医療の捨て時

診断や治療の判断は扱いません。書類の保存と手続き上の用途に限って判定します。

医療の見かた

この分野には、このサイトで唯一「本人に義務がある」書類があります。

医療費控除を受けた年の領収書です。
明細書だけを出して控除を受けた場合、申告期限等から5年間
税務署から提示や提出を求められることがあります(所得税法120条5項)。
求められて出せないと、控除が認められなかったものとして扱われるおそれがあります。

★逆に言えば、控除を受けていない年の領収書に義務はありません。
「医療費の領収書は5年」と一律に覚える必要はありません。

もうひとつ知っておくと楽になるのが、医療費のお知らせです。
健康保険から届くこの書類が国税庁の定める6つの記載事項を満たしていれば、
領収書の代わりに確定申告書へ添付でき、その分の領収書は保存しなくてよくなります。

ただし年末近くの受診分は載っていないことが多いので、
「お知らせが来た=全部済んだ」ではありません。そこだけ注意してください。

なお医療機関は、原則として領収書を再発行しません。
定められているのは「支払を受けるときに渡す」義務だけだからです。

医療の対象(1件)

この分野で勘違いされていること

どちらも一次資料(法令の条文・官公庁の案内)で確かめた内容です。 詳しい根拠は、それぞれの対象のページに全部出しています。

  • 医療費の領収書は誰でも5年保存が必要

    医療費控除を受けた年だけです

    本人に提示義務が生じるのは、明細書を出して控除を受けた場合です。
    控除を受けていない年の領収書に義務はありません。

    医療費の領収書のページで確かめる
  • 領収書を捨てたら医療費控除はもう受けられない

    医療費のお知らせで代われることがあります

    6つの記載事項を満たしていれば添付書類として使えます。
    ただし年末近くの受診分は載っていないことが多いものです。

    医療費の領収書のページで確かめる

このサイトの判定のしかた

このサイトは一般的な保存期間の一覧ではありません。 条件を数問えらぶと、その人向けの結論が出ます。 どの対象のページでも、次の2つを必ず分けて示しています。

  • 法律で必要な保存 — 誰にかかる義務なのかまで書きます
  • 念のための保存 — 時効や手続きの期限から逆算した目安です

すべての数字に出典と最終確認日を付けています。 考え方はこのサイトについて、 いつ何を確かめたかは更新履歴にあります。