医療の捨て時
診断や治療の判断は扱いません。書類の保存と手続き上の用途に限って判定します。
医療の見かた
この分野には、このサイトで唯一「本人に義務がある」書類があります。
医療費控除を受けた年の領収書です。
明細書だけを出して控除を受けた場合、申告期限等から5年間、
税務署から提示や提出を求められることがあります(所得税法120条5項)。
求められて出せないと、控除が認められなかったものとして扱われるおそれがあります。
★逆に言えば、控除を受けていない年の領収書に義務はありません。
「医療費の領収書は5年」と一律に覚える必要はありません。
もうひとつ知っておくと楽になるのが、医療費のお知らせです。
健康保険から届くこの書類が国税庁の定める6つの記載事項を満たしていれば、
領収書の代わりに確定申告書へ添付でき、その分の領収書は保存しなくてよくなります。
ただし年末近くの受診分は載っていないことが多いので、
「お知らせが来た=全部済んだ」ではありません。そこだけ注意してください。
なお医療機関は、原則として領収書を再発行しません。
定められているのは「支払を受けるときに渡す」義務だけだからです。
医療の対象(1件)
この分野で勘違いされていること
どちらも一次資料(法令の条文・官公庁の案内)で確かめた内容です。 詳しい根拠は、それぞれの対象のページに全部出しています。
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医療費の領収書は誰でも5年保存が必要
医療費控除を受けた年だけです
医療費の領収書のページで確かめる本人に提示義務が生じるのは、明細書を出して控除を受けた場合です。
控除を受けていない年の領収書に義務はありません。 -
領収書を捨てたら医療費控除はもう受けられない
医療費のお知らせで代われることがあります
医療費の領収書のページで確かめる6つの記載事項を満たしていれば添付書類として使えます。
ただし年末近くの受診分は載っていないことが多いものです。
このサイトの判定のしかた
このサイトは一般的な保存期間の一覧ではありません。 条件を数問えらぶと、その人向けの結論が出ます。 どの対象のページでも、次の2つを必ず分けて示しています。
- 法律で必要な保存 — 誰にかかる義務なのかまで書きます
- 念のための保存 — 時効や手続きの期限から逆算した目安です