子ども・学校

学校のプリント・通知表はいつ捨てていい?記録は学校側に残ります

学校から配られるお便りや提出物と、学期ごとに渡される通知表。

  • 保存義務 本人にはなし
  • 再発行 手続きが要る
  • 個人情報
条件を満たせば捨ててOK

通知表に法令上の根拠はなく、保存義務もありません。成績の公的な記録は学校の指導要録に残ります。 ただし期限のあるプリントが混ざっていることがあるので、そこだけ先に分けてください。

法的な保存義務
学校(通知表を受け取った本人や保護者ではありません)にあります
おすすめ
条件を満たすまで
再発行
手続きをすれば再発行できる
最終確認 2026-08-22 根拠 e-Gov法令検索(デジタル庁)
このページの内容
通知表と指導要録は別のものです。法令が定めているのは指導要録のほうです
通知表(あゆみ・通知簿)

法令上の根拠はありません。学校が任意に作っています。

所見は通知表にしかない
証明書としての効力は無い
指導要録(学校が保存)

校長が作成しなければならない書類。学籍20年・指導5年。

証明書はここから発行される
期間が過ぎれば学校も廃棄する

学校教育法施行規則が校長に作成を義務づけ、保存期間を定めているのは指導要録です。通知表は「備えなければならない表簿」の一覧に入っておらず、法令上の根拠がありません。学校が任意に作って渡しているものです。つまり通知表を捨てても、成績の公的な記録は学校に残ります。ただし期間が過ぎれば学校も廃棄します。

あなたの場合を判定

答えると、下の「条件別の結論」から当てはまるものが選ばれます。 分からない質問は飛ばしてかまいません。 答えが足りないときは、無理に結論を出しません。

期限のあるプリントが混ざっていませんか?

提出物、申込み、集金、行事の予定。写真の注文のように、その日を逃すと二度と買えないものもあります。

捨てようとしているのは、どれですか?

通知表・あゆみ・通知簿は「通知表」を選んでください。学級通信やお便りは「プリント」です。

他人の情報が載ったものが混ざっていませんか?

緊急連絡網、名簿、役員名簿、他の子どもが写った写真の注文票。自分の家の情報より慎重に扱う必要があります。

残しておきたいものを選びましたか?

通知表の所見(先生のことば)、図工の作品、行事の写真。所見はその子だけに書かれた文章で、指導要録には残りません。

条件別の結論

学校のプリント・通知表は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。

  1. ある・確かめていない
    まだ保管してください

    期限のあるものを先に分けてください

    学校のプリントで本当に困るのは、ここだけです。

    期限のあるもの。

    • 提出物(保健調査票、家庭環境調査票、承諾書)
    • 申込み(クラブ、林間学校、修学旅行、写真の注文)
    • 集金・引き落とし(金額と日付)
    • 行事の予定(授業参観、運動会、面談の日程)

    これらは過ぎたら取り返せません。
    とくに写真の注文は、その日を逃すと二度と買えないことがあります。

    配られた日にスマートフォンで撮るのがいちばん確実です。
    紙は無くなりますが、写真は残ります。
    カレンダーに日付を入れてしまえば、紙を探す必要もなくなります。

    ★学校からの連絡がアプリや配信になっていても、
    紙でしか来ないものが混ざっていることがあります。
    「アプリを見れば分かる」で片づけないでください。

    期限のあるものを分け終えたら、残りの判定に進んでください。

    保管の目安:その期限が過ぎるまで
  2. ある・確かめていない 無い(確かめた)
    条件を満たせば捨ててOK

    他人の情報が載ったものを分けてください

    自分の家の情報より、他人の情報のほうが慎重に扱う必要があります。

    混ざりやすいもの。

    • 緊急連絡網(クラス全員の電話番号)
    • 名簿(氏名・住所)
    • 役員名簿(保護者の氏名と連絡先)
    • 写真の注文票(他の子どもが写り込んだ見本)

    集積所に出せば、クラス全員の連絡先が読める状態になります。
    迷惑がかかるのは自分ではありません。

    年度が終わったら、その年の連絡網は使いません。
    次の年度には新しいものが配られます。

    これらは必ず細断してください。
    量が少ないので、はさみでも十分です。

    分け終えたら、残りの判定に進んでください。

    保管の目安:その年度が終わるまで
  3. まだ 通知表・あゆみ 無い(確かめた) 無い(確かめた)
    条件を満たせば捨ててOK

    所見の面だけ残してください

    通知表で残る値打ちがあるのは、成績よりも所見です。

    「先生のことば」「総合所見」といった欄には、
    その子だけに書かれた文章が入っています。

    成績の数字は学校の指導要録にも残りますが、
    この文章は通知表にしかありません。

    全部を取っておく必要はありません。

    • 所見の面だけ写真に撮る
    • 卒業年度の分だけ現物で残す

    写真に撮るときは、見開き全体を1枚で撮らないでください。
    面ごとに撮らないと、文字が読めません。

    本人が大人になってから読み返すことがあります。
    保護者の判断だけで全部捨てるのは、少しもったいないかもしれません。

    なお、成績の公的な記録は学校に残ります。
    学校教育法施行規則28条2項により、指導に関する記録は5年、
    学籍に関する記録は20年保存されます。

    保管の目安:残すものを選ぶまで
  4. 選んだ・残すものは無い 通知表・あゆみ 無い(確かめた) 無い(確かめた)
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    通知表に保存義務はありません。法令上の根拠もありません。

    学校教育法施行規則28条1項が挙げる「学校において備えなければならない表簿」に、
    通知表は入っていません。入っているのは指導要録です。

    その指導要録は、校長が作成しなければならない書類で(同24条)、
    保存期間はこうなっています(同28条2項)。

    記録の種類保存期間
    学籍に関する記録(入学・卒業など)20年
    指導に関する記録(成績・所見など)5年

    義務を負うのは学校であって、保護者でも本人でもありません。

    ですから、通知表を捨てても成績の記録は消えません。
    卒業証明書も成績証明書も、学校に請求すれば発行されます。

    ★ただし期間が過ぎれば、学校も廃棄します。
    進学や就職で証明書が要りそうなら、早めに取り寄せてください。
    20年を大きく超えてから求めても、発行できないことがあります。

    捨てるときは、氏名と成績が書かれた面を細断してください。
    表紙だけでなく、中の面にも氏名が入っています。

    保管の目安:なし
  5. まだ プリント・お便り・テストの答案 無い(確かめた) 無い(確かめた)
    条件を満たせば捨ててOK

    残したいものを先に抜いてください

    プリントの多くは、その年度で役目を終えます。

    それでも、抜いておく価値があるものがあります。

    • 学級通信・学校だよりの、その子が載っている号
    • 図工・書写の作品(プリントに貼られていることがあります)
    • 行事のしおり(修学旅行、林間学校)
    • テストの答案で、本人が取っておきたいと言ったもの

    テストの答案は、原則として捨ててかまいません。
    成績は学校の指導要録に残ります。
    ただし間違えたところを見直す予定があるなら、その学期の間は置いてください。

    年度末にまとめて見返すと、量が多すぎて結局全部捨てることになります。
    配られたときに「残す」「捨てる」を決めるほうが、うまくいきます。

    抜き終わったら、氏名の入った面を細断して捨ててください。

    保管の目安:残すものを選ぶまで
  6. 選んだ・残すものは無い プリント・お便り・テストの答案 無い(確かめた) 無い(確かめた)
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    期限のあるものも、他人の情報も、残したいものもありません。
    紙を残す理由はありません。

    捨てるときは、氏名の入った面を細断してください。

    学校のプリントには、思ったより情報が載っています。

    • 児童生徒の氏名・学年・組・出席番号
    • 保護者の氏名
    • ときに住所や電話番号

    氏名だけのものは、そのまま資源ごみで問題ありません。
    住所・電話番号が入っているものだけ細断すれば十分です。

    テストの答案は、原則として捨ててかまいません。
    成績の公的な記録は学校の指導要録に残ります(学校教育法施行規則28条2項)。

    「そのうち整理する」で箱にためないでください。
    学校のプリントは1年で数百枚になります。
    配られたときに決めるほうが、結局は早く終わります。

    保管の目安:なし

保存期間

法律で必要な保存実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。

任意(思い出・記録) 本人の好みの範囲
永久 思い出として残したい人
いつから
手元に置いておきたい間
あてはまる場合
所見(先生のことば)は、その子だけに書かれた文章です。
補足

通知表で残る値打ちがあるのは、成績よりも所見です。

「先生のことば」「総合所見」といった欄には、
その子だけに書かれた文章が入っています。
成績の数字は指導要録にも残りますが、この文章は通知表にしかありません。

全部を取っておく必要はありません。

  • 所見の面だけ写真に撮る
  • 卒業年度の分だけ現物で残す

本人が大人になってから読み返すことがあります。
保護者の判断だけで全部捨てるのは、少しもったいないかもしれません。

原本とデータ

原本の要否
内容確認の用途なら写真でも可
再発行
手続きをすれば再発行できる
捨てるときの個人情報リスク

氏名・住所程度

通知表は、写真で残せば十分です。

中身は成績と所見と出欠です。証明書としての効力はありません。
進学や就職で求められるのは、学校が発行する調査書・成績証明書のほうです。

写真に撮るときのこつ。

  • 見開き全体を1枚ではなく、面ごとに撮る(文字が読めなくなります)
  • 所見(先生のことば)の面は必ず撮る。ここがいちばん残る内容です
  • 学年・学期が分かるようにファイル名を付ける

思い出として現物を残したいなら、それはそれで理由になります。
ただし「証明のために取っておく」必要はありません。

捨てる前チェック

すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。

処分の準備ができました

安全な捨て方

氏名の入った面だけ細断して、あとは資源ごみに出す

学校のプリントは量が多いので、全部を細断しようとすると続きません。

細断が要るのはこれだけです。

  • 住所・電話番号が入っているもの
  • 他人の情報(連絡網・名簿・役員名簿)
  • 通知表(成績と所見が入っています)

氏名だけのものは、そのまま資源ごみで問題ありません。
学級通信や行事のお知らせは、たいていこちらです。

プリントの束は重いので、ひもで縛って古紙回収に出すのが早いです。
その前に、上の3つが混ざっていないかだけ見てください。

連絡網・名簿はシュレッダーにかける

他人の情報なので、迷惑がかかるのは自分ではありません。

緊急連絡網には、クラス全員の電話番号が載っています。
名簿には氏名と住所が載っていることがあります。

量は少ないので、はさみでも十分です。
電話番号の並びを分断するように切ってください。

年度が終わったら、その年の連絡網は使いません。
次の年度には新しいものが配られます。ためこまないでください。

捨てたあと再発行できるか

通知表そのものは、再発行されません。

ただし、成績の公的な記録は学校に残っています。

学校教育法施行規則は、校長が指導要録を作成しなければならないと定め(24条)、
その保存期間を次のようにしています(28条2項)。

記録の種類保存期間
学籍に関する記録(入学・卒業など)20年
指導に関する記録(成績・所見など)5年

ですから、必要になったときは学校に請求してください。

  • 卒業証明書・在学証明書 … 学籍に関する記録が根拠。20年
  • 成績証明書・調査書 … 指導に関する記録が根拠。5年

期間が過ぎれば、学校も廃棄します。
20年を大きく超えてから証明を求めても、「発行できない」と言われることがあります。
進学や就職で証明書が要りそうなら、早めに取り寄せてください。

学校が統廃合された場合は、記録が別の学校や教育委員会に移っています。
問い合わせ先が変わるだけで、無くなるわけではありません。

よくある質問

通知表は捨てていいですか?

保存義務はありません。法令上の根拠もありません。

学校教育法施行規則28条1項は「学校において備えなければならない表簿」を
挙げていますが、通知表はその中に入っていません。

入っているのは指導要録です。
こちらは校長が作成しなければならない書類で(同24条)、
学校が保存します。

記録の種類保存期間
学籍に関する記録(入学・卒業など)20年
指導に関する記録(成績・所見など)5年

通知表を捨てても、成績の記録は消えません。
公的な記録は学校に残ります。

ただし、所見(先生のことば)だけは通知表にしかありません。
その面だけ写真に撮っておくことをおすすめします。

通知表は証明書の代わりになりますか?

なりません。

進学や就職で求められるのは、学校が発行する
調査書・成績証明書・卒業証明書です。
これらは指導要録に基づいて発行されます。

通知表は学校が任意に作って渡しているもので、
証明書としての効力はありません。

ですから「証明のために取っておく」必要はありません。
必要になったら、学校に請求してください。

★ただし期間が過ぎれば、学校も廃棄します。
学籍に関する記録は20年、指導に関する記録は5年です。
進学や就職で要りそうなら、早めに取り寄せてください。

学校が無くなってしまいました。証明書は取れますか?

取れることが多いです。問い合わせ先が変わるだけです。

統廃合された場合、指導要録は引き継いだ学校
市区町村の教育委員会が持っています。

まず教育委員会に問い合わせてください。

★ただし、保存期間を過ぎていれば廃棄されています。
学校教育法施行規則28条2項の期間は、
学籍に関する記録が20年、それ以外が5年です。

卒業からかなり経っている場合は、早めに確かめてください。

テストの答案は取っておくべきですか?

原則として、捨ててかまいません。

成績の公的な記録は、学校の指導要録に残ります
(学校教育法施行規則28条2項)。
答案そのものを家庭で保存する必要はありません。

取っておく意味があるのは、次の場合だけです。

  • 間違えたところを見直す予定がある(その学期の間)
  • 本人が取っておきたいと言った
  • 採点に疑問がある(先生に確かめるまで)

「復習用に」で全部ためると、まず見返しません。
見直すなら、間違えた問題だけノートに書き写すほうが確実です。

プリントが多すぎて整理できません。

配られたときに決めてください。年度末にまとめてやると失敗します。

学校のプリントは1年で数百枚になります。
ためた束から必要なものを探すのは、
配られた日に判断するより何倍も時間がかかります。

3つに分けるだけで足ります。

1. 期限のあるもの … その場でカレンダーに入れる、または写真に撮る
2. 残したいもの … 専用のファイルに1枚だけ入れる
3. それ以外 … その日のうちに古紙の袋へ

期限のあるものだけは、絶対に見落とさないでください。
提出物、申込み、集金、行事の予定。
とくに写真の注文は、その日を逃すと二度と買えないことがあります。

緊急連絡網はどう捨てればいいですか?

必ず細断してください。他人の電話番号が載っています。

連絡網には、クラス全員分の氏名と電話番号が並んでいます。
集積所に出せば、誰でも読める状態になります。

迷惑がかかるのは自分ではありません。

量は少ないので、はさみでも十分です。
電話番号の並びを分断するように切ってください。

年度が終わったら、その年の連絡網は使いません。
次の年度には新しいものが配られます。ためこまないでください。

名簿や役員名簿も同じです。

子どもの作品や図工の絵はどうすればいいですか?

全部は残せません。写真に撮るのが現実的です。

作品は場所を取ります。6年分をすべて取っておくのは難しいものです。

  • 平面のもの(絵・書写)は、正面から1枚撮る
  • 立体のものは、本人と一緒に撮ると大きさが分かります
  • 本人に選ばせると、意外にすんなり決まります

捨てるところを見せないでください。
本人が見ている前で捨てると、傷つくことがあります。

卒業年度の分だけは現物で残す、という決め方もあります。
基準を先に決めておくと、毎年迷わずに済みます。

根拠と最終確認日

このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。

e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
校長が指導要録を作成しなければならないこと(24条)、備えなければならない表簿の一覧に通知表が入っていないこと、保存期間が指導に関する記録5年・学籍に関する記録20年であること(28条)。「通知表に法令上の根拠は無く、公的な記録は学校に残る」というこの対象の結論の根拠。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-22 内容を更新 初版。学校教育法施行規則24条(指導要録の作成)と28条(備えなければならない表簿と保存期間)を一次資料で確認して作成。通知表が「備えなければならない表簿」の一覧に入っておらず法令上の根拠が無いこと、公的な記録は学校の指導要録に残ること(学籍20年・指導5年)、義務を負うのは学校であって保護者ではないことを中心に据えた。
このページの情報が古い・違うかもしれない

制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。

あなたの場合を判定する