仕事の捨て時

在職中と退職後で答えが変わる書類が多い分野です。未払い賃金や社会保険の確認に使う可能性も踏まえて判定します。

仕事の見かた

この分野の書類は、たいてい「あなたの義務」ではありません。

給与明細も雇用契約書も、法律が保存を命じているのは会社に対してです。
受け取った本人に保存義務のある書類は、ここにはほとんどありません。

では何を基準に持つのかというと、争いになったときに必要かどうかです。
賃金を請求できる期間は、退職手当が5年、それ以外は当分の間3年。
この期間が、実用上の保存期間になります。

捨てる前に、退職の予定を考えてください。
退職すると、社内システムに入れなくなり、電子で受け取っていた書類が
その日から見られなくなることがあります。
会社に頼めば出してもらえるものもありますが、再交付の義務はありません。

もうひとつ。もめている最中に、相手に控えを求めることになるのがこの分野です。
就業規則は周知が義務づけられているので気兼ねなく見られますが、
個別の契約書はそうはいきません。手元の1部を確保しておく意味は、そこにあります。

仕事の対象(6件)

この分野で勘違いされていること

どちらも一次資料(法令の条文・官公庁の案内)で確かめた内容です。 詳しい根拠は、それぞれの対象のページに全部出しています。

  • 給与明細は3年保存しないといけない

    保存義務があるのは会社です

    労働基準法109条が保存を義務づけているのは、会社が作る「賃金台帳」です。
    受け取った本人に保存義務はありません。

    給与明細のページで確かめる
  • 雇用契約書は会社に頼めば再交付してもらえる

    再交付の義務はありません

    法律が定めているのは「働き始めるときに明示する」義務です。
    応じてもらえることは多いものの、権利ではありません。

    雇用契約書・労働条件通知書のページで確かめる

このサイトの判定のしかた

このサイトは一般的な保存期間の一覧ではありません。 条件を数問えらぶと、その人向けの結論が出ます。 どの対象のページでも、次の2つを必ず分けて示しています。

  • 法律で必要な保存 — 誰にかかる義務なのかまで書きます
  • 念のための保存 — 時効や手続きの期限から逆算した目安です

すべての数字に出典と最終確認日を付けています。 考え方はこのサイトについて、 いつ何を確かめたかは更新履歴にあります。