銀行・カード

古い通帳はいつ捨てていい?「10年保存」は誰の義務か

預金口座の入出金が記帳された冊子。使い終わったものや、解約した口座のもの。

  • 保存義務 あり
  • 再発行 有料の場合あり
  • 個人情報 非常に高い
条件を満たせば捨ててOK

「10年保存」は銀行側の義務で、預金者にはありません。 ただし事業に使っている口座の通帳は、本人に7年の保存義務があります。

法的な保存義務
事業に使っている口座の通帳を持つ人(この通帳そのものにかかります)にあります
おすすめ
条件を満たすまで
再発行
再発行できるが有料の場合がある
最終確認 2026-08-22 根拠 国税庁 / e-Gov法令検索(デジタル庁)
このページの内容
「通帳は10年保存」——それは誰の義務ですか
金融機関の10年

商業帳簿と営業に関する重要な資料を10年(商法19条3項)。取引記録は7年(犯収法7条3項)。

義務を負うのは金融機関
だから10年分の履歴を出せる
あなたの7年(事業用の口座だけ)

「現金預金取引等関係書類」として預金通帳が明記されている。原則7年

事業に使っている口座は本人に義務がある
事業に使っていない口座には義務なし

10年は商法19条3項の商業帳簿の保存期間で、義務を負うのは商人=金融機関です。預金者にはありません。ただし事業に使っている口座の通帳だけは別で、国税庁の表に「現金預金取引等関係書類」として預金通帳が名指しで載っており、本人に原則7年の保存義務があります。

あなたの場合を判定

答えると、下の「条件別の結論」から当てはまるものが選ばれます。 分からない質問は飛ばしてかまいません。 答えが足りないときは、無理に結論を出しません。

その通帳の口座は、いまどうなっていますか?

使い終わって繰り越した通帳でも、口座そのものが残っていれば「使い終わって繰り越した」です。

過去の入出金を示す必要が生じる可能性はありますか?

相続の手続き、遺産分割、離婚時の財産分与、給付金や助成金の申請、養育費や貸し借りの証明、住宅ローンの審査など。

その口座を、事業(自営業・フリーランス・不動産の貸付けなど)に使っていましたか?

売上の入金や経費の引き落としがあった口座なら「使っていた」です。副業でも、事業所得や不動産所得として申告していれば同じです。

その通帳に記録されている取引は、7年より前のものですか?

事業用の口座は、その年の翌年3月15日の翌日から7年です。記帳した日でも解約した日でもありません。1年ずれるので注意してください。

条件別の結論

銀行の通帳は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。

  1. いまも記帳に使っている
    まだ保管してください

    いま使っている通帳は捨てられません

    記帳に使っている通帳です。処分の対象ではありません。

    使い終わって新しい通帳に繰り越したあとで、もう一度この画面で判定してください。

    なお、紛失したら再発行してもらえます(手数料がかかるのが普通です)。
    ただし再発行された通帳に、過去の明細がすべて印字されるとは限りません。

    保管の目安:使い終わって繰り越すまで
  2. ある・あるかもしれない 使い終わって繰り越した(口座は残っている) / 口座を解約した
    まだ保管してください

    その手続きが終わるまで、手元に置いてください

    過去の入出金を示す場面は、思っているより多くあります。
    相続税の申告、遺産分割、財産分与、給付金の申請、貸し借りの証明。

    取引履歴は金融機関に請求できます(10年程度が目安、有料)。
    ですが請求するには、どの金融機関のどの口座かが分かっていることが要ります。

    ゆうちょ銀行は「相続手続きを理由とした請求は通帳がない場合も受付可能。
    ただし記号番号を請求書に記入する必要がある」としています。
    亡くなった家族の口座番号を遺族が知らないことは珍しくありません。

    通帳1冊で、その壁が消えます。用が済んでから判定し直してください。

    保管の目安:手続きが終わるまで
  3. 7年たっていない取引が含まれる 使っていた ない 使い終わって繰り越した(口座は残っている) / 口座を解約した
    まだ保管してください

    事業用の通帳です。7年たつまで捨てられません

    これはあなたにかかる義務です。

    国税庁の保存期間の表に、
    「現金預金取引等関係書類:領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年
    と、預金通帳が名指しで載っています(所得税法施行規則63条)。

    よく見る「通帳は10年」は商法19条3項の話で、
    義務を負うのは商人=金融機関のほうです。
    事業用の通帳にかかるのは、その10年ではなく、この7年です。

    起算日は「その年の翌年3月15日の翌日」です。
    記帳した日でも、口座を解約した日でもありません。1年ずれます。

    前々年分の事業所得・不動産所得の合計が300万円以下なら5年で足ります。

    保管の目安:その年の翌年3月15日の翌日から7年
  4. すべて7年より前 使っていた ない 使い終わって繰り越した(口座は残っている) / 口座を解約した
    条件を満たせば捨ててOK

    起算日を確かめてから処分してください

    すべて7年より前の取引であれば、保存義務は終わっています。

    ただし起算日の数え方に気をつけてください。
    「翌年3月15日の翌日」から7年です。
    令和元年分なら令和2年3月16日から7年で、令和9年3月15日まで。
    記帳した日から数えると1年足りません。

    期間が終わっていれば、処分してかまいません。

    処分するときは、口座番号・支店名・氏名・残高が読めない状態にしてください。
    磁気ストライプの部分も切ってください。

    保管の目安:その年の翌年3月15日の翌日から7年
  5. 使っていない ない 使い終わって繰り越した(口座は残っている)
    条件を満たせば捨ててOK

    口座が生きています。残高を確かめてから処分してください

    事業に使っていない口座の通帳に、保存義務はありません。
    「10年保存」は金融機関側の義務です(商法19条3項)。

    ただし口座そのものは残っています。 先に2つ確かめてください。

    1. 残高が残っていないか。 数百円でも、そのままにすると忘れます。
    2. その口座を今後使うか。 使わないなら、解約まで済ませるほうが確実です。

    入出金から10年以上たつと休眠預金等になります。
    ただし消えてなくなるわけではありません。
    取引のあった金融機関で引き出せますし、期限もありません
    (休眠預金等活用法7条2項)。

    本当の問題は「その口座の存在を忘れること」です。
    住所を変えたまま届出をしていないと、通知も届きません。
    通帳が、思い出す唯一の手がかりになっていることがあります。

    保管の目安:口座の残高と、使うかどうかを確かめるまで
  6. 7年たっていない取引が含まれる 使っていない ない 口座を解約した
    データ化してから捨ててOK

    写真を撮ってから処分してください

    解約済みの口座で、事業にも使っておらず、示す予定もありません。
    保存義務はありません。

    ただし7年たっていない取引が含まれています。
    家賃の支払い、貸し借り、養育費、大きな買い物。
    あとから「いつ・いくら払ったか」を確かめたくなることがあります。

    取引履歴は金融機関に請求できますが、
    解約済みの口座は口座番号が分からないと請求しにくくなります。
    手数料もかかります。

    表紙(金融機関名・支店名・口座番号)と、
    金額が入っているページを撮ってから処分してください。

    保管の目安:内容をデータで残すまで
  7. すべて7年より前 使っていない ない 口座を解約した
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    解約済みの口座で、事業にも使っておらず、記録もすべて7年より前です。

    • 預金者に保存義務はありません(10年は金融機関側の義務です)。
    • 口座は解約済みなので、休眠預金の心配もありません。

    処分のしかたには気をつけてください。
    通帳には口座番号・支店名・氏名・届出印の印影・残高・
    給与の振込元・家賃の引き落とし先まで載っています。
    このサイトが扱うなかで、最も危険度の高いもののひとつです。

    表紙の磁気ストライプまで含めて、細かく切ってください。

    保管の目安:なし

保存期間

法律で必要な保存実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。

任意(思い出・記録) 本人の好みの範囲
条件を満たすまで 家計の記録として残したい人
いつから
本人が不要と判断したとき
あてはまる場合
家賃・給与・引き落としの推移を記録として残したい場合。
補足

法律にも手続きにも関係のない、本人の好みの領域です。写真で十分です。

原本とデータ

原本の要否
電子保存に条件あり
再発行
再発行できるが有料の場合がある
捨てるときの個人情報リスク
非常に高い

本人確認情報・口座情報・個人番号など

事業に使っている口座の通帳は、原本の保存が原則です。
国税庁の表に「現金預金取引等関係書類:領収証、小切手控、預金通帳、借用証など」
として明記されており、青色申告なら原則7年です。

電子帳簿保存法の要件を満たせばスキャナ保存に切り替えられますが、
タイムスタンプや検索機能など、満たすべき条件があります。
「写真を撮ったから捨ててよい」とはなりません。

事業に使っていない口座の通帳には、この話は関係ありません。
記録として残したいだけなら、写真で十分です。

捨てる前チェック

すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。

処分の準備ができました

安全な捨て方

表紙と磁気ストライプを切ってから、細断する

通帳から読み取れるものを並べます。

金融機関名・支店名・口座番号・氏名・届出印の印影・残高・
給与の振込元(勤務先)・家賃や公共料金の引き落とし先・
クレジットカードの請求額。

口座番号と印影が同時に手に入る紙は、そう多くありません。
表紙の磁気ストライプにも口座の情報が入っています。

冊子のままではシュレッダーに入りません。
表紙を外し、ページを何枚かに分けてから細断してください。
磁気ストライプははさみで細かく切ります。

金融機関の窓口で処分を頼む

口座を解約するときに、通帳を窓口へ渡せばそのまま回収してもらえます。
解約と処分を一度に済ませられるので、いちばん確実です。

使い終わって繰り越した古い通帳も、
引き取ってもらえるか窓口で聞いてみてください(対応は金融機関によります)。

溶解処理に出す

何冊も溜まっているときは、郵便局や事務用品店の溶解処理サービスが使えます。
箱ごと封をして出せます。冊子を1冊ずつ分解する手間がかかりません。

捨てたあと再発行できるか

通帳そのものと、中の記録は、話が別です。

口座が生きている場合。
通帳を紛失したら、金融機関で再発行してもらえます。
手数料がかかるのが普通です(1,000円程度)。
ただし再発行された通帳に、過去の明細がすべて印字されるとは限りません。

口座を解約した場合。
その通帳が再発行されることはありません。

中の記録が必要な場合。
金融機関に「取引明細」「取引履歴」の発行を請求できます。
三菱UFJ銀行は最長10年分、ゆうちょ銀行も申込日から過去10年以内としています。
背景には、商人が商業帳簿を10年保存する義務(商法19条3項)と、
金融機関が取引記録を7年保存する義務(犯罪収益移転防止法7条3項)があります。

発行できる期間・手数料・必要書類は金融機関ごとに違います。
窓口での発行は有料で、数週間かかることもあります。

なお、相続のときは通帳の有無が効きます。
ゆうちょ銀行は「相続手続きを理由とした請求は通帳がない場合も受付可能。
ただし記号番号を請求書に記入する必要がある」としています。
亡くなった人の口座番号を遺族が知らないことは珍しくありません。

もう捨ててしまった方へ
銀行の通帳を捨てたあとの困りごとと、代わりになるものをまとめています。

よくある質問

通帳は10年保存しないといけないのですか?

それは金融機関側の義務です。預金者にはありません。

商法19条3項は「商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及び
その営業に関する重要な資料を保存しなければならない」と定めています。
商人=銀行の義務であって、預金者の義務ではありません。

あわせて犯罪収益移転防止法7条3項が、金融機関に取引記録等を
7年保存させています。この2つが重なっているため、
多くの金融機関が10年分の取引履歴を出せます。

つまり、あなたが10年持っておく必要はありません。

ただし例外がひとつあります。次の質問を見てください。

事業に使っている口座の通帳はどうですか?

こちらは本人に保存義務があります。原則7年です。

国税庁の保存期間の表に、はっきり書かれています。

現金預金取引等関係書類:領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年

青色申告でも白色申告でも、事業所得・不動産所得を生む業務を
行っている人が対象です(所得税法施行規則63条・102条)。

起算日は「その年の翌年3月15日の翌日」です。
記帳した日でも、口座を解約した日でもありません。1年ずれます。

前々年分の事業所得・不動産所得の合計が300万円以下なら、5年で足ります。

捨てたら、過去の入出金は分からなくなりますか?

いいえ。金融機関に取引履歴を請求できます。

三菱UFJ銀行は最長10年分の取引明細を発行できるとしています。
ゆうちょ銀行も、申込日から過去10年以内の調査ができます。

ただし条件があります。

  • 有料です(金融機関により、月ごと・年ごとの料金)
  • 発行までに数週間かかることがあります
  • どの金融機関のどの口座かが分かっていることが前提です

インターネットバンキングを使っていれば、
10年分を無料で見られる金融機関もあります。

10年放置すると預金は消えますか?

消えません。引き出せます。期限もありません。

入出金から10年以上たった預金は「休眠預金等」になり、
預金保険機構へ移管されます。
法律上は、そのとき預金の債権が消滅します(休眠預金等活用法7条1項)。

ですが、同じ条文の2項が「休眠預金等代替金」の請求権を定めています。
預金保険機構は
「当機構への移管後も…引き続きお取引のあった金融機関で引き出しできます
と案内しています。引き出す期限はありません。

窓口は預金保険機構ではなく、取引のあった金融機関です。
通帳・キャッシュカード・本人確認書類を持って行ってください。

本当の問題は「口座の存在を忘れること」です。
引っ越しの届出をしていないと、9年目の通知も届きません。
通帳が、思い出す唯一の手がかりになっていることがあります。

亡くなった家族の通帳が出てきました

相続の手続きが全部終わるまで、捨てないでください。

相続税の申告、遺産分割、預金の解約、生前贈与があったかの確認。
どれも過去の入出金を確かめることになります。

取引履歴は相続人が請求できますが、
どの金融機関のどの口座かが分かっている必要があります。
ゆうちょ銀行は「相続手続きを理由とした請求は通帳がない場合も受付可能。
ただし記号番号を請求書に記入する必要がある」としています。

亡くなった人がどこに口座を持っていたか、遺族が知らないことは珍しくありません。
通帳1冊が、口座を見つける手がかりそのものになります。

相続そのものの判断は、このサイトでは扱っていません。
税理士か、金融機関の相続窓口に相談してください。

口座は解約しました。通帳も一緒に捨てていいですか?

解約のときに窓口へ渡すのがいちばん確実です。そのまま回収してもらえます。

手元に残っている場合は、次の3つを確かめてください。

1. 事業に使っていた口座ではないか(原則7年の保存義務があります)
2. 相続・財産分与など、過去の入出金を示す予定が無いか
3. 7年たっていない取引が含まれていないか

どれも当てはまらないなら、処分してかまいません。
表紙の磁気ストライプまで含めて、細かく切ってください。

使い終わって繰り越した通帳が何冊も溜まっています

口座が生きているなら、まず残高今後使うかどうかを確かめてください。
使わない口座なら、解約まで済ませるほうが確実です。

通帳そのものは、事業用でなければ保存義務はありません。
冊数が多いときは、郵便局や事務用品店の溶解処理が向いています。
箱ごと封をして出せるので、1冊ずつ分解しなくて済みます。

家計の記録として残したいなら、写真で十分です。

通帳を捨てるとき、いちばん危ないのはどこですか?

口座番号と、届出印の印影が、同じ1冊に載っていることです。

表紙裏に押されている印影は、実印ではなくても、
口座番号とセットになると危険度が上がります。

加えて、給与の振込元(勤務先)、家賃の引き落とし先(住所が推測できます)、
カードの請求額まで読み取れます。

表紙の磁気ストライプにも口座の情報が入っています。
冊子のままシュレッダーに入らないので、
表紙を外し、磁気ストライプははさみで細かく切ってください。

根拠と最終確認日

このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。

国税庁 / 最終確認 2026-08-22
「現金預金取引等関係書類:領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年」と、預金通帳が名指しで挙がっている表。事業用の口座の通帳に本人の保存義務がかかることの直接の根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
上の表の条文。青色申告者の帳簿書類の保存期間と、起算日が「翌年3月15日の翌日」であることの根拠。前々年分の所得が小規模事業者の要件以下なら5年でよいことも。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
「商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿…を保存しなければならない」。世に言う「通帳は10年」が銀行側の義務であることの根拠。預金者の義務ではない。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
金融機関が取引記録等を7年間保存する義務。商法の10年と重なって、10年分の取引履歴が取り寄せられる背景になっている。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
最終異動日等から10年で休眠預金等になること、債権は消滅するが代替金として請求できること。「10年で預金が消える」という説明を正すために使う。
預金保険機構 / 最終確認 2026-08-22
移管後も取引のあった金融機関で引き出せること、引き出す期限が無いこと。手続きの窓口が預金保険機構ではないことも明記されている。
三菱UFJ銀行 / 最終確認 2026-08-22
取引明細を最長10年分発行できるという実際の運用。通帳を捨てても記録は取り寄せられることの裏づけ。
ゆうちょ銀行 / 最終確認 2026-08-22
過去10年以内の取引履歴を調査できること。相続のときは通帳が無くても請求できるが、口座の記号番号を自分で書く必要があること。通帳が相続で効く理由。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
債権の消滅時効(5年・10年)。理屈のうえでは預金も時効にかかるが、実務では引き出せることを説明するために示す。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-23 内容を更新 「捨ててしまった」ページを追加。三菱UFJ銀行・ゆうちょ銀行の取引明細の案内、休眠預金等活用法、国税庁の記帳・帳簿保存の案内を一次資料で確認。
2026-08-22 内容を更新 初版。商法19条、犯罪収益移転防止法7条、休眠預金等活用法3条・7条、民法166条、所得税法施行規則63条、国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」、預金保険機構・三菱UFJ銀行・ゆうちょ銀行の案内を一次資料で確認して作成。
このページの情報が古い・違うかもしれない

制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。

あなたの場合を判定する