家電・買い物

取扱説明書はいつ捨てていい?捨てる前に確かめる3か所

家電や機器を買ったときに付いてくる、使い方と手入れと廃棄の方法をまとめた冊子。

  • 保存義務 なし
  • 手に入れ直し 手に入る
  • 個人情報
条件を満たせば捨ててOK

取扱説明書そのものに法律上の保存義務はありません。多くはメーカーのサイトから手に入ります。 ただし最終ページが保証書になっていることがあります。そこだけ確かめてから捨ててください。

法的な保存義務
ありません
おすすめ
条件を満たすまで
手に入れ直し
すぐに手に入れ直せる
最終確認 2026-08-22 根拠 公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 / 一般財団法人 家電製品協会
このページの内容
PDFで足りるものと、その紙にしかないもの
メーカーのサイトのPDF

使い方・手入れ・エラー表示・修理の依頼先。多くはこれで足ります。

型番で検索すれば出てくることが多い
古い機種・撤退したメーカーは無いことがある
手元の冊子

最終ページの保証書、所有者票、販売店の記入欄。紙にしかありません。

保証書のページは原本として要る
切り離せば、そこだけ残せる

使い方や手入れの方法は、メーカーのサイトのPDFで足ります。困るのは、その冊子に一緒に綴じ込まれているものです。保証書のページ、メーカーへ送る所有者票、販売店が書き込んだ購入日。この3つは印刷しても代わりになりません。捨てる前に、そこだけ見てください。

あなたの場合を判定

答えると、下の「条件別の結論」から当てはまるものが選ばれます。 分からない質問は飛ばしてかまいません。 答えが足りないときは、無理に結論を出しません。

その取扱説明書の製品を、いまも使っていますか?

処分した、人に譲った、売った場合は「手元にない」です。譲ったなら、取扱説明書も一緒に渡しているか確かめてください。

その取扱説明書の中に、保証書のページはありますか?

最終ページや裏表紙に印刷されていることがあります。「保証書」と書かれた枠と、販売店印・購入日の記入欄が目印です。10秒で確かめられます。

メーカーへ送る「所有者票」や登録はがきが、はさまっていませんか?

石油給湯機・石油ふろがまには、法律で所有者票を添付することになっています。点検の通知はこの登録が入口です。ほかの製品でも「愛用者カード」がはさまっていることがあります。

メーカーのサイトに、その機種の取扱説明書が公開されていますか?

「メーカー名 型番 取扱説明書」で検索すると分かります。型番は本体のラベルか、保証書に書いてあります。

条件別の結論

取扱説明書は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。

  1. まだ使っている・持っている はさまっている・送ったか覚えていない
    まだ保管してください

    所有者票を先に送ってください

    その紙は、点検の通知を受け取るための入口です。

    石油給湯機と石油ふろがまは、消費生活用製品安全法の特定保守製品です。
    メーカーには所有者票を添付する義務があり(法第32条の6第3項)、
    所有者が登録すると、設計標準使用期間が終わるころに点検の通知が届きます
    (経済産業省)。

    登録しないと、この通知が届きません。
    経年劣化による火災や一酸化炭素中毒のおそれがある製品です。

    未登録でも、いまから登録できます。
    NITE は「既に製品をお持ちで、未登録の方は今からでも登録を行ってください」と
    案内しています。所有者票が見当たらなければ、メーカーのサイトからも登録できます。

    なお、石油給湯機・石油ふろがま以外の製品にも
    「愛用者カード」「お客様登録はがき」がはさまっていることがあります。
    こちらは任意で、リコールの連絡先として使われます。
    登録しないなら、氏名・住所を書き込む前に破ってください。

    保管の目安:所有者票を送る(またはネットで登録する)まで
  2. まだ使っている・持っている まだ見ていない
    条件を満たせば捨ててOK

    最終ページを見てから決めてください

    10秒で終わります。最終ページと裏表紙を見てください。

    家電製品協会は、修理を依頼するときの確認事項としてこう書いています。

    保証書は取扱説明書の最終ページなどに印刷されている場合もあります。

    公正競争規約 第7条も「保証書を作成する場合又は取扱説明書の一部を
    保証書とする場合
    は…」と定めていて、これは珍しい作りではありません。

    取説ごと捨てると、保証書も一緒に捨てることになります。
    家電製品協会は「保証書の紛失や、必要事項の記入がない場合、
    保証期間中でも有償になる場合があります」としています。

    「保証書」と書かれた枠と、販売店印・購入日の記入欄が目印です。

    保管の目安:保証書のページが無いことを確かめるまで
  3. まだ使っている・持っている ある(保証書のページが入っている)
    まだ保管してください

    保証書のページが綴じ込まれています

    その冊子は、いまは保証書でもあります。

    家電製品協会は「保証書の紛失や、必要事項の記入がない場合、
    保証期間中でも有償になる場合があります」としています。

    2か所を確かめてください。

    1. 販売店印と購入日が記入されているか。
    空欄のままだと、持っていても効かないことがあります。
    2. 保証期間が残っているか。 多くの家電は購入から1年です。
    販売店やカード会社の延長保証に入っているなら、5年・10年と続きます。

    保証期間が過ぎていても、購入日と型番の控えとしては使えます。

    切り離せるなら、そのページだけ残してかまいません。
    冊子まるごと取っておく必要はありません。
    切り離すときは、ミシン目や「切り取り線」の指示に従ってください。
    指示が無いなら、そのページを含む折りごと残すのが安全です。

    保管の目安:保証期間が終わるまで
  4. まだ調べていない まだ使っている・持っている 無いことを確かめた 無い、または登録は済んでいる
    条件を満たせば捨ててOK

    メーカーのサイトを先に見てください

    保証書のページも、所有者票もありませんでした。
    あとは「代わりがあるか」だけです。

    「メーカー名 型番 取扱説明書」で検索してください。
    型番は本体のラベルに書いてあります。

    あるとは限りません。

    • 古い機種は載っていないことがあります
    • サポートが終わると、PDF の公開もやめることがあります
    • メーカーが事業から撤退していれば、サイトごと消えています

    あわせて、その PDF に
    補修用性能部品の保有期間が載っているかも見ておいてください。
    公正競争規約は、この年数を取扱説明書に表示するよう定めています。
    「まだ5年しか使っていないのに部品が無い」を避けるための情報です。

    保管の目安:代わりのPDFがあることを確かめるまで
  5. 無い・見つからない まだ使っている・持っている 無いことを確かめた 無い、または登録は済んでいる
    まだ保管してください

    代わりがありません。使い終わるまで置いてください

    その冊子が、その製品の唯一の手引きです。

    公正競争規約 第6条は、取扱説明書に次を表示するよう定めています。

    • 主要部分の名称、働き及び操作方法
    • 取扱上の注意事項(法で定められた廃棄の方法を含む)
    • 修理等に関する事項(修理の依頼先・依頼方法、補修用性能部品の保有期間)
    • 事業者の消費者相談窓口

    故障したとき、部品を取り寄せるとき、そして捨てるときに必要になります。
    大型家電なら、家電リサイクル法の扱いもここに書いてあります。

    かさばるのが問題なら、冊子を裁断してスキャンする手があります。
    背表紙を切り落とせば、家庭用のスキャナーでも通ります。
    その場合も、保証書のページと所有者票だけは紙のまま残してください。

    保管の目安:その製品を使い終わるまで
  6. 公開されている(見つけた) まだ使っている・持っている 無いことを確かめた 無い、または登録は済んでいる
    データ化してから捨ててOK

    PDFを手元に保存してから捨ててください

    保証書のページも所有者票も無く、メーカーのサイトに PDF があります。
    紙を残す理由はほぼありません。

    ただし、リンクを保存するのではなく、ファイルを保存してください。

    • サポートが終わると、PDF の公開もやめることがあります
    • メーカーが事業から撤退すれば、サイトごと消えます
    • 型番が分からなくなると、そもそも探せなくなります

    保存するときは、ファイル名に型番を入れてください。
    「取扱説明書.pdf」が10個並ぶと、どれがどれだか分からなくなります。

    ついでに、型番・製造番号・購入日を1枚の写真に撮っておくと役に立ちます。
    修理を頼むとき、まず聞かれるのがこの3つです。
    本体のラベルからも読めますが、冷蔵庫の裏やエアコンの室内機の内側だと一苦労です。

    紙の冊子は、そのまま資源ごみに出してかまいません。
    記入欄に氏名・住所を書いていないかだけ、最後に見てください。

    保管の目安:PDFを自分の端末に保存するまで
  7. 手元にない(処分した・譲った・売った)
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    製品が手元にないなら、その取扱説明書に使い道はありません。

    ただし、3つだけ確かめてください。

    1. 人に譲った・売ったのなら、取扱説明書も渡しましたか。
    保証書のページが入っていれば、次の持ち主が保証を使えることがあります。
    中古で売るときも、取説付きのほうが値が付きます。
    2. 最終ページに保証書が残っていませんか。
    製品を手放しても、分割払いや延長保証の契約だけ続いていることがあります。
    延長保証は解約すると返金がある場合もあります。
    3. 記入欄に氏名・住所・電話番号を書いていませんか。
    愛用者カードや保証書のページには、書き込む欄があります。

    どれも問題なければ、資源ごみに出してかまいません。

    保管の目安:なし

保存期間

法律で必要な保存実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。

任意(思い出・記録) 本人の好みの範囲
条件を満たすまで 大型家電を処分する予定がある人
いつから
その製品を処分し終わるまで
あてはまる場合
法で定められた廃棄の方法は、取扱説明書の必要表示事項です。
補足

公正競争規約 施行規則第17条は「取扱上の注意事項」に
「法で定められた廃棄の方法」を含めています。

家電リサイクル法の対象になるか、電池をどう外すか、フロンの扱いはどうか。
捨てるときにこそ取説が要る、という順序の入れ替わりが起きます。

先に取説を捨ててしまうと、処分の段になって調べ直すことになります。

根拠:家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約 第6条(取扱説明書の必要表示事項)・第7条(保証書の必要表示事項) (公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会) / 最終確認 2026-08-22

手放すときのリスク

原本の要否
データ保存で実用上十分
手に入れ直し
すぐに手に入れ直せる
捨てるときの個人情報リスク

書き込み欄の無い印刷物

取扱説明書そのものは、PDF で足ります。 原本という考え方はありません。

ただし、次の3つがその冊子に含まれているなら、その部分は紙が要ります。

1. 保証書のページ(最終ページなどに印刷されていることがあります)。
販売店印と購入日が書き込まれているなら、それは原本です
2. 所有者票(メーカーへ送る登録はがき)。特定保守製品に添付されています
3. 延長保証の書面や、購入時に販売店がはさんだ書類

冊子ごと写真に撮るのではなく、この3つが無いかを先に見てください。

捨てる前チェック

すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。

処分の準備ができました

安全な捨て方

資源ごみ(雑がみ)に出す

取扱説明書のほとんどは、ただの印刷物です。個人情報はありません。

ホチキス留めの薄いものは、針をつけたままでも回収できる自治体が多いですが、
決まりは自治体ごとに違います。 分別の案内を見てください。

注意するのは次の2つだけです。

  • 書き込んだ記入欄(愛用者カード、保証書のページ)
  • のりで貼られたレシートや納品書

この2つは切り取ってください。残りはそのまま出せます。

保証書のページだけ切り離して残す

これがいちばん現実的なやり方です。

冊子まるごと取っておく必要はありません。
保証書のページと、型番・製造番号が載っているページだけ残せば足ります。

切り離すときは、ミシン目や「切り取り線」の指示に従ってください。
指示が無いなら、そのページを含む折りごと残すのが安全です。
1枚だけ抜くつもりで、裏面の記載まで切ってしまうことがあります。

残した紙は、製品ごとにクリアファイルへ。
家電が10台あっても、紙は10枚で済みます。

捨てたあと手に入れ直せるか

多くはメーカーのサイトから手に入ります。 型番で検索すれば PDF が出てきます。

ただし、いつまでもあるとは限りません。

  • 古い機種は載っていないことがあります。 公開の範囲はメーカーごとに違います
  • サポートが終わると、PDF の公開もやめることがあります
  • 事業から撤退した・会社が無くなったなら、サイトごと消えます
  • 海外の通販で買った製品は、日本語の取説が最初から無いことがあります

紙で欲しい場合、有償で頒布しているメーカーもあります。
ただし応じる義務はありません。対応はメーカー次第です。

取説の中身のうち、PDF では代わりにならないものがあります。
最終ページに印刷された保証書、メーカーへ送る所有者票、
販売店が書き込んだ購入日。これらは紙にしかありません。

よくある質問

取扱説明書は何年保存しないといけませんか?

法律上の保存義務はありません。

取扱説明書は、メーカーが製品に添付する冊子です。
あなたに保存を求める法律はありません。

実用上の目安は「その製品を使い終わるまで」ですが、
メーカーのサイトにPDFがあるなら、紙を持っている必要はありません。

年数ではなく、次の3つが冊子に含まれていないかで決めてください。

1. 最終ページなどに印刷された保証書
2. メーカーへ送る所有者票
3. 販売店が書き込んだ購入日

取扱説明書を捨てたら、もう手に入りませんか?

多くはメーカーのサイトから手に入ります。 型番で検索してください。

ただし、いつまでもあるとは限りません。

  • 古い機種は載っていないことがあります
  • サポートが終わると、PDFの公開もやめることがあります
  • 事業から撤退した・会社が無くなったなら、サイトごと消えます
  • 海外の通販で買った製品は、日本語の取説が最初から無いことがあります

紙で欲しい場合、有償で頒布しているメーカーもあります。
ただし応じる義務はありません。対応はメーカー次第です。

なお、最終ページの保証書と所有者票は、PDFでは代わりになりません。

保証書が取扱説明書に印刷されているのですが、どうすればいいですか?

そのページだけ残してください。冊子まるごとは要りません。

家電製品協会は「保証書は取扱説明書の最終ページなどに印刷されている
場合もあります」としています。
公正競争規約 第7条も「保証書を作成する場合又は取扱説明書の一部を
保証書とする場合
は…」と定めていて、珍しい作りではありません。

切り離すときは、ミシン目や「切り取り線」の指示に従ってください。
指示が無いなら、そのページを含む折りごと残すのが安全です。

あわせて、販売店印と購入日が記入されているかを見てください。
家電製品協会は「保証書の紛失や、必要事項の記入がない場合
保証期間中でも有償になる場合があります」としています。
空欄なら、買った店に相談するか、レシートを一緒にしておいてください。

「所有者票」がはさまっていました。何ですか?

メーカーへ所有者情報を届けるための書面です。捨てないでください。

消費生活用製品安全法は、特定保守製品を販売するとき、
所有者が氏名・住所・製品の所在場所などをメーカーに伝えるための書面
所有者票)を添付するようメーカーに義務づけています(第32条の6第3項)。

登録すると、設計標準使用期間が終わるころに点検の通知が届きます
(経済産業省)。登録しなければ、この通知は届きません。

特定保守製品は、いま石油給湯機・石油ふろがまの2品目です。
制度が始まったときは9品目でしたが、令和3年8月1日の施行令改正で7品目が
指定から外れました。

未登録でも、いまから登録できます。
NITEは「既に製品をお持ちで、未登録の方は今からでも登録を行ってください」と
案内しています。所有者票が見当たらなければ、メーカーのサイトからも登録できます。

なお、「愛用者カード」「お客様登録はがき」は別物で、任意です。
登録しないなら、氏名・住所を書き込む前に破ってください。

取扱説明書を捨てると「設計上の標準使用期間」が分からなくなりますか?

なりません。それは製品本体に表示されています。

長期使用製品安全表示制度では、扇風機・換気扇・エアコン・洗濯機
(乾燥装置のあるものを除く)・ブラウン管テレビ
の5品目について、
「製造年」「設計上の標準使用期間」「設計上の標準使用期間を超えて使用すると、
経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨」を表示することに
なっています。

経済産業省のガイドラインは、この表示を
「機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ容易に消えない方法で」
行うとしています。取扱説明書ではありません。

★ただし、期間の算定の根拠は取扱説明書に書かれていることがあります。
ガイドラインは「法令上の義務ではありませんが、取扱説明書等への記載によって
情報提供することが望ましい」としています。

「補修用性能部品の保有期間」はどこで確かめられますか?

多くの場合、その取扱説明書に書いてあります。

公正競争規約 施行規則第18条(3)は、補修用性能部品の保有期間を
取扱説明書に表示するよう定めています。表示例はこうです。

当社は、この○○○○(家電品の品名)の補修用性能部品を
製造打切後○年保有しております。

別表3の年数(冷蔵庫・エアコン9年、テレビ・電子レンジ8年、
洗濯機・掃除機6年など)は最低ラインです。
実際の年数はメーカー・製品ごとに違います。

「製造打切後」の年数です。買った日からではありません。
型落ちの在庫品を買った場合、買った時点ですでに数年たっていることがあります。
「まだ5年しか使っていないのに部品が無い」が起きるのはこのためです。

かさばって困っています。まとめて捨てていいですか?

1冊ずつ最終ページだけ見てください。それ以外は流れ作業でかまいません。

引っ越しや大掃除で、20冊まとめて出てくることがあります。
全部読み返す必要はありません。見るのは3か所だけです。

1. 最終ページ・裏表紙(保証書が印刷されていないか)
2. はさまっている紙(所有者票、延長保証の書面、レシート)
3. 記入欄(氏名・住所を書いていないか)

残すのは紙1〜2枚で足ります。冊子ごと取っておかないでください。
製品ごとにクリアファイルへ入れれば、家電が10台あっても紙は10枚です。

なお、まだ使っている製品の分が混ざっていないかだけ気をつけてください。

製品を人に譲りました。取扱説明書はどうしますか?

一緒に渡してください。

保証書のページが入っていれば、次の持ち主が保証期間内に使えることがあります。
メーカー保証は製品に付くからです
(販売店の延長保証は、多くの場合ゆずれません)。

中古で売るときも、取説付きのほうが値が付きます。

渡す前に、記入欄に氏名・住所・電話番号を書いていないかを見てください。
書いてあれば、そのページは切り取るか、読めなくしてから渡してください。

根拠と最終確認日

このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 / 最終確認 2026-08-22
公正競争規約 第6条が、取扱説明書に何を書くことになっているかを定めている。補修用性能部品の保有期間(施行規則第18条(3))と法で定められた廃棄の方法(同第17条)が必要表示事項に入っている点、第7条が「取扱説明書の一部を保証書とする場合」を明記している点が、この対象の中心。
一般財団法人 家電製品協会 / 最終確認 2026-08-22
「保証書は取扱説明書の最終ページなどに印刷されている場合もあります」という記述。取説を捨てると保証書ごと捨てることになるという、この対象でいちばん多い失敗の根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
特定保守製品には、点検を行う事業所の配置などを記載した書面と、所有者票を添付しなければならない(第2項・第3項)。取扱説明書が、法令が添付を求めた書面そのものであることがある根拠。
経済産業省 / 最終確認 2026-08-22
第2項の書面は取扱説明書に記載してよいこと、点検の事業所の配置は取扱説明書等の添付書類に記載する必要があること。あわせて、長期使用製品安全表示制度の表示場所が「機器本体」であって取扱説明書ではないことの根拠。
経済産業省 / 最終確認 2026-08-22
特定保守製品がいま石油給湯器・石油ふろがまの2品目であること。表示制度の対象5品目。取説に所有者票がはさまっている可能性がある製品を絞り込むために使う。
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) / 最終確認 2026-08-22
「既に製品をお持ちで、未登録の方は今からでも登録を行ってください」。所有者票を送らないまま取説を捨てようとしている人に、まだ間に合うと言える根拠。
公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 / 最終確認 2026-08-22
補修用性能部品の最低保有年数の一覧と、それが「製造打切後」の年数であること。取説に書かれている年数の意味を説明するために使う。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-22 内容を更新 初版。公正競争規約 第6条・第7条と施行規則第17〜19条、消費生活用製品安全法32条の6、経済産業省の長期使用製品安全点検・表示制度ガイドライン(令和7年12月)、NITEの注意喚起、家電製品協会のアフターサービスの案内を一次資料で確認して作成。recovery_kind は D-050 の手順で見出しを読み比べ、thing を選んだ。
このページの情報が古い・違うかもしれない

制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。

あなたの場合を判定する