学校のプリント・通知表はいつ捨てていい?記録は学校側に残ります
学校から配られるお便りや提出物と、学期ごとに渡される通知表。
- 保存義務 本人にはなし
- 再発行 手続きが要る
- 個人情報 中
通知表に法令上の根拠はなく、保存義務もありません。成績の公的な記録は学校の指導要録に残ります。 ただし期限のあるプリントが混ざっていることがあるので、そこだけ先に分けてください。
- 法的な保存義務
- 学校(通知表を受け取った本人や保護者ではありません)にあります
- おすすめ
- 条件を満たすまで
- 再発行
- 手続きをすれば再発行できる
法令上の根拠はありません。学校が任意に作っています。
校長が作成しなければならない書類。学籍20年・指導5年。
学校教育法施行規則が校長に作成を義務づけ、保存期間を定めているのは指導要録です。通知表は「備えなければならない表簿」の一覧に入っておらず、法令上の根拠がありません。学校が任意に作って渡しているものです。つまり通知表を捨てても、成績の公的な記録は学校に残ります。ただし期間が過ぎれば学校も廃棄します。
あなたの場合を判定
条件別の結論
学校のプリント・通知表は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。
-
ある・確かめていないまだ保管してください
期限のあるものを先に分けてください
保管の目安:その期限が過ぎるまで学校のプリントで本当に困るのは、ここだけです。
期限のあるもの。
- 提出物(保健調査票、家庭環境調査票、承諾書)
- 申込み(クラブ、林間学校、修学旅行、写真の注文)
- 集金・引き落とし(金額と日付)
- 行事の予定(授業参観、運動会、面談の日程)
これらは過ぎたら取り返せません。
とくに写真の注文は、その日を逃すと二度と買えないことがあります。★配られた日にスマートフォンで撮るのがいちばん確実です。
紙は無くなりますが、写真は残ります。
カレンダーに日付を入れてしまえば、紙を探す必要もなくなります。★学校からの連絡がアプリや配信になっていても、
紙でしか来ないものが混ざっていることがあります。
「アプリを見れば分かる」で片づけないでください。期限のあるものを分け終えたら、残りの判定に進んでください。
-
ある・確かめていない 無い(確かめた)条件を満たせば捨ててOK
他人の情報が載ったものを分けてください
保管の目安:その年度が終わるまで自分の家の情報より、他人の情報のほうが慎重に扱う必要があります。
混ざりやすいもの。
- 緊急連絡網(クラス全員の電話番号)
- 名簿(氏名・住所)
- 役員名簿(保護者の氏名と連絡先)
- 写真の注文票(他の子どもが写り込んだ見本)
集積所に出せば、クラス全員の連絡先が読める状態になります。
迷惑がかかるのは自分ではありません。年度が終わったら、その年の連絡網は使いません。
次の年度には新しいものが配られます。これらは必ず細断してください。
量が少ないので、はさみでも十分です。分け終えたら、残りの判定に進んでください。
-
まだ 通知表・あゆみ 無い(確かめた) 無い(確かめた)条件を満たせば捨ててOK
所見の面だけ残してください
保管の目安:残すものを選ぶまで通知表で残る値打ちがあるのは、成績よりも所見です。
「先生のことば」「総合所見」といった欄には、
その子だけに書かれた文章が入っています。成績の数字は学校の指導要録にも残りますが、
この文章は通知表にしかありません。全部を取っておく必要はありません。
- 所見の面だけ写真に撮る
- 卒業年度の分だけ現物で残す
写真に撮るときは、見開き全体を1枚で撮らないでください。
面ごとに撮らないと、文字が読めません。★本人が大人になってから読み返すことがあります。
保護者の判断だけで全部捨てるのは、少しもったいないかもしれません。なお、成績の公的な記録は学校に残ります。
学校教育法施行規則28条2項により、指導に関する記録は5年、
学籍に関する記録は20年保存されます。 -
選んだ・残すものは無い 通知表・あゆみ 無い(確かめた) 無い(確かめた)今すぐ捨ててOK
処分してかまいません
保管の目安:なし通知表に保存義務はありません。法令上の根拠もありません。
学校教育法施行規則28条1項が挙げる「学校において備えなければならない表簿」に、
通知表は入っていません。入っているのは指導要録です。その指導要録は、校長が作成しなければならない書類で(同24条)、
保存期間はこうなっています(同28条2項)。記録の種類 保存期間 学籍に関する記録(入学・卒業など) 20年 指導に関する記録(成績・所見など) 5年 ★義務を負うのは学校であって、保護者でも本人でもありません。
ですから、通知表を捨てても成績の記録は消えません。
卒業証明書も成績証明書も、学校に請求すれば発行されます。★ただし期間が過ぎれば、学校も廃棄します。
進学や就職で証明書が要りそうなら、早めに取り寄せてください。
20年を大きく超えてから求めても、発行できないことがあります。捨てるときは、氏名と成績が書かれた面を細断してください。
表紙だけでなく、中の面にも氏名が入っています。 -
まだ プリント・お便り・テストの答案 無い(確かめた) 無い(確かめた)条件を満たせば捨ててOK
残したいものを先に抜いてください
保管の目安:残すものを選ぶまでプリントの多くは、その年度で役目を終えます。
それでも、抜いておく価値があるものがあります。
- 学級通信・学校だよりの、その子が載っている号
- 図工・書写の作品(プリントに貼られていることがあります)
- 行事のしおり(修学旅行、林間学校)
- テストの答案で、本人が取っておきたいと言ったもの
★テストの答案は、原則として捨ててかまいません。
成績は学校の指導要録に残ります。
ただし間違えたところを見直す予定があるなら、その学期の間は置いてください。年度末にまとめて見返すと、量が多すぎて結局全部捨てることになります。
配られたときに「残す」「捨てる」を決めるほうが、うまくいきます。抜き終わったら、氏名の入った面を細断して捨ててください。
-
選んだ・残すものは無い プリント・お便り・テストの答案 無い(確かめた) 無い(確かめた)今すぐ捨ててOK
処分してかまいません
保管の目安:なし期限のあるものも、他人の情報も、残したいものもありません。
紙を残す理由はありません。捨てるときは、氏名の入った面を細断してください。
学校のプリントには、思ったより情報が載っています。
- 児童生徒の氏名・学年・組・出席番号
- 保護者の氏名
- ときに住所や電話番号
氏名だけのものは、そのまま資源ごみで問題ありません。
住所・電話番号が入っているものだけ細断すれば十分です。★テストの答案は、原則として捨ててかまいません。
成績の公的な記録は学校の指導要録に残ります(学校教育法施行規則28条2項)。★「そのうち整理する」で箱にためないでください。
学校のプリントは1年で数百枚になります。
配られたときに決めるほうが、結局は早く終わります。
保存期間
法律で必要な保存と実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。
- 何にかかるか
- この対象そのものではなく、別の書類
- いつから
- 入学・卒業等の学籍に関する記録について
- あてはまる場合
- 学校が保存するのは指導要録です。通知表ではありません。
- 補足
義務を負うのは学校です。保護者でも本人でもありません。
学校教育法施行規則24条は
「校長は、その学校に在学する児童等の指導要録…を
作成しなければならない」と定めています。28条2項の保存期間はこうです。
- 学籍に関する記録(入学・卒業など) … 20年
- それ以外の表簿(指導に関する記録を含む) … 5年
★通知表は、この一覧に入っていません。
28条1項が挙げる「備えなければならない表簿」に通知表はなく、
法令上の根拠がありません。 学校が任意に作って渡しているものです。ですから、通知表を捨てても成績の記録は消えません。
公的な記録は学校の指導要録に残ります。★ただし期間が過ぎれば学校も廃棄します。
20年を大きく超えてから証明を求めても、発行できないことがあります。
根拠:学校教育法施行規則 第24条・第28条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- その期限が過ぎるまで
- あてはまる場合
- 提出物・申込み・集金・行事の予定は、過ぎたら取り返せません。
- 補足
学校のプリントで本当に困るのは、これだけです。
期限のあるもの。
- 提出物(保健調査票、家庭環境調査票、承諾書)
- 申込み(クラブ、林間学校、修学旅行、写真の注文)
- 集金・引き落とし(金額と日付)
- 行事の予定(授業参観、運動会、面談の日程)
これらは過ぎたら取り返せません。
写真の注文のように、その日を逃すと二度と買えないものもあります。★配られた日にスマートフォンで撮るのがいちばん確実です。
紙は無くなりますが、写真は残ります。★学校からの連絡がアプリや配信になっている場合でも、
紙でしか来ないものが混ざっていることがあります。
- いつから
- その年度が終わるまで
- あてはまる場合
- 他人の氏名・住所・電話番号が載っています。
- 補足
プリントの中には、他人の情報が混ざっています。
- 緊急連絡網(クラス全員の電話番号)
- 名簿(氏名・住所)
- 写真(他の子どもが写り込んだ集合写真の注文票)
- 役員名簿(保護者の氏名と連絡先)
自分の家の情報より、他人の情報のほうが慎重に扱う必要があります。
集積所に出せば、クラス全員の連絡先が読める状態になります。年度が終わったら、その年の連絡網は使いません。 細断してください。
- いつから
- 手元に置いておきたい間
- あてはまる場合
- 所見(先生のことば)は、その子だけに書かれた文章です。
- 補足
通知表で残る値打ちがあるのは、成績よりも所見です。
「先生のことば」「総合所見」といった欄には、
その子だけに書かれた文章が入っています。
成績の数字は指導要録にも残りますが、この文章は通知表にしかありません。全部を取っておく必要はありません。
- 所見の面だけ写真に撮る
- 卒業年度の分だけ現物で残す
★本人が大人になってから読み返すことがあります。
保護者の判断だけで全部捨てるのは、少しもったいないかもしれません。
原本とデータ
氏名・住所程度
通知表は、写真で残せば十分です。
中身は成績と所見と出欠です。証明書としての効力はありません。
進学や就職で求められるのは、学校が発行する調査書・成績証明書のほうです。
写真に撮るときのこつ。
- 見開き全体を1枚ではなく、面ごとに撮る(文字が読めなくなります)
- 所見(先生のことば)の面は必ず撮る。ここがいちばん残る内容です
- 学年・学期が分かるようにファイル名を付ける
★思い出として現物を残したいなら、それはそれで理由になります。
ただし「証明のために取っておく」必要はありません。
捨てる前チェック
すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。
安全な捨て方
氏名の入った面だけ細断して、あとは資源ごみに出す
学校のプリントは量が多いので、全部を細断しようとすると続きません。
細断が要るのはこれだけです。
- 住所・電話番号が入っているもの
- 他人の情報(連絡網・名簿・役員名簿)
- 通知表(成績と所見が入っています)
氏名だけのものは、そのまま資源ごみで問題ありません。
学級通信や行事のお知らせは、たいていこちらです。
★プリントの束は重いので、ひもで縛って古紙回収に出すのが早いです。
その前に、上の3つが混ざっていないかだけ見てください。
連絡網・名簿はシュレッダーにかける
他人の情報なので、迷惑がかかるのは自分ではありません。
緊急連絡網には、クラス全員の電話番号が載っています。
名簿には氏名と住所が載っていることがあります。
量は少ないので、はさみでも十分です。
電話番号の並びを分断するように切ってください。
★年度が終わったら、その年の連絡網は使いません。
次の年度には新しいものが配られます。ためこまないでください。
箱にまとめて「そのうち整理する」 勧めません
これがいちばん失敗します。
学校のプリントは1年で数百枚になります。
年度末にまとめて見返そうとすると、量が多すぎて
結局全部捨てることになります。
そのとき、期限のあるものや残したいものが一緒に消えます。
配られたときに決めるほうが、結局は早く終わります。
- 期限のあるもの … その場でカレンダーに入れる、または写真に撮る
- 残したいもの … 専用のファイルに1枚だけ入れる
- それ以外 … その日のうちに古紙の袋へ
ためた束から必要なものを探すのは、配られた日に判断するより何倍も時間がかかります。
捨てたあと再発行できるか
通知表そのものは、再発行されません。
ただし、成績の公的な記録は学校に残っています。
学校教育法施行規則は、校長が指導要録を作成しなければならないと定め(24条)、
その保存期間を次のようにしています(28条2項)。
| 記録の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 学籍に関する記録(入学・卒業など) | 20年 |
| 指導に関する記録(成績・所見など) | 5年 |
ですから、必要になったときは学校に請求してください。
- 卒業証明書・在学証明書 … 学籍に関する記録が根拠。20年
- 成績証明書・調査書 … 指導に関する記録が根拠。5年
★期間が過ぎれば、学校も廃棄します。
20年を大きく超えてから証明を求めても、「発行できない」と言われることがあります。
進学や就職で証明書が要りそうなら、早めに取り寄せてください。
★学校が統廃合された場合は、記録が別の学校や教育委員会に移っています。
問い合わせ先が変わるだけで、無くなるわけではありません。
よくある質問
通知表は捨てていいですか?
保存義務はありません。法令上の根拠もありません。
学校教育法施行規則28条1項は「学校において備えなければならない表簿」を
挙げていますが、通知表はその中に入っていません。
入っているのは指導要録です。
こちらは校長が作成しなければならない書類で(同24条)、
学校が保存します。
| 記録の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 学籍に関する記録(入学・卒業など) | 20年 |
| 指導に関する記録(成績・所見など) | 5年 |
★通知表を捨てても、成績の記録は消えません。
公的な記録は学校に残ります。
ただし、所見(先生のことば)だけは通知表にしかありません。
その面だけ写真に撮っておくことをおすすめします。
通知表は証明書の代わりになりますか?
なりません。
進学や就職で求められるのは、学校が発行する
調査書・成績証明書・卒業証明書です。
これらは指導要録に基づいて発行されます。
通知表は学校が任意に作って渡しているもので、
証明書としての効力はありません。
ですから「証明のために取っておく」必要はありません。
必要になったら、学校に請求してください。
★ただし期間が過ぎれば、学校も廃棄します。
学籍に関する記録は20年、指導に関する記録は5年です。
進学や就職で要りそうなら、早めに取り寄せてください。
学校が無くなってしまいました。証明書は取れますか?
取れることが多いです。問い合わせ先が変わるだけです。
統廃合された場合、指導要録は引き継いだ学校か
市区町村の教育委員会が持っています。
まず教育委員会に問い合わせてください。
★ただし、保存期間を過ぎていれば廃棄されています。
学校教育法施行規則28条2項の期間は、
学籍に関する記録が20年、それ以外が5年です。
卒業からかなり経っている場合は、早めに確かめてください。
テストの答案は取っておくべきですか?
原則として、捨ててかまいません。
成績の公的な記録は、学校の指導要録に残ります
(学校教育法施行規則28条2項)。
答案そのものを家庭で保存する必要はありません。
取っておく意味があるのは、次の場合だけです。
- 間違えたところを見直す予定がある(その学期の間)
- 本人が取っておきたいと言った
- 採点に疑問がある(先生に確かめるまで)
★「復習用に」で全部ためると、まず見返しません。
見直すなら、間違えた問題だけノートに書き写すほうが確実です。
プリントが多すぎて整理できません。
配られたときに決めてください。年度末にまとめてやると失敗します。
学校のプリントは1年で数百枚になります。
ためた束から必要なものを探すのは、
配られた日に判断するより何倍も時間がかかります。
3つに分けるだけで足ります。
1. 期限のあるもの … その場でカレンダーに入れる、または写真に撮る
2. 残したいもの … 専用のファイルに1枚だけ入れる
3. それ以外 … その日のうちに古紙の袋へ
★期限のあるものだけは、絶対に見落とさないでください。
提出物、申込み、集金、行事の予定。
とくに写真の注文は、その日を逃すと二度と買えないことがあります。
緊急連絡網はどう捨てればいいですか?
必ず細断してください。他人の電話番号が載っています。
連絡網には、クラス全員分の氏名と電話番号が並んでいます。
集積所に出せば、誰でも読める状態になります。
迷惑がかかるのは自分ではありません。
量は少ないので、はさみでも十分です。
電話番号の並びを分断するように切ってください。
★年度が終わったら、その年の連絡網は使いません。
次の年度には新しいものが配られます。ためこまないでください。
名簿や役員名簿も同じです。
子どもの作品や図工の絵はどうすればいいですか?
全部は残せません。写真に撮るのが現実的です。
作品は場所を取ります。6年分をすべて取っておくのは難しいものです。
- 平面のもの(絵・書写)は、正面から1枚撮る
- 立体のものは、本人と一緒に撮ると大きさが分かります
- 本人に選ばせると、意外にすんなり決まります
★捨てるところを見せないでください。
本人が見ている前で捨てると、傷つくことがあります。
★卒業年度の分だけは現物で残す、という決め方もあります。
基準を先に決めておくと、毎年迷わずに済みます。
根拠と最終確認日
このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。
更新履歴
| 日付 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 内容を更新 | 初版。学校教育法施行規則24条(指導要録の作成)と28条(備えなければならない表簿と保存期間)を一次資料で確認して作成。通知表が「備えなければならない表簿」の一覧に入っておらず法令上の根拠が無いこと、公的な記録は学校の指導要録に残ること(学籍20年・指導5年)、義務を負うのは学校であって保護者ではないことを中心に据えた。 |
このページの情報が古い・違うかもしれない
制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。