お金・税金

住民税決定通知書はいつ捨てていい?捨てる前に確かめる3か所

前の年の所得に対する住民税の額と、その計算の内訳が書かれた通知。

  • 保存義務 なし
  • 再発行 できない
  • 個人情報
条件を満たせば捨ててOK

本人に保存義務はありません。所得と税額は課税証明書で取れます。 ただし再発行はされず、ふるさと納税や住宅ローン控除の反映はこの1枚でしか確かめられません。

法的な保存義務
ありません
おすすめ
条件を満たすまで
再発行
原則として再発行できない
最終確認 2026-08-22 根拠 e-Gov法令検索(デジタル庁) / 総務省
このページの内容
届く通知は2種類あります。同じ年に両方来ることもあります
給与から天引き(特別徴収)

勤務先を経由して届く。5月31日までに通知される(地方税法321条の4)。

12回に分けて給与から引かれる
会社が配り忘れると手元に来ない
自分で納める(普通徴収)

市区町村から直接届く。納期限前10日までに交付される(地方税法319条の2)。

6月・8月・10月・翌1月の4回で納める
納付書と一緒なので捨てやすい

給与から天引きされる人(特別徴収)と、自分で納める人(普通徴収)で、届く紙も時期も違います。年の途中で退職・転職すると、同じ年度に両方届くことがあります。どちらにも所得と控除の内訳が書かれています。

あなたの場合を判定

答えると、下の「条件別の結論」から当てはまるものが選ばれます。 分からない質問は飛ばしてかまいません。 答えが足りないときは、無理に結論を出しません。

届いたとき、記載内容を確かめましたか?

ふるさと納税・住宅ローン控除・医療費控除・扶養が、正しく反映されているかどうかです。「封も開けていない」「見たけれど内訳までは見ていない」は「していない」を選んでください。

所得や税額を示す予定はありますか?

保育料の算定、児童手当、奨学金の申請、公営住宅の申込み、ローンの審査、扶養に入る手続きなど。

その通知を受け取ってから、5年以上たっていますか?

2026年なら、2021年(令和3年度分)より前に届いたものが「5年以上前」にあたります。

内容を写真やPDFで残していますか?

所得の欄・所得控除の欄・税額控除の欄・摘要欄が読めることが前提です。勤務先からデータで渡された場合、そのファイル自体が正本です。

条件別の結論

住民税決定通知書は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。

  1. していない・覚えていない
    まだ保管してください

    捨てる前に、3か所だけ見てください

    この1枚でしか確かめられないことがあります。

    1. ふるさと納税が反映されているか(税額控除額・摘要欄)

    ワンストップ特例を使った場合、控除は住民税からだけ行われます。
    そして特例は、確定申告をした時点で「なかったもの」とみなされます
    (地方税法附則7条6項2号)。

    医療費控除のために確定申告した年に、申告書へ寄附金控除を書き忘れると、
    ふるさと納税分がまるごと消えます。
    寄附先からも税務署からも、消えたという連絡は来ません。

    2. 住宅ローン控除が引かれているか(摘要欄)

    所得税から引ききれなかった分は住民税から引かれます。
    その額が摘要欄に書かれています。

    3. 扶養と各種控除が入っているか(所得控除の欄)

    扶養している家族が抜けていることがあります。

    見てしまえば、その日から捨てられます。
    見ないまま捨てると、気づく機会が永久に無くなります。

    保管の目安:記載内容を確かめるまで
  2. 確かめた ある・あるかもしれない
    まだ保管してください

    その手続きが終わるまで、手元に置いてください

    保育料の算定、児童手当、奨学金、公営住宅、ローンの審査、扶養の手続き。
    どれも前の年の所得を示す必要があります。

    ほとんどの提出先が求めるのは、通知書ではなく市区町村が出す課税証明書です。
    通知書が無くても取れますが、手数料と手間がかかります(1部300円程度)。
    しかも新年度分の発行は6月1日以降なので、
    5月中に去年の分が要ると言われても、最新年度分はまだ出ません。

    予定があるうちは持っていてください。用が済んでから、もう一度判定してください。

    保管の目安:手続きが終わるまで
  3. 5年たっていない 残していない 確かめた ない
    データ化してから捨ててOK

    写真を1枚撮ってから処分してください

    内容を確認済みで、使う予定も無いのであれば、紙そのものに用はありません。

    ただしまだ5年たっていません。

    個人住民税は、本人が計算するのではなく市区町村が計算する
    賦課課税方式です。誤りが見つかったときに直せる期間は、
    税額を減らす方向で法定納期限の翌日から5年あります(地方税法17条の5第4項)。

    扶養の入れ忘れなど、あとから気づくことがあります。
    そのとき、手元に数字が残っていれば話が早く済みます。

    所得の欄・所得控除の欄・税額控除の欄・摘要欄が読める形で
    写真を1枚撮ってから処分してください。

    保管の目安:内容をデータで残すまで
  4. 5年たっていない 残している 確かめた ない
    条件を満たせば捨ててOK

    処分してかまいません(データは5年残してください)

    本人に保存義務はありません。内容も確認済みで、データも手元にあります。
    紙は処分してかまいません。

    残す条件はひとつだけです。データのほうを5年は消さないでください。
    税額を減らす方向の賦課決定は、法定納期限の翌日から5年までできます
    (地方税法17条の5第4項)。

    なお、所得と税額の証明が必要になったときは、
    市区町村で課税証明書を取れます。通知書が無くても大丈夫です。

    保管の目安:データはその年度の法定納期限の翌日から5年
  5. 5年以上前 残している 確かめた ない
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    5年以上前の通知です。

    • 本人に法律上の保存義務はありません。
    • 税額を直せる期間(5年)も過ぎています。
    • 所得と税額の証明が必要なら、市区町村で課税証明書を取れます。

    処分するときは、氏名・住所・所得金額の欄が読めない状態にしてください。
    年収がそのまま書かれた紙です。

    保管の目安:なし
  6. 5年以上前 残していない 確かめた ない
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    5年以上前の通知で、内容も確認済み、使う予定もありません。
    税額を直せる期間も過ぎています。処分してかまいません。

    データを残していなくても困りません。
    所得と税額の証明が必要になったら、市区町村で課税証明書を取れます。
    多くの自治体が5年分程度をさかのぼって発行しています。

    ただし、年収の推移を自分の記録として持っておきたいなら、
    写真を1枚撮っておいてもよいでしょう。

    年金記録の確認や、住宅ローンの借り換えのときに手がかりになります。
    これは義務ではなく、好みの範囲です。

    処分するときは、氏名・住所・所得金額の欄が読めない状態にしてください。

    保管の目安:なし

保存期間

法律で必要な保存実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。

任意(思い出・記録) 本人の好みの範囲
条件を満たすまで 所得の推移を記録として残したい人
いつから
本人が不要と判断したとき
あてはまる場合
年収と手取りの推移を追いたい場合。
補足

法律にも手続きにも関係のない、本人の好みの領域です。この用途なら写真で十分です。

原本とデータ

原本の要否
データ保存で実用上十分
再発行
原則として再発行できない
捨てるときの個人情報リスク

金融情報・契約情報

紙そのものを求められる場面は、ほとんどありません。
提出先が求めるのは、たいてい市区町村が発行する課税証明書のほうです。

ですから、内容が読み取れる形で残しておけば実用上は足ります。
写真を撮るなら、所得の欄・所得控除の欄・税額控除の欄・摘要欄
読めることを確かめてください。細かい字なので、明るい場所で撮ってください。

勤務先からデータで渡された場合は、そのファイル自体が正本です。
会社のシステムからしか見られない形なら、退職前に手元へ落としておいてください。

捨てる前チェック

すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。

処分の準備ができました

安全な捨て方

シュレッダーにかける

住民税決定通知書には、前の年の所得がそのまま書かれています。
氏名・住所に加えて、給与収入・所得金額・扶養している家族の人数・
社会保険料の額まで、1枚で分かります。

給与所得者向けの通知は細長い紙で、給与明細に紛れやすい形をしています。
紙ごみにそのまま出さないでください。

所得と氏名の欄だけ切り取って捨てる

枚数が少ないときは、氏名・住所と所得金額の欄を切り取り、
切り取った側を別の日のごみに出す方法でも実用上は足ります。
特別徴収の通知は細長いので、折って端を切るだけで済みます。

捨てたあと再発行できるか

通知書そのものは、再発行されません。

普通徴収の納税通知書も、給与所得者の特別徴収税額決定通知書も、
多くの市区町村が「再発行はしていない」と案内しています。

事務の都合ではありません。納税通知書を出し直すことは、
一度賦課した税を、もう一度賦課することになってしまうからです。
頼めば何とかなる類のものではありません。

ただし、取り返しがつかないわけでもありません。

所得と税額の証明が必要なだけなら、市区町村の窓口で
課税証明書」「所得証明書」(名称は自治体で違います)を取れます。
横浜市の例では1部300円、新年度分は6月1日から発行されます。
マイナンバーカードがあれば、オンラインやコンビニで取れる自治体もあります。

ただし同じものではありません。
課税証明書に載るのは所得と税額で、
通知書の摘要欄や税額控除の細かい内訳がそのまま出るとは限りません。
「ふるさと納税がいくら引かれたか」を確かめたいなら、通知書のほうが確実です。

なお、勤務先から PDF などのデータで渡された場合、
そのデータが正本です。紙に出し直してもらうことはできません。

もう捨ててしまった方へ
住民税決定通知書を捨てたあとの困りごとと、代わりになるものをまとめています。

よくある質問

住民税決定通知書は何年保存しないといけませんか?

受け取った本人に、法律上の保存義務はありません。

地方税法321条の4が定めているのは、市区町村が通知する義務です。
普通徴収の納税通知書についても同じで(地方税法319条の2)、
受け取った側が保存する義務は、どの条文にもありません。

実用上は、中身を確かめるまでと考えてください。
期間ではなく用事で区切ります。

強いて年数を挙げるなら5年です。
税額を減らす方向の賦課決定が、法定納期限の翌日から5年までできるためです
(地方税法17条の5第4項)。

捨てる前に、どこを見ればいいですか?

3か所だけです。

1. 税額控除額の欄と摘要欄 — ふるさと納税が反映されているか
2. 摘要欄 — 住宅ローン控除が住民税から引かれているか
3. 所得控除の欄 — 扶養している家族と各種控除が入っているか

あわせて、所得の欄の金額が源泉徴収票の支払金額と
食い違っていないかも見ておくと安心です。

ここを見てしまえば、その日から捨てられます。

ふるさと納税が反映されているか、どうやって分かりますか?

税額控除額の欄と摘要欄を見てください。

ワンストップ特例を使った場合、控除は住民税からだけ行われます。
おおよそ「寄附額 − 2,000円」が住民税から引かれていれば、反映されています。

いちばん多い失敗は、ワンストップ特例を出したあとに確定申告をすることです。
確定申告をすると、ワンストップ特例は「なかったもの」とみなされます
(地方税法附則7条6項2号)。

医療費控除を受けるために申告した、副業の分を申告した、
住宅ローン控除の1年目で申告した。よくあることです。
そのとき申告書に寄附金控除を書き忘れると、ふるさと納税分が丸ごと消えます。

寄附先の自治体からも税務署からも、連絡は来ません。
通知書を見なければ、気づく機会がありません。

なお、寄附先が6団体以上になった年もワンストップ特例は使えません(同条2項)。
1月1日より前に引っ越した場合にも無効になることがあります(同条6項4号)。

消えていました。もう取り戻せませんか?

たいていは取り戻せます。あきらめないでください。

確定申告のやり直し(更正の請求)は、
申告期限から5年以内であればできます(国税通則法23条)。
所得税の申告内容が直れば、住民税もそれに連動して計算し直されます。

住民税側でも、税額を減らす方向の賦課決定は
法定納期限の翌日から5年までできます(地方税法17条の5第4項)。

まずは所轄の税務署か、お住まいの市区町村に相談してください。
そのとき、通知書と寄附金の受領証明書が手元にあると話が早く進みます。

なくしました。再発行してもらえますか?

再発行はされません。

普通徴収の納税通知書も、給与所得者の特別徴収税額決定通知書も、
多くの市区町村が「再発行はしていない」と案内しています。

事務の都合ではありません。納税通知書を出し直すことは、
一度賦課した税を、もう一度賦課することになってしまうためです。

ただし、所得と税額の証明が必要なだけであれば、
市区町村の窓口で「課税証明書」「所得証明書」を取れます
(名称は自治体で違います。1部300円程度)。
マイナンバーカードがあれば、オンラインやコンビニで取れる自治体もあります。

注意が2つあります。
新年度分の発行は6月1日以降です。
そして課税証明書は通知書と同じものではなく、
摘要欄や税額控除の細かい内訳がそのまま出るとは限りません。

会社からPDFで渡されました。紙はもらえないのですか?

もらえません。そのデータが正本です。

令和6年度から、勤務先が eLTAX で給与支払報告書を提出している場合、
特別徴収税額通知を電子データで受け取ることを選べるようになりました。
電子署名が付いたそのデータが正本にあたります。

自治体の案内には
「電子データで受け取った通知データについては、
再発行も含め書面での送付ができません」と明記されています。

ですから、そのファイルは自分の手元に落としておいてください。
会社のシステムからしか見られない形だと、
退職した時点で見られなくなります。

同じ年に2通届きました。どちらを取っておけばいいですか?

両方見てください。

給与から天引きされる人(特別徴収)と、自分で納める人(普通徴収)で、
届く紙が違います。年の途中で退職・転職すると、
同じ年度に両方届くことがあります。

年の途中で退職すると、天引きできなくなった残りが普通徴収に切り替わり、
納付書と一緒に納税通知書が届きます。
納付書に気を取られて、通知書のほうを見ないまま捨ててしまう人が多いところです。

内訳が書かれているのはどちらも同じです。
確かめるべき3か所を見たあとなら、どちらも処分してかまいません。

引っ越したのに前の市から届きました。間違いですか?

間違いではありません。

住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村が課税します。
1月2日以降に引っ越しても、その年度分は前の市区町村から届きます。

ふるさと納税のワンストップ特例で気をつける点があります。
寄附したあと、1月1日より前に引っ越した場合、
寄附時に伝えた市区町村と1月1日時点の市区町村がずれます。
この場合、特例は無効になることがあります(地方税法附則7条6項4号)。
通知書で反映を確かめてください。

「森林環境税」という欄が増えていました。何ですか?

令和6年度から、住民税と一緒に年額1,000円が徴収されています。
国税ですが、市区町村が住民税とあわせて集める仕組みになっています。

同じ時期に、住民税の均等割に上乗せされていた復興特別税(1,000円)が
終わっています。合計額としては大きく変わっていないことが多いのですが、
内訳の書き方が変わったため、驚く人がいます。

捨てる・捨てないの判断には影響しません。

根拠と最終確認日

このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。

e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
給与所得者に届く通知の根拠。義務を負うのは市区町村であって受け取った本人ではないこと、通知が勤務先を経由すること、期限が5月31日であることの根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
自分で納める人(普通徴収)に届く納税通知書の根拠。「算定の基礎」の記載が義務づけられているため、控除の内訳が読み取れる。納期限前10日までに交付されることも。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
ふるさと納税ワンストップ特例の条文。確定申告をすると特例が「なかったものとみなす」とされること、寄附先が5団体以下に限られることの根拠。このページで「捨てる前に見てください」と言う最大の理由。
総務省 / 最終確認 2026-08-22
ワンストップ特例を使った場合、控除は住民税からだけ行われること。だから住民税決定通知書を見るしか確かめる方法がない、という説明の裏づけ。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
個人住民税が賦課課税方式であり、税額を減らす方向の賦課決定は法定納期限の翌日から5年までできること。誤りに気づいて直せる期間の根拠。
千葉市(財政局税務部課税管理課) / 最終確認 2026-08-22
納税通知書も特別徴収税額決定通知書も再発行されず、所得証明書で代用することになるという自治体の案内。再発行できるかの判断に使う。
横浜市 / 最終確認 2026-08-22
代わりに取れる課税証明書の実際(手数料1部300円、新年度分は6月1日から発行、オンライン請求可)。捨てても取り返しがつかないわけではない、と言える根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-21
所得税の申告内容を直せる期間が5年であること。住民税は所得税の申告内容をもとに計算されるため、所得税を直せば住民税も連動して直る。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-23 内容を更新 「捨ててしまった」ページを追加。千葉市の再発行の案内、横浜市の課税証明書、京都市の電子化の案内、地方税法319条の2・321条の4を一次資料で確認。
2026-08-22 内容を更新 初版。地方税法321条の4・319条の2・17条の5・附則7条、国税通則法23条、総務省のふるさと納税の案内、千葉市・横浜市・京都市の案内を一次資料で確認して作成。
このページの情報が古い・違うかもしれない

制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。

あなたの場合を判定する