もう捨ててしまった方へ

確定申告書の控えをなくしたときにやること

税務署が控えを作り直してくれることはありません。

ただし、内容は取り戻せます。しかも多くの場合は無料です。

国税庁自身が、開示請求の案内ページの冒頭に
「保有個人情報の開示請求をするその前に」という見出しを置き、
先に無料の道を2つ案内しています。

どこから取るかは、何のために要るのかで変わります。
急いでいるなら、開示請求から始めないでください。決定まで30日かかります。

再発行 手続きをすれば再発行できる
このページの内容

捨てて困るのはどんなとき

捨てたこと自体が問題になるのではなく、 必要になる場面が来るかどうかで変わります。 当てはまるものがなければ、急いで動く必要はありません。

早めに動く

期限までに提出しなければならない

融資の審査、補助金、保育料の申請など、締切がある場面です。

保有個人情報の開示請求は間に合いません。
開示・不開示の決定が原則30日以内、
そのあと実施方法を申し出て、写しが郵送で届きます。

先に確かめてください。

  • e-Tax で出した年なら、メッセージボックスから即日
  • 紙で出した直近3年分なら、情報取得サービスで数日
  • 所得金額を示すだけなら、納税証明書(その2)
開示請求は決定まで原則30日。間に合いません
手間が増える

次の年の申告を書くのに、前の年の内容が要る

繰越した損失、減価償却の続き、住宅ローン控除の残高などです。

申告書等閲覧サービスは、まさにこの用途のためにあります。
国税庁の事務運営指針が、対象を
「納税者等が申告書等を作成するに当たり、
過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合」
としています。

窓口で見るだけですが、写真撮影ができます。

手間が増える

提出した事実や提出年月日を示したい

令和7年1月から、税務署は控えに収受日付印を押さなくなりました。
いま提出するものには、そもそも受付印がありません。

e-Tax で出したなら、受信通知(メッセージボックス)が提出の証拠になります。
紙で出したなら、閲覧サービスの対象に
「提出事実・提出年月日の確認をする場合」が含まれています。

困らない

3年より前の分で、使う予定がない

困りません。

控えそのものに保存義務はありません。
所得を証明したいだけなら納税証明書(その2)で足ります。

3年より前の写しがどうしても要る場面は、
相続や過去の争いに関わるときくらいです。

取り戻す手順

  1. e-Tax で出した年なら、メッセージボックスから取る

    どこに
    e-Tax(自分のパソコン・スマートフォン)
    費用
    無料
    かかる時間
    即日

    国税庁が「開示請求をするその前に」として、いちばん先に案内している道です。

    e-Tax で税務署へ提出した書類は、
    マイナンバーカードがあればメッセージボックスから即日取得できます。

    ここで済む人がいちばん多いはずですが、いちばん知られていません。
    開示請求の手続きを調べ始める前に、まずここを見てください。

  2. 紙で出した直近3年分は、申告書等情報取得サービス

    どこに
    e-Tax ソフト(WEB版)+マイナンバーカード
    費用
    無料
    かかる時間
    申請から数日

    書面で提出した分が対象です。手数料はかかりません。

    取れるのは所得税確定(修正)申告書・青色申告決算書・収支内訳書で、
    直近3年分(令和2年分以降)に限られます。

    前年分が取れるのは5月1日以降です。
    3月に出したものを4月に取ろうとしても、まだ入っていません。

    ダウンロードできるのは格納から180日以内。
    代理人・相続人は使えません。

  3. 3年より前は、保有個人情報の開示請求

    どこに
    現在の住所地(納税地)を所轄する税務署
    費用
    1件 300円(オンライン申請なら 200円)+写しの郵送費
    かかる時間
    決定まで原則30日。そのあと実施の申出と郵送

    税務署が持っている申告書の内容を開示してもらいます。

    手数料は行政文書1件につき300円
    オンライン申請なら200円です。

    郵送で請求する場合は、本人確認書類の写しに加えて
    住民票の写しが要ります。
    請求日前30日以内に作成されたもので、
    個人番号の記載が無いものに限られ、コピーは認められません。
    これを知らずに送ると差し戻されます。

    任意代理人による開示請求はできません。
    税理士に頼んで取ってもらう、という形は取れません。

代わりになるもの

元の書類が戻らなくても、同じことを証明できる別のものがあります。ただしどこでも通じるわけではありません。使える場面と使えない場面を分けて書いています。

代替

納税証明書(その2)

どこに
納税地を所轄する税務署(オンライン請求も可)
費用
税目・年分ごとに手数料
かかる時間
窓口なら当日のことが多い

国税庁の納税証明書には4種類あり、
「その2」が所得金額を証明するものです。

融資の審査などで「所得が分かる書類」を求められている場合、
申告書の控えではなく、こちらのほうが確実に通ります。
公的な証明書だからです。

これで足りる場面

所得金額を示せば足りる場面。

  • 融資・ローンの審査
  • 補助金や助成の申請
  • 保育料の算定
これでは足りない場面

申告の中身は分かりません。

載るのは所得金額であって、
どの控除をいくら使ったか、どの科目にいくら計上したかは出ません。

次の年の申告を書くための資料にはなりません。
繰越損失や減価償却の続きを確かめる用途には使えません。

代替

申告書等閲覧サービス

どこに
納税地を所轄する税務署の窓口
費用
無料
かかる時間
その場で見られる

窓口で、過去に提出した申告書を見せてもらえます。

添付して提出した青色申告決算書や収支内訳書も対象です。
写真撮影ができます。
窓口担当者から同意事項の説明を受けて確認を得たうえで認められます。

以前は書き写すしかありませんでしたが、いまは撮って持ち帰れます。

これで足りる場面

次の年の申告を書くために、前の年の中身を確かめたいとき。
提出した事実・提出年月日を確認したいとき。

3年より前の分でも見られます。 無料で、その日のうちに済みます。

これでは足りない場面

写しはもらえません。 見るだけです。
提出先に出す書類が要るなら、この道では足りません。

窓口だけです。郵送での申請は受け付けていません。
納税地を所轄する税務署が原則で、
提出した当日の閲覧は原則として認められません。

★これは法令上の権利ではなく行政サービスです。
「閲覧できるから捨ててよい」とは言い切れません。運用は変わりえます。

次に同じことを起こさない

提出したら、その場で PDF を保存してください。

e-Tax なら、申告書の PDF と受信通知の両方です。
受信通知は、いつ提出したかの証拠になります。

令和7年1月から、税務署は控えに収受日付印を押さなくなりました。
国税庁も「必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、
提出年月日の記録・管理をお願いいたします」と案内しています。
記録を残すのは自分の仕事になった、ということです。

もうひとつ。マイナンバーカードを作っておいてください。
メッセージボックスも情報取得サービスも、これが無いと使えません。
無い場合、残る道は有料の開示請求か、窓口での閲覧だけになります。

確定申告書の控えはいつ捨てていい? 保存期間と条件別の判定は本体のページにあります。 次の1枚をどうするかは、こちらで確かめてください。

よくある質問

税務署に頼めば、控えを作り直してもらえませんか?

作り直してはもらえません。
控えは提出者が自分で持つものだからです。

ただし、税務署が持っている申告書の内容は取り戻せます。
e-Tax で出した分はメッセージボックスから即日、
紙で出した直近3年分は無料の情報取得サービス、
それより前は開示請求です。

いちばん早い方法はどれですか?

e-Tax で提出した年なら、メッセージボックスから即日です。
マイナンバーカードだけで済みます。

紙で出した直近3年分なら、申告書等情報取得サービスで数日。

中身を見るだけでよければ、
税務署の窓口へ行けばその日のうちに写真を撮れます(閲覧サービス)。

開示請求はいちばん遅い道です。決定まで原則30日かかります。

手数料はいくらかかりますか?

取り方で変わります。

  • メッセージボックス・申告書等情報取得サービス — 無料
  • 申告書等閲覧サービス — 無料
  • 保有個人情報の開示請求 — 1件300円(オンライン申請なら200円

開示請求で写しの送付を希望する場合は、
郵送費(郵便切手等)が別に要ります。

税理士に頼んで取ってもらえますか?

開示請求はできません。
国税庁のページに「保有個人情報の開示請求については、
任意代理人による開示請求はできません」と明記されています。

法定代理人(親権者など)は、資格を証明する書類を添えれば請求できます。

申告書等情報取得サービスも代理人・相続人は使えません。

亡くなった家族の申告書の控えが必要です。

申告書等情報取得サービスは相続人が使えません。

窓口での相談になります。
相続税の申告や準確定申告の関係で必要になることが多いので、
何のために要るのかを整理してから税務署に問い合わせてください。

なお、所得金額を示すだけなら納税証明書という道もあります。
まず「本当に申告書そのものが要るのか」を確かめてください。

根拠と最終確認日

このページの対処法に使った資料です。 その根拠が、この場面にどう関係しているかまで書いています。

国税庁 / 最終確認 2026-08-23
国税庁が開示請求の前に無料の道を2つ案内していること(e-Taxメッセージボックスは即日、情報取得サービスは前年分が5月1日以降)。開示請求手数料が1件300円・オンライン200円であること、決定が原則30日以内であること、任意代理人による開示請求ができないこと、郵送請求には住民票の写しが要ること。
国税庁(e-Tax) / 最終確認 2026-08-22
申告書等情報取得サービスの条件。無料であること、直近3年分(令和2年分以降)に限られること、マイナンバーカードが必要で代理人・相続人が使えないこと、格納から180日以内であること。
国税庁 / 最終確認 2026-08-22
申告書等閲覧サービスが無料で写真撮影もできること。対象が「申告書等を作成するに当たり内容を確認する必要がある場合」「提出事実・提出年月日の確認をする場合」であること。窓口のみ・当日不可であること。法令上の権利ではないこと。
国税庁 / 最終確認 2026-08-22
納税証明書「その2」が所得金額を証明するものであること。所得を示すだけなら申告書の控えでなくてよい根拠。
国税庁 / 最終確認 2026-08-22
令和7年1月から控えに収受日付印を押さなくなったこと。提出年月日の記録を自分で管理する必要が生じた根拠。
このページの情報が古い・違うかもしれない

窓口や手数料は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。