保険・年金

保険料控除証明書はいつ捨てていい?年末調整とe-Taxで違う理由

生命保険・地震保険・国民年金・iDeCoなどの払込額を証明する書類。控除に使う。

  • 保存義務 あり
  • 再発行 手続きが要る
  • 個人情報
条件を満たせば捨ててOK

年末調整で会社に出した分は、会社が7年保存します。手元の分は処分できます。 ただしe-Taxで添付省略した場合は、本人が5年間、提示を求められます。

法的な保存義務
e-Taxで添付を省略して申告した本人(会社ではなく、あなたです)にあります
おすすめ
5年
再発行
手続きをすれば再発行できる
最終確認 2026-08-22 根拠 e-Gov法令検索(デジタル庁) / 国税庁(e-Tax)
このページの内容
同じ証明書でも、出し方で義務の向きが逆になります
年末調整で会社に出した

原本は会社にある。保存するのは会社(翌年1月10日の翌日から7年)。

本人に保存義務は無い
そもそも手元に戻ってこない
e-Taxで添付を省略した

原本は手元にある。本人が5年間、提示を求められる。

本人が5年の提示責任を負う
出せないと控除が否認されうる

年末調整で会社に出した分は、会社が7年保存します(所得税法施行規則76条の3)。本人に義務はありません。ところがe-Taxで添付を省略した場合は、本人が5年間、提示を求められます。求めに応じられないと、その控除は「添付も提示も無かった」ものとして扱われます。

あなたの場合を判定

答えると、下の「条件別の結論」から当てはまるものが選ばれます。 分からない質問は飛ばしてかまいません。 答えが足りないときは、無理に結論を出しません。

まだ手続きに使っていない控除証明書はありませんか?

年末に保険へ入って年末調整に間に合わなかった、勤務先に出しそびれた、申告するのを忘れた。手元にあるのに使っていない証明書があれば「ある」です。

その年の控除は、どうやって手続きしましたか?

会社の年末調整だけで済んだのか、自分で確定申告したのか。確定申告した場合、e-Taxで内容を入力して送ったのか、紙で出したのかが分かれ目です。

その年分の申告期限(原則として翌年3月15日)から、5年たちましたか?

2026年8月の時点なら、2020年分(申告期限2021年3月15日)までが「たった」にあたります。

条件別の結論

保険料控除証明書は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。

  1. まだ5年たっていない ある・あるかもしれない
    まだ保管してください

    まだ使えます。捨てると税金が戻りません

    使っていない控除証明書は、あとから申告して取り戻せます。

    還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます(国税庁 No.2030)。
    年末に保険へ入って年末調整に間に合わなかった、勤務先に出しそびれた、
    申告するのを忘れた。どれもさかのぼって取り戻せます。

    1枚で戻る額は数千円から1万円台のことが多いのですが、
    複数年・複数契約ぶんが溜まっていると、まとまった額になります。

    捨てると、その権利をそのまま捨てることになります。

    なお、地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)・
    国民年金保険料の社会保険料控除も同じです。
    iDeCo は掛金が全額控除になるので、影響が大きいところです。

    保管の目安:その年の翌年1月1日から5年
  2. まだ手続きしていない 全部使った
    まだ保管してください

    手続きが終わるまで、手元に置いてください

    まだ控除の手続きが終わっていません。

    確定申告で控除を受けるには、証明書の添付か提示が要ります
    (所得税法120条3項)。写真やコピーでは足りません。
    年末調整なら、原本を勤務先に提出します。

    手続きが終わってから、もう一度この画面で判定してください。

    なくした場合は再発行できますが、届くまでに日数がかかります。
    期限が近いなら、早めに手配してください。

    保管の目安:年末調整か確定申告が終わるまで
  3. まだ5年たっていない e-Taxで申告した(内容を入力して添付は省略) 全部使った
    まだ保管してください

    申告期限から5年たつまで、捨てられません

    これはあなたにかかる責任です。

    e-Tax で記載内容を入力して送信すると、証明書の添付・提示を省略できます。
    その代わり、国税庁はこう書いています。

    入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から
    5年間
    、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。
    この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に
    添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

    つまり「5年間保存しなさい」ではなく、
    出せないとその控除が消えるという構造です。

    医療費の領収書(所得税法120条5項)と同じ形です。
    e-Tax で楽をした代わりに、5年間の提示責任を本人が負っています。

    なお、電子的控除証明書(XMLデータ)で受け取った場合は、
    そのデータが原本です。
    印刷した紙ではありません。
    パソコンの買い替えで消さないよう気をつけてください。

    保管の目安:その年分の法定申告期限から5年
  4. まだ5年たっていない 紙で確定申告した(添付・提示した) 全部使った
    条件を満たせば捨ててOK

    5年を目安に残しておいてください

    紙で申告したので、添付した分は税務署にあります。
    手元に残っているのは、窓口で提示して返してもらった分でしょう。

    本人に保存義務はありません。
    添付・提示は済んでいるので、あらためて出せと言われることもありません。

    ただし申告を直せる期間(更正の請求)が5年あります(国税通則法23条)。
    書き写しの誤りや、控除のもれに後から気づくことがあります。
    そのとき手元に数字が残っていれば、話が早く済みます。

    場所を取るものではありません。5年を目安に、まとめて置いておいてください。

    保管の目安:その年分の確定申告期限から5年
  5. 5年より前の分 e-Taxで申告した(内容を入力して添付は省略) 全部使った
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    法定申告期限から5年以上たっています。
    税務署が提示を求めることができる期間が終わりました。

    申告を直せる期間(更正の請求・5年)も過ぎています。

    処分するときは、氏名・住所・証券番号・払込金額
    読めない状態にしてください。
    証券番号は、保険会社への問い合わせで本人確認の材料に使われます。

    保管の目安:なし
  6. 5年より前の分 紙で確定申告した(添付・提示した) 全部使った
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    申告期限から5年以上たっています。
    本人に保存義務はなく、申告を直せる期間も過ぎています。

    処分するときは、氏名・住所・証券番号・払込金額が
    読めない状態にしてください。

    保管の目安:なし
  7. 年末調整で勤務先に出した 全部使った
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません(原本は勤務先にあります)

    年末調整で出した原本は、勤務先が保存しています。

    所得税法施行規則76条の3は、会社が受理した保険料控除申告書などを
    「提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年」保存するとしています。
    保存するのは会社であって、あなたではありません。

    手元に残っているのは、控えか、複数枚届いたうちの余りでしょう。
    処分してかまいません。

    ひとつだけ確かめてください。
    その年に、出し忘れた保険はありませんか。
    年末に入った保険や、勤務先に出しそびれた分があるなら、
    還付申告で5年さかのぼって取り戻せます。

    処分するときは、氏名・住所・証券番号・払込金額を読めなくしてください。

    保管の目安:なし
  8. 5年より前の分 ある・あるかもしれない
    今すぐ捨ててOK

    残念ですが、期限を過ぎています

    使っていない証明書ですが、申告できる期間が終わっています。

    還付申告ができるのは、その年の翌年1月1日から5年間です(国税庁 No.2030)。
    その期間を過ぎると、さかのぼって控除を受けることはできません。

    取っておいても使い道はありません。処分してかまいません。

    同じことを繰り返さないために、ひとつだけ。
    いま手元にある5年以内の証明書で、使っていないものがないか
    確かめてください。まとめて申告すれば取り戻せます。

    控除証明書は毎年10月から11月ごろに届きます。
    届いたら、その年のうちに使うか、使わないなら理由を思い出せるように
    しておくと、この失敗が減ります。

    処分するときは、氏名・住所・証券番号・払込金額を読めなくしてください。

    保管の目安:なし

保存期間

法律で必要な保存実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。

任意(思い出・記録) 本人の好みの範囲
条件を満たすまで 契約の記録として残したい人
いつから
本人が不要と判断したとき
あてはまる場合
どの保険にいくら払っているかを一覧で把握したい場合。
補足

法律にも手続きにも関係のない、本人の好みの領域です。
ただし保険証券のほうが記録には向いています。
控除証明書はその年の払込額しか載っていません。

原本とデータ

原本の要否
原本が必要
再発行
手続きをすれば再発行できる
捨てるときの個人情報リスク

金融情報・契約情報

確定申告で控除を受けるには、原本の添付か提示が要ります(所得税法120条3項)。
写真やコピーでは足りません。

e-Tax で記載内容を入力して送信した場合は添付・提示を省略できますが、
そのかわり法定申告期限から5年間、原本の提示を求められることがあります。
求めに応じられないと、添付も提示も無かったものとして扱われます。

年末調整の場合は、原本を勤務先に提出します。手元には戻りません。
勤務先が7年保存します(所得税法施行規則76条の3)。

なお、電子的控除証明書(XMLデータ)で受け取った場合は、
そのデータが原本にあたります。印刷したものは原本ではありません。

捨てる前チェック

すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。

処分の準備ができました

安全な捨て方

シュレッダーにかける

保険料控除証明書には、氏名・住所・証券番号・保険の種類・
年間の払込金額が載っています。

証券番号は、保険会社に問い合わせるときの本人確認の材料に使われます。
氏名・住所と揃うと、なりすましの手がかりになります。

ハガキ型のものは、開いた面に情報が集まっています。
そのまま紙ごみに出さないでください。

証券番号と氏名の部分だけ切り取って捨てる

枚数が少ないときは、氏名・住所・証券番号の欄を切り取り、
切り取った側を別の日のごみに出す方法でも実用上は足ります。

捨てたあと再発行できるか

再発行してもらえます。 ただし時間がかかります。

国民年金保険料の控除証明書(日本年金機構)

「ねんきんネット」からオンラインで再発行を申請できます。
ユーザーIDとパスワードで直接アクセスすると紙の再発行のみ、
マイナポータル経由なら紙または電子データを選べます。
電子データはマイナポータルで受け取り、そのまま e-Tax に使えます。

ねんきん自動音声送付受付サービス、ねんきん加入者ダイヤル、
年金事務所でも受け付けています。

生命保険料・地震保険料の控除証明書(保険会社)

契約している保険会社に依頼します。多くの保険会社が無料で対応し、
Web の会員ページから申し込めることも増えています。
ただし対応も期間も保険会社ごとに違います。

iDeCo の払込証明書(国民年金基金連合会)

加入している運営管理機関か、国民年金基金連合会に問い合わせます。

注意。 取り直せるからといって、手続きの期限に間に合うとは限りません。
申告期限の直前に気づくと、再発行が届く前に期限が来ます。

よくある質問

保険料控除証明書は何年保存すればいいですか?

手続きのしかたで変わります。一律ではありません。

どう使ったか誰が保存するか期間
年末調整で会社に出した会社翌年1月10日の翌日から7年
e-Taxで添付を省略したあなた法定申告期限から5年
紙で添付して申告した税務署(手元に戻らない)
紙で提示して返してもらった義務なし(5年が目安)

「保険料控除証明書は◯年保存」と一律に書いている説明は、
このいちばん大事な分かれ目を落としています。

e-Taxで申告しました。証明書は捨てていいですか?

法定申告期限から5年間は捨てないでください。

国税庁はこう書いています。

入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から
5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。
この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に
添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

つまり、出せないとその控除が無かったことになります。
追徴されるおそれもあります。

医療費の領収書と同じ形です。
e-Tax で楽をした代わりに、5年間の提示責任を本人が負っています。

年末調整で出しました。手元の分はどうすればいいですか?

処分してかまいません。

所得税法施行規則76条の3は、会社が受理した保険料控除申告書などを
「提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年」保存するとしています。
保存するのは会社です。あなたではありません。

手元に残っているのは、控えか、複数枚届いたうちの余りでしょう。

ひとつだけ確かめてください。
その年に出し忘れた保険はありませんか。
あるなら、還付申告で5年さかのぼって取り戻せます。

年末調整で出し忘れました。もう遅いですか?

遅くありません。5年さかのぼって取り戻せます。

還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます。
確定申告書に控除を書いて、証明書を添付(またはe-Taxで内容を入力)すれば、
納めすぎた分が戻ってきます。

1枚で戻る額は数千円から1万円台のことが多いのですが、
iDeCo は掛金が全額控除になるので、影響が大きくなります。
国民年金の追納をした年も同じです。

複数年ぶんが溜まっているなら、まとめて手続きしてください。

なくしました。再発行できますか?

できます。ただし日数がかかります。

国民年金保険料の控除証明書は、「ねんきんネット」から
オンラインで再発行を申請できます。
マイナポータル経由なら、紙だけでなく電子データでも受け取れます。
電子データはそのまま e-Tax に使えます。
ねんきん加入者ダイヤルや年金事務所でも受け付けています。

生命保険料・地震保険料の控除証明書は、保険会社に依頼します。
多くの保険会社が無料で対応し、Webの会員ページから申し込めることも増えています。
ただし対応も期間も保険会社ごとに違います。

iDeCo の払込証明書は、運営管理機関か国民年金基金連合会へ。

注意。 取り直せるからといって、期限に間に合うとは限りません。
申告期限の直前に気づくと、再発行が届く前に期限が来ます。

電子的控除証明書(XMLデータ)で受け取りました

そのデータが原本です。印刷した紙ではありません。

マイナポータル連携などで受け取った XML データは、
e-Tax にそのまま読み込ませて申告できます。
紙の証明書と同じ扱いになります。

ですから、パソコンの買い替えやスマートフォンの機種変更で
消してしまわないよう気をつけてください。

印刷した紙を持っていても、原本を持っていることにはなりません。

なくした場合は、紙と同じように再発行を申請できます。

写真を撮れば、原本は捨てていいですか?

いいえ。

確定申告で控除を受けるには、原本の添付か提示が要ります
(所得税法120条3項)。写真やコピーでは足りません。

e-Tax で添付を省略した場合も、あとから求められるのは原本です。
写真では「提示した」ことになりません。

写真は自分の記録としては役に立ちますが、
手続きに使える代わりにはなりません。

保険を解約しました。過去の証明書は捨てていいですか?

解約したかどうかは、控除証明書の扱いに関係ありません。
その年の控除の手続きが終わっているかどうかだけで判断してください。

  • 年末調整で出した → 処分してよい(原本は会社)
  • e-Taxで添付省略した → 申告期限から5年は残す
  • まだ使っていない → 5年さかのぼって申告できる

なお、解約した保険の保険証券は、また別の話です。
解約返戻金の受け取りや、税の申告に使うことがあります。

根拠と最終確認日

このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。

e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
確定申告で生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を受けるには、証明書の添付または提示が要ること。本人にかかる義務であることの根拠。
国税庁(e-Tax) / 最終確認 2026-08-22
e-Taxで記載内容を入力して送信すれば添付・提示を省略できるが、法定申告期限から5年間、提示・提出を求められることがあり、応じないと「添付も提示も無かったもの」として扱われること。この対象で最も重い事実。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
年末調整で受理した申告書等を保存するのは給与等の支払者=会社であり、期間が翌年1月10日の翌日から7年であること。本人に義務が無いことの根拠。
国税庁(タックスアンサー) / 最終確認 2026-08-22
還付申告が翌年1月1日から5年間できること。年末調整で出し忘れた控除証明書を捨ててはいけない理由。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-21
申告内容を後から直せる期間(更正の請求)が5年であること。紙で申告した人が5年を目安にする根拠。
日本年金機構 / 最終確認 2026-08-22
国民年金保険料の控除証明書がねんきんネットから再発行できること。マイナポータル経由なら電子データでも受け取れること。捨てても取り直せる、と言える根拠。
国税庁(タックスアンサー) / 最終確認 2026-08-22
生命保険料控除の対象と手続きの全体像。どの控除にどの証明書が要るかを確かめる入口として示す。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-22 内容を更新 初版。所得税法120条3項、所得税法施行規則76条の3、国税通則法23条、e-Taxの第三者作成書類の添付省略の案内、国税庁 No.1140・No.2030、日本年金機構の控除証明書の再発行に関するQ&Aを一次資料で確認して作成。
このページの情報が古い・違うかもしれない

制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。

あなたの場合を判定する