家電の保証書をなくしたときにやること
まず、取扱説明書の最終ページを見てください。
家電製品協会は
「保証書は取扱説明書の最終ページなどに印刷されている場合もあります」
としています。捨てていないかもしれません。
それでも見つからない場合。
保証書そのものは、原則として再発行されません。
メーカーが作り直すことも、販売店が再発行することも、通常ありません。
ただし修理そのものは頼めます。 有償になる可能性があるだけです。
保証期間(多くは1年)をすでに過ぎているなら、そもそも影響がありません。
このページの内容
捨てて困るのはどんなとき
捨てたこと自体が問題になるのではなく、 必要になる場面が来るかどうかで変わります。 当てはまるものがなければ、急いで動く必要はありません。
保証期間の中で壊れた
ここがいちばん重いところです。
家電製品協会は
「保証書の紛失や、必要事項の記入がない場合、
保証期間中でも有償になる場合があります」としています。
「無くても何とかなる」と考えないでください。
無償修理は法律で決まっているものではなく、
メーカーが保証書で約束しているものです。
その約束を示す紙が無い、という状態です。
修理に出したいが、いつ買ったか分からない
保証書は、購入日を示す書類でもあります。
買った日が分からないと、保証期間の中にいるかどうかも判断できません。
販売店の購入履歴やカードの利用明細から探すことになります。
メーカーによっては、製造番号から出荷時期を割り出して
判断してくれることもあります。
ただしそれに応じる義務はありません。 対応はメーカー次第です。
買ってすぐ不具合が出た
メーカー保証とは別に、売主(買った店)に対する権利があります。
契約不適合責任といい、保証書が無くても使えます(民法566条)。
ただし不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。
まず買った店に連絡してください。
保証期間はとっくに過ぎている
困りません。
保証書は保証期間を過ぎれば用済みです。
期間内でないなら、保証書があってもなくても扱いは変わりません。
修理は有償で頼めます。
補修用性能部品が残っている間は、保証書と無関係に受け付けてもらえます。
取り戻す手順
-
取扱説明書の最終ページを見る
- どこに
- 手元の取扱説明書
- 費用
- 無料
- かかる時間
- すぐ
家電製品協会が
「保証書は取扱説明書の最終ページなどに印刷されている場合もあります」
としています。切り離して別に保管したつもりで、取説に付いたままのことがあります。
逆に、取説を捨てたときに保証書ごと捨てている場合もあります。元箱の中に残っていることもあるので、そちらも確かめてください。
-
メーカーか販売店に、製造番号を伝えて相談する
- どこに
- メーカーの相談窓口、または買った販売店
- 費用
- 無料(相談だけなら)
- かかる時間
- その日〜数日
製造番号は、製品の前面上部や下部、裏面のラベルに書かれています。
メーカーによっては、そこから出荷時期を割り出して
保証期間内かどうかを判断してくれることがあります。★応じる義務はありません。 断られても、それは正当な対応です。
「規則ですから」と言われたら、有償修理に切り替える判断が要ります。
代わりになるもの
元の書類が戻らなくても、同じことを証明できる別のものがあります。ただしどこでも通じるわけではありません。使える場面と使えない場面を分けて書いています。
購入したことを示す記録
- どこに
- 販売店の購入履歴、レシート、カードの利用明細
- 費用
- 無料
- かかる時間
- すぐ
買った日と買った製品が分かるものです。
- 販売店の購入履歴(会員カード・アプリ・オンラインストアの注文履歴)
- レシート・納品書
- クレジットカードの利用明細
- 家電量販店のポイントカードに紐づいた購入記録
オンラインストアで買った場合は、注文履歴が数年分残っていることが多く、
購入日と型番がそのまま分かります。
買った日を示したいとき。
メーカーや販売店が柔軟に応じてくれる場合の裏づけになります。
有償修理を頼むときにも、購入日が分かると話が早く進みます。
保証を受ける権利の根拠にはなりません。
家電製品協会は「保証書の紛失や、必要事項の記入がない場合、
保証期間中でも有償になる場合があります」としています。
応じるかどうかは相手の判断で、こちらから求められるものではありません。
販売店の購入履歴は、会員登録して買っていなければ残っていません。
現金でレシートを捨てていると、示す手段が無くなります。
有償修理(補修用性能部品がある間)
- どこに
- メーカーの修理窓口、または販売店
- 費用
- 有償
- かかる時間
- 製品によります
保証書とは無関係に頼めます。
メーカーは補修用性能部品の最低保有期間を定めています。
公正競争規約の最低ラインは、
電気冷蔵庫9年・エアーコンディショナー9年・カラーテレビ8年・
電子レンジ8年・電気洗濯機6年・電気掃除機6年などです。
保証期間が過ぎている場合。
あるいは保証書が無く、有償でかまわない場合。
保証書の有無を一切問われません。 断られる心配がありません。
無償にはなりません。 保証書の代わりにお金を払う、という話です。
年数の数え方にも注意が要ります。
「製造打切後」であって、買った日からではありません。
型落ちの在庫品を買った場合、買った時点ですでに数年が過ぎています。
しかもこれは公正競争規約の最低ラインで、
実際の年数は製品・メーカーごとに違います。
「◯年は必ず修理できる」ではありません。
売主に対する契約不適合責任
- どこに
- 買った店(メーカーではありません)
- 費用
- 無料
メーカー保証は、メーカーが任意に約束するものです。
こちらは法律が定めた、売主に対する責任で、保証書が無くても使えます。
起算点は「買った日」ではなく「不適合を知った時」です。
買って3年後に隠れた欠陥に気づいたなら、そこから1年です。
1年以内に必要なのは「通知」であって、
請求そのものを1年で済ませる必要はありません。
買ったときから問題があった場合。
届いた時点で欠けていた、最初から仕様どおりに動かない、といった場面です。
使っているうちに壊れた場合は対象外です。
経年での故障は「契約の内容に適合しない」とは扱われません。
相手は売主(買った店)であって、メーカーではありません。
店が無くなっていると、この道は使えません。
★個別の当てはめは法律家の領域です。
このサイトで結論は出せません。 争いになりそうなら相談してください。
次に同じことを起こさない
買ったその場で、販売店印と購入日が入っているか確かめてください。
家電製品協会は「必要事項の記入がない場合」も紛失と同じ扱いになるとしています。
空欄のままの保証書は、持っていても効かないことがあります。
保管は、取扱説明書と一緒にするのがいちばん確実です。
そもそも取説の最終ページに印刷されていることがあります。
逆に言えば、取説を捨てると保証書ごと捨てます。
写真は撮っておいて損はありませんが、写真だけで安心しないでください。
修理のときに原本の提示を求められることがあります。
保証期間が終わったら、保証書は処分してかまいません。
ただし取扱説明書は別です。部品の保有期間は保証書と関係なく続きます。
よくある質問
保証書は再発行してもらえませんか?
原則としてされません。
メーカーが作り直すことも、販売店が再発行することも、通常ありません。
ただし探す場所がもう一つあります。
家電製品協会は「保証書は取扱説明書の最終ページなどに
印刷されている場合もあります」としています。
元箱の中に残っていることもあります。
レシートがあれば保証を受けられますか?
受けられることはありますが、権利として求められるものではありません。
家電製品協会は「保証書の紛失や、必要事項の記入がない場合、
保証期間中でも有償になる場合があります」としています。
レシートは「いつ買ったか」を示せますが、
「無償で直します」という約束そのものではありません。
そこが保証書と違います。
保証期間が過ぎています。修理は諦めるしかないですか?
いいえ。有償なら頼めます。
メーカーは補修用性能部品の最低保有期間を定めており、
冷蔵庫9年・テレビ8年・洗濯機6年などが最低ラインです。
この間は保証書と無関係に修理を受け付けてもらえます。
ただし「製造打切後」の年数です。買った日からではありません。
実際の年数は製品・メーカーごとに違うので、窓口で確かめてください。
保証期間の中なのに有償と言われました。
保証書が無い場合のほか、使い方によっても有償になります。
家電製品協会は、家庭用製品を店舗などの業務用に使った場合や、
寒冷地・塩害・湿気・ほこりや特殊ガスが多い環境で使った場合も
有償になることがあるとしています。
在宅で仕事に使っている、店舗の一角で家庭用エアコンを使っている、
といった場合も当てはまります。
「保証期間内だから無償」とは限りません。
保証書は見つかりましたが、販売店印が空欄です。
空欄の保証書は、あっても効かないことがあります。
家電製品協会は「必要事項の記入がない場合」も
紛失と同じ扱いになるとしています。
買った直後なら、レシートを持って販売店に記入してもらってください。
時間が経っている場合は、購入履歴やレシートを添えて
メーカーに相談することになります。
根拠と最終確認日
このページの対処法に使った資料です。 その根拠が、この場面にどう関係しているかまで書いています。
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