源泉徴収票はいつ捨てていい?保存期間と再発行のしかた
1年間の給与と、そこから納めた所得税の額が書かれた書類。
- 保存義務 なし
- 再発行 手続きが要る
- 個人情報 高
本人に法律上の保存義務はありません。 ただし1年間の収入と納税額を公的に示せる唯一の書類で、再発行は会社に頼るしかありません。
- 法的な保存義務
- ありません
- おすすめ
- 5年
- 再発行
- 手続きをすれば再発行できる
あなたの場合を判定
条件別の結論
源泉徴収票は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。
-
ある・あるかもしれないまだ保管してください
使う予定があるうちは、手元に置いてください
保管の目安:その手続きが終わるまで源泉徴収票は、その年の収入と納めた税額を公的に示せる唯一の書類です。
確定申告書への添付は2019年4月から不要になりましたが、
申告書を書くには内容そのものが必要です。
保育料の算定や住宅ローンの審査では、原本の提示を求められることもあります。
転職した年であれば、新しい勤務先の年末調整に提出します。
用が済んでから、もう一度この画面で判定してください。 -
ない していない・分からない長期・永久保管
再発行が難しいので、長く持っておいてください
保管の目安:収入を示す必要が完全になくなるまで源泉徴収票の再発行は、発行した会社に頼むしかありません。
会社が解散・倒産していると、清算人や破産管財人を探すことになり、
連絡先が分からなくなった時点で現実には取り戻せなくなります。税務署に出す「源泉徴収票不交付の届出書」は、
会社が交付してくれないときの手続きであって、
自分で捨てたものを作り直してもらう制度ではありません。いま使う予定が無くても、この1枚は残しておくほうが安全です。
場所を取るものでもありません。 -
5年以内 ない 営業している条件を満たせば捨ててOK
その年分から5年たつまでは保管してください
保管の目安:その年分の申告期限から5年確定申告の内容を後から直せる期間(更正の請求)と、
還付を受ける権利の時効が、どちらも5年です。年末調整で出し忘れた控除があった、途中で退職して年末調整を受けていない、
といった場合は、さかのぼって税金が戻ってくることがあります。
気づくのはたいてい後になってからなので、期間内は残しておいてください。 -
5年以上前 ない 保存している 営業している今すぐ捨ててOK
処分してかまいません
保管の目安:なし本人に法律上の保存義務はありません。
申告を直せる期間も還付の時効も過ぎており、
内容はデータとして手元に残っています。
発行元の会社も営業しているので、万一のときは再発行を頼めます。処分するときは、氏名・住所・支払金額の欄が読めない状態にしてください。
-
5年以上前 ない していない 営業しているデータ化してから捨ててOK
内容を残してから処分してください
保管の目安:データを確保するまで期間の面では処分してかまいませんが、内容がどこにも残っていません。
源泉徴収票は、その年の年収を示せる唯一の書類です。
あとから「あの年いくらだったか」を確かめたくなる場面は、
保育料の見直し、年金記録の確認、住宅ローンの借り換えなど、意外とあります。写真を1枚撮るだけで済みます。撮ってから処分してください。
保存期間
法律で必要な保存と実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。
- いつから
- その年分の申告期限(原則として翌年3月15日)
- あてはまる場合
- 医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税などで確定申告をした年。
- 補足
申告した内容を後から直せる期間(更正の請求)が5年あるためです。
法律上の保存義務ではありません。
根拠:国税通則法 第23条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-21
- いつから
- その年の翌年1月1日
- あてはまる場合
- 年末調整で出し忘れた控除がある、途中で退職して年末調整を受けていない、など。
- 補足
還付を受ける権利は5年で時効になります。
申告していなかった年でも、さかのぼって取り戻せることがあります。
根拠:国税通則法 第74条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-21
- いつから
- 収入を示す必要がなくなるまで
- あてはまる場合
- 再発行は会社に頼るしかないため、会社が無くなると現実には取り戻せません。
- 補足
期間ではなく状態で区切る判断です。
勤務先が小規模、業績が不安、すでに退職している、といった場合は
長めに持っておくほうが安全です。
根拠:所得税法 第226条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-21
- いつから
- 新しい勤務先での年末調整が終わるまで
- あてはまる場合
- 年の途中で転職した場合、前職の給与を含めて新しい勤務先が年末調整を行います。
- 補足
前職の源泉徴収票を提出しないと、年末調整ができず自分で確定申告することになります。
根拠:年末調整がよくわかるページ (国税庁) / 最終確認 2026-08-21
- いつから
- 本人が不要と判断したとき
- あてはまる場合
- 年収の推移を記録として残しておきたい場合。
- 補足
法律にも実務にも関係のない、本人の好みの領域です。
原本とデータ
金融情報・契約情報
確定申告書への添付は、2019年4月1日以後に提出するぶんから不要になりました。
申告のためだけなら、原本を持ち続ける理由は薄くなっています。
ただし保育料の算定、住宅ローンの審査、公営住宅の申込みなどでは、
原本の提示を求められることがあります。
提出先が「写しで可」と言うかどうかは相手次第です。
PDFや写真で残す場合は、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等の金額・
控除対象扶養親族の欄が判読できることを確かめてください。
捨てる前チェック
すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。
安全な捨て方
シュレッダーにかける
源泉徴収票には氏名・住所・生年月日・年収・扶養している家族の情報が
1枚にまとまっています。紙ごみにそのまま出さないでください。
なお、本人に交付される源泉徴収票にマイナンバーは記載されません。
平成27年の所得税法施行規則等の改正で、本人交付用には記載しないことになりました
(税務署へ提出するものには記載されます)。
「マイナンバーが載っているから危険」という説明は正確ではありませんが、
危険度が下がるわけでもありません。年収と扶養情報だけでも十分に機微です。
個人情報の部分だけ切り取って捨てる
枚数が少ないときは、氏名・住所・支払金額の欄を切り取り、
切り取った側を別の日のごみに出す方法でも実用上は足ります。
残りの用紙は普通の紙ごみで問題ありません。
そのまま紙ごみに出す 勧めません
年収と家族構成が読み取れる状態で外に出ることになります。
集合住宅のごみ置き場など、人目に触れる場所では避けてください。
この方法は勧めません。最低でも金額と氏名の欄は読めなくしてください。
捨てたあと再発行できるか
勤務先に再発行を依頼します。 退職した会社でも依頼できます。
会社には源泉徴収票を交付する義務があります(所得税法226条)。
ただし条文が定めているのは「その年に交付すること」であって、
後年に作り直す義務ではありません。 それでも応じてもらえるのが通常です。
会社が応じてくれない場合は、住所地の所轄税務署に
「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます。税務署から会社へ働きかけが行われます。
ただし、これは「交付されない」ことへの届出です。
自分で捨てたものを税務署が作り直してくれる制度ではありません。
会社が解散・倒産している場合は、清算人や破産管財人が窓口になることがあります。
連絡先が分からなくなると、現実には取り戻せなくなります。
発行元が今もあるうちに手元に置いておくのが、いちばん確実です。
源泉徴収票を捨てたあとの困りごとと、代わりになるものをまとめています。
よくある質問
源泉徴収票は何年保存しないといけませんか?
受け取った本人に、法律上の保存義務はありません。
所得税法226条が定めているのは、会社が源泉徴収票を交付する義務です
(翌年1月31日まで、年の途中で退職した人は退職日から1か月以内)。
受け取った側が保存する義務は、どの法律にもありません。
実用上は5年を目安にしてください。
確定申告を直せる期間と、還付を受ける権利の時効が5年だからです。
確定申告に使うので取っておくべきですか?
2019年4月1日以後に提出する確定申告書では、源泉徴収票の添付は不要になりました。
ただし添付が不要になっただけで、申告書を書くには内容が必要です。
支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等の金額を転記します。
申告が終わるまでは手元に置いてください。
捨ててしまいました。再発行できますか?
勤務先に依頼してください。 退職した会社でも依頼できます。
会社が応じてくれない場合は、住所地の所轄税務署に
「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。
税務署から会社へ働きかけが行われます。
ただしこれは「交付されない」ことへの届出であって、
自分で捨てたものを税務署が作り直してくれる制度ではありません。
会社が解散していて連絡先も分からない場合は、
現実には取り戻せないことがあります。
マイナンバーが書いてあるので、捨て方が心配です
本人に交付される源泉徴収票には、マイナンバーは記載されません。
平成27年10月の所得税法施行規則等の改正で、そう決まりました。
記載されるのは、会社が税務署へ提出するもの(平成28年分以後)だけです。
とはいえ、氏名・住所・生年月日・年収・扶養している家族の情報が
1枚にまとまっています。マイナンバーが無くても十分に機微です。
そのまま捨てないでください。
写真を撮れば原本は捨てていいですか?
確定申告のためだけなら、内容が読み取れれば足ります。
ただし保育料の算定、住宅ローンの審査、公営住宅の申込みなどで、
原本の提示を求められることがあります。
写しで受け付けるかは提出先の判断です。
近いうちにそうした手続きの予定があるなら、原本を残しておくほうが安全です。
転職した年の源泉徴収票はどうすればいいですか?
新しい勤務先に提出してください。
年の途中で転職した場合、前職の給与を含めて新しい勤務先が年末調整を行います。
提出しないと年末調整ができず、自分で確定申告することになります。
提出したものは戻ってきませんが、それで問題ありません。
手元に控えが必要なら、渡す前に写真を撮っておいてください。
何年も前のものが大量にあります。全部取っておくべきですか?
いいえ。5年より前のもので、使う予定が無く、
発行元の会社も営業しているなら、処分してかまいません。
ただし会社が無くなっているものだけは残してください。
再発行の手段が実質的に無くなるためです。
1枚だけなら場所も取りません。
根拠と最終確認日
このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。
更新履歴
| 日付 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 内容を更新 | 「捨ててしまった」ページを追加。所得税法226条、源泉徴収票不交付の届出手続、横浜市の課税証明書の案内を一次資料で確認。 |
| 2026-08-21 | 内容を更新 | 初版。所得税法226条、国税通則法23条・74条、国税庁の添付書類の案内・源泉徴収票不交付の届出手続・法定調書に関するFAQ・年末調整のページを一次資料で確認して作成。 |
このページの情報が古い・違うかもしれない
制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。