保険・年金

保険証券はいつ捨てていい?証券より大事なのは家族が知っていること

保険の契約内容が書かれた書面。保障の中身・期間・受取人が載っている。

  • 保存義務 なし
  • 再発行 できる
  • 個人情報
まだ保管してください

証券が無くても契約は消えず、請求もできます。義務があるのは保険会社の側です。 ただし家族が契約を知らないと、請求されないまま終わります。

法的な保存義務
ありません
おすすめ
条件を満たすまで
再発行
簡単に再発行できる
最終確認 2026-08-22 根拠 e-Gov法令検索(デジタル庁) / 一般社団法人 生命保険協会
このページの内容
困るのは「証券が無いこと」ではありません
証券をなくした

保険会社に頼めば再発行できる。無料のことが多い。請求もできる。

契約は消えない
証券番号が分からなくても特定できる
契約の存在を誰も知らない

生命保険は協会の照会制度があるが、死亡か認知判断能力の低下のときだけ。有料。

損害保険には横断的な制度が無い
請求されないまま終わることがある

保険契約は書面が無くても成立します。証券は契約の内容を書いた書面であって、契約そのものではありません。再発行も無料のことが多く、証券番号が分からなくても氏名と生年月日で特定してもらえます。本当に困るのは、契約の存在そのものが誰にも分からなくなったときです。

あなたの場合を判定

答えると、下の「条件別の結論」から当てはまるものが選ばれます。 分からない質問は飛ばしてかまいません。 答えが足りないときは、無理に結論を出しません。

その保険契約は、まだ続いていますか?

解約した、満期を迎えた、保険料の未払いで失効した場合は「終わっている」です。払済保険・延長保険に変更した場合は「続いている」です。

その保険で請求できそうな出来事は、ありませんでしたか?

入院・手術・通院・事故・災害・死亡など。契約が終わっていても、終わる前に起きた出来事は請求できます。「請求したかどうか覚えていない」も「ある」を選んでください。

家族は、その契約があることを知っていますか?

どの保険会社の、どんな保障で、誰が受け取るのか。この3つが伝わっていれば「知っている」です。「証券のありかを知っている」だけでは足りません。

その契約が終わってから、3年以上たっていますか?

保険給付を請求する権利は3年で時効になります(保険法95条)。

条件別の結論

保険証券は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。

  1. あった・あったかもしれない
    まだ保管してください

    請求できるか確かめるまで、捨てられません

    解約したあとでも、解約前に起きた出来事は請求できます。

    保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年で時効になります
    (保険法95条)。逆に言えば、3年以内なら請求できます。

    よくあるのは、次のような取りこぼしです。

    • 入院はしたが、日数が短くて対象外だと思い込んでいた
    • 通院給付金・手術給付金の特約に気づいていなかった
    • 女性疾病特約・先進医療特約が付いていた
    • 家族が入院したが、契約者と被保険者が違うので忘れていた

    証券を見て、特約の欄を確かめてください。
    分からなければ、保険会社のコールセンターに
    「この出来事で請求できるものはありますか」と聞くのがいちばん早いです。

    請求には診断書や医療費の領収書が要ることがあります。
    それらも一緒に残しておいてください。

    保管の目安:請求の手続きが終わるまで
  2. ない 知らない・自信がない 続いている
    まだ保管してください

    捨てる前に、家族に伝えてください

    証券が無くても契約は消えませんし、請求もできます。
    困るのは、契約の存在そのものが誰にも分からなくなったときです。

    生命保険には協会の契約照会制度があります。
    ですが、限界があります。

    - 使えるのは死亡か認知判断能力の低下のときだけ
    (「自分がどんな保険に入っていたか忘れた」では使えません)
    - 有料。調査対象1名につき WEB 6,000円・書面 7,000円
    - 会員会社の、有効に継続している契約だけ
    - すでに支払済み・失効した契約は対象外

    損害保険には、これに相当する横断的な制度がありません。

    伝えるのは3つで足ります。

    1. どの保険会社か
    2. どんな保障か(死亡・医療・火災・自動車)
    3. 誰が受け取るか

    紙を金庫にしまうより、この3つを伝えるほうが確実です。
    伝えたら、もう一度この画面で判定してください。

    保管の目安:家族が契約の存在を知るまで
  3. ない 知っている 続いている
    条件を満たせば捨ててOK

    データで残せば、紙は処分できます

    契約が続いていて、家族も知っています。
    紙のまま持ち続ける必要はありません。

    写真かPDFで、次の4点が読めるように残してください。

    • 保険会社名と証券番号
    • 保険金受取人(保険法40条4号により証券に書かれています)
    • 保障の内容と金額、保険期間
    • 契約者・被保険者の氏名

    そのデータを、家族が見られる場所に置いてください。
    自分だけが知っているクラウドに入れても、意味がありません。

    ひとつ確かめてください。
    更新のたびに新しい証券が届く保険では、古い証券が混ざっています。
    いま有効なのがどれか分からなくなるので、最新の1枚だけにしてください。

    なくしても、保険会社に頼めば再発行してもらえます。無料のことが多いです。

    保管の目安:契約が終わるまで(データで)
  4. たっていない ない 終わっている(解約・満期・失効)
    条件を満たせば捨ててOK

    3年を目安に、データで残しておいてください

    契約は終わっていて、請求できそうな出来事の心当たりもありません。

    ただし3年は残しておいてください。
    保険給付を請求する権利の時効が3年だからです(保険法95条)。

    あとから思い出すことがあります。
    「あのとき通院していたが、特約の対象だったのではないか」。
    そのとき証券が手元にあれば、確かめられます。

    紙は処分してかまいません。 写真かPDFで足ります。
    保険会社名・証券番号・保障の内容・特約の欄が読めることを確かめてください。

    解約返戻金や満期保険金を受け取った場合は、
    その年の確定申告に関わることがあります。
    支払通知書のほうも一緒に確かめてください。

    保管の目安:契約が終わってから3年
  5. 3年以上前 ない 終わっている(解約・満期・失効)
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    契約が終わってから3年以上たち、請求できそうな出来事もありません。

    • 契約者に法律上の保存義務はありません(義務は保険会社の側です)。
    • 保険給付を請求する権利の時効(3年)も過ぎています。

    処分のしかたに気をつけてください。
    保険証券には、氏名・住所・生年月日・被保険者の情報
    保険金受取人の氏名と続柄・保険金額・口座番号が載っています。

    自分だけの紙ではありません。
    受取人になってくれた家族の情報が、同じ紙に載っています。

    保管の目安:なし

保存期間

法律で必要な保存実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。

任意(思い出・記録) 本人の好みの範囲
条件を満たすまで 記録として残したい人
いつから
本人が不要と判断したとき
あてはまる場合
過去にどんな保障に入っていたかの記録。
補足

法律にも手続きにも関係のない、本人の好みの領域です。

ただし、新しく保険に入るときに、
過去の契約の内容が分かると比較しやすくなります。
解約返戻金や払込総額を思い出す手がかりにもなります。

原本とデータ

原本の要否
データ保存で実用上十分
再発行
簡単に再発行できる
捨てるときの個人情報リスク

金融情報・契約情報

原本が無いと請求できない、ということはありません。
証券番号・保険会社名・保障の内容が分かれば足ります。

むしろ紙のまま金庫にしまい込むと、家族が見つけられません。

写真かPDFで残すなら、次の4点が読めることを確かめてください。

  • 保険会社名と証券番号
  • 保険金受取人(保険法40条4号で証券に書かれています)
  • 保障の内容と金額、保険期間
  • 契約者・被保険者の氏名

そのデータを、家族が見られる場所に置いてください。
自分だけが知っているクラウドに入れても、意味がありません。

捨てる前チェック

すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。

処分の準備ができました

安全な捨て方

シュレッダーにかける

保険証券に載っているものを並べます。

契約者の氏名・住所・生年月日、被保険者の情報
保険金受取人の氏名と続柄、保険金額、保険料の引き落とし口座。

受取人になってくれた家族の情報が、同じ紙に載っています。
自分の判断だけで、そのまま外に出さないでください。

「保険契約のしおり・約款」は分厚いですが、
個人情報は載っていないので、普通の紙ごみで問題ありません。

受取人と口座の欄だけ切り取って捨てる

1〜2枚なら、氏名・受取人・口座番号の欄を切り取り、
切り取った側だけ細断する方法でも実用上は足ります。

捨てたあと再発行できるか

保険会社に頼めば再発行してもらえます。 無料のことが多いです。

契約者本人からの依頼が原則で、本人確認が要ります。
多くの保険会社が、Webの会員ページ・コールセンター・担当者のいずれでも受け付けています。

証券番号が分からなくても大丈夫です。
氏名・生年月日・住所で契約を特定してもらえます。

そもそも、証券が無くても保険金は請求できます。
保険契約は書面が無くても成立します。
証券は契約の内容を書いた書面であって、契約そのものではありません。
請求のときに証券の提出を求められることはありますが、
紛失した旨を伝えれば手続きは進みます。

本当に困るのは、契約の存在そのものが分からなくなったときです。

生命保険には協会の契約照会制度があります。
ただし、使えるのは死亡か認知判断能力の低下のときだけで、
利用料は1名につき WEB 6,000円・書面 7,000円。
会員会社の契約に限られ、すでに支払済み・失効した契約は対象外です。

損害保険には、これに相当する横断的な制度がありません。

よくある質問

保険証券は何年保存すればいいですか?

契約者に法律上の保存義務はありません。

保険法40条(生命保険)・6条(損害保険)・69条(傷害疾病定額保険)が
定めているのは、保険会社が書面を交付する義務です。
受け取った側が保存する義務は、どの条文にもありません。

実用上は「契約が終わってから3年」を目安にしてください。
保険給付を請求する権利の時効が3年だからです(保険法95条)。

ただし、この対象でいちばん大事なのは年数ではありません。
家族が契約の存在を知っているかです。

証券をなくしました。保険金は請求できますか?

できます。

保険契約は書面が無くても成立します。
証券は契約の内容を書いた書面であって、契約そのものではありません。

請求のときに証券の提出を求められることはありますが、
紛失した旨を伝えれば手続きは進みます。

再発行も頼めます。 無料のことが多く、
証券番号が分からなくても氏名・生年月日・住所で特定してもらえます。

親がどんな保険に入っていたか分かりません

生命保険には、協会の契約照会制度があります。

ご親族が死亡した場合、または認知判断能力が低下した場合
(医師の診断が必要)に、その方が契約者または被保険者になっている
生命保険契約の有無を、協会の会員会社に確認してもらえます。

利用料は、調査対象1名につき WEB申請6,000円・書面申請7,000円です。

限界もあります。

  • 調べられるのは、照会受付日現在で有効に継続している個人保険契約
  • 会員会社の契約に限られる
  • すでに支払済み・失効した契約は対象外
  • 損害保険には、これに相当する横断的な制度がありません

そのほか、手がかりになるのは次のとおりです。

  • 預金通帳の保険料の引き落とし
  • 郵便物(契約内容のお知らせ、控除証明書)
  • 確定申告書の控えや源泉徴収票の生命保険料控除の欄
解約した保険の証券は、すぐ捨てていいですか?

3年は残してください。

解約したあとでも、解約前に起きた出来事は請求できます。
保険給付を請求する権利の時効は3年です(保険法95条)。

よくある取りこぼしを挙げます。

  • 入院はしたが、日数が短くて対象外だと思い込んでいた
  • 通院給付金・手術給付金の特約に気づいていなかった
  • 女性疾病特約・先進医療特約が付いていた

あわせて、解約返戻金や満期保険金を受け取った場合は、
その年の確定申告に関わることがあります。支払通知書も確かめてください。

更新のたびに新しい証券が届きます。全部取っておくべきですか?

いいえ。最新の1枚だけにしてください。

古い証券が混ざっていると、
いま有効な保障がどれなのか分からなくなります。
いざというときに、家族が判断できません。

ただし捨てる前に、保障の内容が下がっていないかだけ見比べてください。
更新で保険料が上がるかわりに保障が変わっていることがあります。

紙で持つのと、データで持つのはどちらがいいですか?

データを、家族が見られる場所に置くのがいちばんです。

紙のまま金庫にしまい込むと、家族が見つけられません。
「大事だから隠す」が、いちばん危ない置き方です。

写真かPDFで、次の4点が読めるようにしてください。

  • 保険会社名と証券番号
  • 保険金受取人(保険法40条4号により証券に書かれています)
  • 保障の内容と金額、保険期間
  • 契約者・被保険者の氏名

そのうえで、家族に「どこを見れば分かるか」を伝えてください。
自分だけが知っているクラウドに入れても、意味がありません。

火災保険・自動車保険の証券も同じですか?

考え方は同じですが、注意が2つあります。

1. 損害保険には契約照会制度がありません。
生命保険協会のような横断的な仕組みが無いので、
家族に伝えておくことの重みが、生命保険よりさらに増します。

2. 火災保険は期間が長く、事故のあとに気づくことがあります。
台風で屋根が傷んだ、給排水設備の事故で階下に水漏れした、
自転車事故で個人賠償責任特約が使えた。
数年前の被害でも、3年以内なら請求できることがあります。

自動車保険は毎年更新されるので、最新の1枚だけで足ります。
ただし事故があった年の証券は、示談が終わるまで残してください。

根拠と最終確認日

このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。

e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
保険契約を締結したときに書面を交付する義務が保険者(保険会社)にあること、証券に保険金受取人が記載されること。契約者に保存義務が無いことの根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
保険給付を請求する権利が3年で時効消滅すること。解約・満期のあとに残る請求もれの期間の目安。
一般社団法人 生命保険協会 / 最終確認 2026-08-22
生命保険契約照会制度の内容と限界。死亡か認知判断能力の低下のときにしか使えず、有料であり、会員会社の有効な契約に限られること。証券を捨てる前に家族へ伝えるべき理由。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
債権の消滅時効。保険法95条の3年との関係を整理するために示す。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-22 内容を更新 初版。保険法6条・40条・69条・95条、民法166条、生命保険協会の生命保険契約照会制度の案内を一次資料で確認して作成。
このページの情報が古い・違うかもしれない

制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。

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