる
必要な分はPDFで落としておく

事業者は帳簿書類を原則7年保存します。ところがWeb明細で見られるのは1年半ほどです。しかもカードの利用明細は消費税法上の請求書等に当たらず、これを保存しても仕入税額控除は受けられません。保存すべきは加盟店が発行した領収書のほうです。

あなたの場合を判定

答えると、下の「条件別の結論」から当てはまるものが選ばれます。 分からない質問は飛ばしてかまいません。 答えが足りないときは、無理に結論を出しません。

その明細に、トラブルや身に覚えのない請求はありませんか?

商品が届かない、話が違う、業者と連絡がつかない、覚えのない請求がある、解約したのに引き落とされている。ひとつでも当てはまれば「ある」です。

その明細に、事業(自営業・フリーランス・不動産の貸付けなど)の支払いが含まれますか?

会社員が私用で使っただけなら「含まれない」です。副業でも、事業所得や不動産所得として申告していれば「含まれる」になります。

その明細は、1年半より前のものですか?

会員サイトで見られる期間の目安です。JCBは最大17か月、楽天カード・三井住友カードは15か月、三菱UFJニコスは14か月。会社によって違います。

その明細のPDFを、手元に保存していますか?

会員サイトで表示できることと、手元に落としてあることは別です。表示できるだけなら「していない」を選んでください。

条件別の結論

クレジットカード利用明細は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。

  1. ある・あるかもしれない
    まだ保管してください

    そのトラブルが解決するまで、手元に置いてください

    カード会社に支払いを止めてもらえることがあります。

    割賦販売法30条の4は「支払停止の抗弁」を定めています。
    商品が届かない、話が違う、業者と連絡がつかない。
    そういうとき、販売業者に対して生じている事由をもって、
    カード会社への支払いを拒めます。これに反する不利な特約は無効です。

    このとき、カード会社から事由を記載した書面の提出を求められます(同条3項)。
    いつ・いくらの取引かを示す資料が要ります。

    ただし支払総額が4万円未満だと、この制度は使えません(施行令21条で4万円)。

    身に覚えのない請求は、いますぐカード会社に連絡してください。
    不正利用の補償は法律ではなく会員規約によるもので、
    期間も条件も会社ごとに違います。
    「あとで」と思っているうちに期限が来ます。

    保管の目安:トラブルが解決するまで
  2. 含まれる していない ない
    まだ保管してください

    Web明細は消えます。先にPDFを落としてください

    保存が必要な期間と、Webで見られる期間が合っていません。

    事業者の帳簿書類は原則7年です(所得税法施行規則63条)。
    ところが Web明細で見られるのは1年半ほどです。
    JCB は「17ヵ月以上前のご利用明細は、MyJCB上では確認できません」としています。

    表示できることと、手元にあることは別です。
    必要な年の分は、いまPDFで落としてください。

    あわせて、もうひとつ確かめてください。

    カードの利用明細は、経費の証明になりません。
    国税庁の質疑応答事例が、こう書いています。

    クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより
    仕入税額控除の適用を受けることはできません。

    保存すべきは、加盟店が発行した領収書・レシートのほうです。
    明細は帳簿と突き合わせるための補助にすぎません。

    保管の目安:必要な年の分をPDFで落とすまで
  3. 含まれる 落としてある ない
    条件を満たせば捨ててOK

    領収書がそろっていることを確かめてから処分してください

    PDFが手元にあるなら、紙の明細を残す必要はありません。

    ただし確かめるべきことがあります。

    カードの利用明細は、消費税法上の請求書等に当たりません。
    国税庁は「クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより
    仕入税額控除の適用を受けることはできません」としています。

    理由は単純で、明細を作っているのがカード会社であって、
    実際に売ったり提供したりした加盟店ではないからです。
    加盟店の名称と登録番号も載っていません。

    経費にした取引について、加盟店の領収書・レシートがそろっていますか。
    そろっていないなら、いま集めてください。
    少額特例・公共交通機関特例・出張旅費等特例に当たる取引は例外です。

    そのうえで、紙の明細は処分してかまいません。

    保管の目安:加盟店の領収書がそろっていることを確かめるまで
  4. 1年半より前(Webでは見られない) 含まれない していない ない
    データ化してから捨ててOK

    PDFか写真を残してから処分してください

    私用の利用明細に、保存義務はありません。

    ただし1年半より前の分は、会員サイトでもう見られません。
    いま手元にあるその紙が、唯一の記録になっている可能性があります。

    引っ越し・大きな買い物・保証の起算日・定期課金の開始時期。
    あとから「いつ買ったか」を確かめたくなることがあります。

    写真かスキャンで残してから処分してください。1枚撮るだけで済みます。

    なお、カード発行会社に問い合わせれば取り寄せられることがあります。
    ただし有料で、日数もかかります。

    保管の目安:内容をデータで残すまで
  5. 1年半以内(まだWebで見られる) 含まれない ない
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません(まだWebで見られます)

    私用の利用明細に、保存義務はありません。
    トラブルも無く、まだ会員サイトで確認できる期間内です。

    ただし、その期間は思っているより短いことを覚えておいてください。
    JCB は最大17か月、楽天カード・三井住友カードは15か月、
    三菱UFJニコスは14か月です。1年半ほどで見られなくなります。

    年に一度、通して眺めてみるのを勧めます。
    忘れている定期課金(サブスクリプション)は、明細でしか見つかりません。

    処分するときは、カード番号の下4桁・氏名・利用先
    読めない状態にしてください。

    保管の目安:なし
  6. 1年半より前(Webでは見られない) 含まれない 落としてある ない
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    私用の利用明細に保存義務はありません。
    トラブルも無く、PDFも手元にあります。紙は処分してかまいません。

    処分するときは、カード番号の下4桁・氏名・利用先が
    読めない状態にしてください。
    どこで何を買ったかの一覧は、それだけで行動の記録になります。

    保管の目安:なし

保存期間

法律で必要な保存実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。

任意(思い出・記録) 本人の好みの範囲
条件を満たすまで 家計の記録として残したい人
いつから
本人が不要と判断したとき
あてはまる場合
支出の推移や、契約している定期課金を把握したい場合。
補足

法律にも手続きにも関係のない、本人の好みの領域です。

ただしひとつだけ実益があります。
忘れている定期課金(サブスクリプション)は、明細でしか見つかりません。
年に一度は通して眺めてみてください。

原本とデータ

原本の要否
データ保存で実用上十分
再発行
再発行できるが有料の場合がある
捨てるときの個人情報リスク

金融情報・契約情報

原本を求められる場面はほとんどありません。
PDFで手元に落としておけば、実用上は足ります。

ただし事業の経費については、明細そのものより
加盟店が発行した領収書・レシート(適格請求書)のほうが重要です。

国税庁は「クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより
仕入税額控除の適用を受けることはできません」としています。

Web明細に頼りきらないでください。
1年半で見られなくなります。必要な年の分は、その都度PDFで落としてください。

捨てる前チェック

すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。

処分の準備ができました

安全な捨て方

シュレッダーにかける

利用明細には、氏名・カード番号の下4桁・利用日・利用先・金額が
一覧で並んでいます。

番号は下4桁だけですが、利用先の一覧のほうが機微です。
どこの店に行き、どの病院にかかり、どのサービスに課金しているか。
生活の輪郭がそのまま読み取れます。

支払口座を載せている会社もあります。そのまま紙ごみに出さないでください。

利用先と氏名の部分だけ切り取って捨てる

枚数が少ないときは、氏名と利用先の欄を切り取り、
切り取った側を別の日のごみに出す方法でも実用上は足ります。

捨てたあと再発行できるか

紙の明細は、請求すれば交付してもらえます。

割賦販売法30条の2の3第4項は、
「購入者…から…書面の交付を求められたときは、遅滞なく、…
当該書面を交付しなければならない」と定めています。
Web明細に切り替えていても、この請求権は残っています。

ただし、発行までに日数がかかり、有料のこともあります。

Web明細で見られる期間には限りがあります。
JCB は最大17か月(確定分15か月+未確定分最大2か月)で、
「17ヵ月以上前のご利用明細は、MyJCB上では確認できません」としています。
楽天カード・三井住友カードは過去15か月、三菱UFJニコスは14か月。

1年半ほどが目安ですが、会社ごとに違います。
正確な期間は、取引しているカード会社に確かめてください。

期間を過ぎた分は、カード発行会社に問い合わせれば取り寄せられることがあります。

よくある質問

クレジットカードの利用明細は何年保存すればいいですか?

私用なら保存義務はありません。

割賦販売法30条の2の3が定めているのは、カード会社が利用者に
情報を提供する義務です。利用者が保存する義務ではありません。

ただし事業の支払いが含まれる場合は話が別です。
帳簿書類の保存は原則7年(所得税法施行規則63条)。
ただしそこで保存すべきは、明細ではなく加盟店の領収書です。

実用上の目安は「Webで見られなくなるまで」です。
1年半ほどで会員サイトから消えます。

Web明細はいつまで見られますか?

1年半ほどが目安です。会社によって違います。

カード会社期間
JCB最大17か月(確定分15か月+未確定分最大2か月)
楽天カード過去15か月
三井住友カード過去15か月
三菱UFJニコス過去14か月

JCB は「17ヵ月以上前のご利用明細は、MyJCB上では確認できません
と明記しています。

「Webで見られるから紙は要らない」は、1年半で成り立たなくなります。
必要になりそうな年の分は、その都度PDFで落としてください。

期間を過ぎた分も、カード発行会社に問い合わせれば取り寄せられることがあります。
有料で、日数がかかるのが普通です。

カードの明細は経費の証明になりますか?

なりません。

国税庁の質疑応答事例が、はっきり書いています。

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、
カード加盟店が作成・交付する書類ではなく、…登録番号が記載された
書類にも該当しないため、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には
該当しません。したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を
保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。

保存すべきは、加盟店が発行した領収書・レシート(適格請求書)です。

ただし例外もあります。少額特例・公共交通機関特例・出張旅費等特例など、
適格請求書の保存が不要とされる取引はこの限りではありません。
ETC の高速道路料金は、利用明細と利用証明書の組み合わせで足りる扱いがあります。

身に覚えのない請求がありました

すぐカード会社に連絡してください。明細は捨てないでください。

不正利用の補償は、法律ではなくカード会社の会員規約によるものです。
「届け出た日からさかのぼって◯日以内の損害」といった条件があり、
期間も条件も会社ごとに違います。
このサイトで年数を断定しません。カードの裏面の番号に電話してください。

連絡が遅れるほど、補償の対象から外れる可能性が上がります。

商品が届きません。支払いを止められますか?

「支払停止の抗弁」が使えることがあります(割賦販売法30条の4)。

商品が届かない、話が違う、業者と連絡がつかない。
そういうとき、販売業者に対して生じている事由をもって、
カード会社への支払いを拒めます。
これに反する購入者に不利な特約は無効です(同条2項)。

ただし2つ条件があります。

1. 支払総額が4万円以上であること(施行令21条。リボ等は3万8千円)
2. カード会社から求められたら、事由を記載した書面を提出するよう
努めること(同条3項)

利用明細は、その取引がいつ・いくらだったかを示す資料になります。
解決するまで捨てないでください。

紙の明細をやめました。もう一度紙でもらえますか?

請求すれば交付してもらえます。

割賦販売法30条の2の3第4項は
「購入者…から…書面の交付を求められたときは、遅滞なく、…
当該書面を交付しなければならない」と定めています。

Web明細に切り替えていても、この請求権は残っています。

ただし発行までに日数がかかり、有料のこともあります。
毎月必要なら、Web明細をPDFで落とす習慣にするほうが早くて確実です。

家計の記録として取っておく意味はありますか?

好みの範囲ですが、ひとつだけ実益があります。

忘れている定期課金は、明細でしか見つかりません。

解約したつもりのサービス、無料期間のあと課金が始まったもの、
年に一度だけ請求されるもの。
本人の記憶からは抜けていても、明細には毎回出ています。

年に一度、1年分を通して眺めてみてください。
「これ何だっけ」が1つ2つ出てくるのが普通です。

根拠と最終確認日

このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。

株式会社ジェーシービー / 最終確認 2026-08-22
Web明細で確認できるのが最大17か月分であり、それより前は会員サイトで見られないこと。「Webで見られるから紙は要らない」が成り立たなくなる根拠。
国税庁 / 最終確認 2026-08-22
カード会社の請求明細書は消費税法上の請求書等に当たらず、これを保存しても仕入税額控除を受けられないこと。事業者が保存すべきものが明細ではないことの根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
カード会社の情報提供義務。第4項で、利用者から書面の交付を求められたら交付しなければならないこと。紙の明細を取り寄せられる根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
支払停止の抗弁。販売業者との間に生じた事由をもってカード会社に対抗できること、書面の提出を求められたら努めること、施行令21条により4万円未満には使えないこと。
国税庁 / 最終確認 2026-08-22
事業者の帳簿書類の保存期間。消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等は7年であること。Web明細の17か月との差を示す。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
青色申告者の帳簿書類の保存期間の条文と、起算日が翌年3月15日の翌日であること。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-22 内容を更新 初版。割賦販売法30条の2の3・30条の4、割賦販売法施行令21条、所得税法施行規則63条、国税庁の質疑応答事例「クレジットカード会社からの請求明細書」・暮らしの税情報、ジェーシービーの明細照会期間の案内を一次資料で確認して作成。
このページの情報が古い・違うかもしれない

制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。

あなたの場合を判定する