仕事

名刺はいつ捨てていい?会社のものか自分のものかで分かれます

受け取った他人の名刺と、肩書きが変わって使わなくなった自分の名刺。

  • 保存義務 なし
  • 手に入れ直し 問い合わせれば
  • 個人情報
条件を満たせば捨ててOK

名刺に法律上の保存義務はありません。ただし会社の仕事で受け取った名刺は、扱いを決めるのが会社です。 私的に受け取った分は自分で決められます。捨てるときは細断してください。

法的な保存義務
ありません
おすすめ
条件を満たすまで
手に入れ直し
メーカーや販売店に問い合わせれば手に入る
最終確認 2026-08-22 根拠 e-Gov法令検索(デジタル庁)
このページの内容
同じ名刺でも、仕事で受け取ったものと私的に受け取ったもので答えが違います
会社の仕事で受け取った名刺

義務を負うのは会社です。あなたではありません。

会社の決まりに従う
勝手に捨てる・持ち出すことはできない
私的に受け取った名刺

個人情報保護法の対象外です。自分で決められます。

自分の判断で処分できる
他人の連絡先なので細断は必要

個人情報保護法の義務がかかるのは「事業の用に供している」場合です。会社の仕事で受け取った名刺は、扱いを決めるのが会社になります。勝手に捨てることも、退職時に持ち出すこともできません。一方、私的に受け取った名刺は対象外で、自分で決められます。ただし他人の氏名と連絡先が書かれていることに変わりはないので、細断してから捨ててください。

あなたの場合を判定

答えると、下の「条件別の結論」から当てはまるものが選ばれます。 分からない質問は飛ばしてかまいません。 答えが足りないときは、無理に結論を出しません。

その名刺は、どういう立場で受け取ったものですか?

会社の仕事で受け取ったものか、私的な付き合いで受け取ったものか。自分の名刺(余った分)なら「自分の名刺」を選んでください。

会社の決まりを確かめましたか?

名刺の管理・廃棄・退職時の扱いについて、就業規則や情報管理規程に書かれていることがあります。名刺管理システムに登録している会社なら、削除の手続きもあります。

連絡先として、まだ使う可能性がありますか?

名刺は「いつ誰と会ったか」の記録でもあります。裏に日付やメモを書いてあるなら、それは再発行されません。

連絡先をデータに控えましたか?

名刺管理アプリ、スマートフォンの連絡先、表計算ソフトなど。会社の名刺は、会社が決めた方法があるはずです。個人の判断でクラウドに上げないでください。

条件別の結論

名刺は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。

  1. まだ確かめていない 会社の仕事で受け取った
    まだ保管してください

    会社の決まりを先に確かめてください

    その名刺は、あなたが決められるものではないかもしれません。

    個人情報保護法16条2項は、「個人情報取扱事業者」を
    個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定めています。

    受け取った名刺を五十音順に並べて仕事で使っていれば、
    それを事業の用に供しているのは会社です。
    義務を負うのも会社であって、名刺ホルダーを持っているあなたではありません。

    紙のままでも対象になりえます。
    同16条1項2号は「特定の個人情報を容易に検索することができるように
    体系的に構成したもの
    」も含めています。
    「データ化していないから関係ない」は誤りです。

    確かめる先はこのあたりです。

    • 就業規則・情報管理規程(名刺の管理と廃棄について書かれていることがあります)
    • 名刺管理システムを使っているなら、その削除の手続き
    • 上司や総務への確認

    退職するときは、とくに気をつけてください。
    持ち出しの可否は会社が決めます。
    名刺をまとめた顧客リストの持ち出しは、
    不正競争防止法の営業秘密の問題になりうる場面です。
    ただし成立には「秘密として管理されている」「有用」「公然と知られていない」の
    3つが必要で、個別の判断は法律家の領域です。
    このサイトでは結論を出しません。

    保管の目安:会社の決まりを確かめるまで
  2. 確かめた・決まりは無かった 会社の仕事で受け取った 使うかもしれない
    まだ保管してください

    まだ使うなら、会社の方法で保管してください

    決まりは確かめました。まだ使う名刺は、その方法で保管してください。

    会社が名刺管理システムを使っているなら、そこに登録するのが早いです。
    個人の名刺ホルダーに入れたままにしておくと、
    異動や退職のときに引き継げません。

    個人の判断でクラウドに上げないでください。
    無料の名刺管理アプリに会社の名刺を取り込むと、
    会社が決めていない場所に個人データを置くことになります。

    裏にメモを書いてあるなら、そのメモも一緒に残してください。
    「いつ・どこで・何の話をしたか」は、名刺の表には書かれていません。

    保管の目安:連絡先として使わなくなるまで
  3. 確かめた・決まりは無かった 会社の仕事で受け取った もう使わない まだ
    条件を満たせば捨ててOK

    会社の方法で控えてから処分してください

    もう使わないと思っても、会社としては記録が要ることがあります。

    「いつ、どの会社の誰と接点があったか」は、
    引き継ぎのときにあなた以外の人が必要とする情報です。

    会社が名刺管理システムを使っているなら、そこに登録してから捨ててください。
    決まりが無いなら、少なくとも社内で共有できる形にしておくと、
    あとで探し回らずに済みます。

    個人のスマートフォンや無料アプリに移さないでください。
    会社の個人データを、会社が決めていない場所に置くことになります。

    控え終わったら、細断してから捨ててください。
    名刺には氏名・会社名・部署・役職・電話番号・メールアドレス・住所が
    1枚にまとまっています。

    保管の目安:会社が決めた方法で連絡先を控えるまで
  4. 確かめた・決まりは無かった 会社の仕事で受け取った もう使わない 控えた・控える必要がない
    今すぐ捨ててOK

    細断してから処分してください

    決まりを確かめ、もう使わず、控えも済んでいます。
    紙を残す理由はありません。

    必ず細断してください。

    名刺は、1枚に次がまとまっています。

    • 氏名
    • 会社名・部署・役職
    • 電話番号(直通のことがあります)
    • メールアドレス
    • 住所

    他人の情報なので、自分の紙を捨てるときより慎重にしてください。
    集積所で読める状態になれば、その人に迷惑がかかります。

    ★量が多いときは、シュレッダーより溶解処理のほうが早いことがあります。
    会社が機密文書の回収を契約しているなら、その箱に入れてください。

    保管の目安:なし
  5. 私的に受け取った まだ
    条件を満たせば捨ててOK

    連絡先を控えてから捨ててください

    私的に受け取った名刺は、自分で決められます。

    個人情報保護法の義務がかかるのは「事業の用に供している」場合です。
    趣味の集まりや個人的な付き合いで受け取った名刺は、これに当たりません。

    「名刺を捨てると個人情報保護法違反になる」といった話は誤りです。

    ただし、捨てる前に控えておくと役に立ちます。

    • 氏名・所属・連絡先
    • いつ・どこで会ったか(裏にメモがあればそれも)

    名刺は「連絡先」であると同時に「会った記録」でもあります。
    同じ人にもう一度会ったとき、前に何を話したか思い出せます。

    控え終わったら、細断してから捨ててください。
    書かれているのは他人の氏名と連絡先です。

    保管の目安:連絡先を控えるまで
  6. 私的に受け取った 控えた・控える必要がない
    今すぐ捨ててOK

    細断してから処分してください

    控えが済んでいるなら、紙を残す理由はありません。

    細断してから捨ててください。

    私的に受け取った名刺でも、書かれているのは他人の氏名・所属・連絡先です。
    法律の問題ではなく、礼儀と実害の問題です。

    集積所に出した紙は、誰でも見られる場所に置かれます。

    取っておきたいものがあれば、そこだけ抜いてください。
    亡くなった方の名刺、恩人の名刺、自分の節目に関わった相手の名刺。
    これらは連絡先ではなく、記録として残す価値があります。

    保管の目安:なし
  7. 自分の名刺(余った分) 使うかもしれない
    まだ保管してください

    まだ使うなら取っておいてください

    まだその肩書きで人に会うなら、使い切ってください。

    名刺は消耗品です。捨てるより配るほうが早く減ります。

    残りが多いときは、刷る枚数を見直してください。
    100枚単位で刷って使い切れないのは、よくあることです。

    なお、古い情報が載ったままの名刺は配らないでください。

    • 電話番号やメールアドレスが変わっている
    • 部署が変わっている
    • 会社の住所が変わっている

    相手が連絡できずに困ります。訂正して配るくらいなら、刷り直してください。

    保管の目安:その肩書きで人に会わなくなるまで
  8. 自分の名刺(余った分) もう使わない
    条件を満たせば捨ててOK

    記念に1〜2枚だけ残して、あとは細断してください

    刷り直せますが、同じものはもう作れません。

    転職・異動・昇進で肩書きが変わると、その名刺は二度と作られません。
    会社が無くなっていれば、なおさらです。

    記念に1〜2枚だけ残す人が多いのは、このためです。
    履歴書には書けない「その時の自分」が、そこに刷ってあります。

    残りは、自分の氏名・所属・電話番号・メールアドレス
    書かれた紙の束です。細断して捨ててください。

    会社名やロゴが入った名刺を、そのまま捨てないでください。
    会社の名前で悪用される危険があります。

    退職して会社に返す決まりがある場合は、それに従ってください。
    未使用の名刺の返却を求める会社があります。

    保管の目安:記念に残す分を選ぶまで

保存期間

法律で必要な保存実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。

任意(思い出・記録) 本人の好みの範囲
条件を満たすまで 私的に名刺を受け取った人
いつから
連絡先として使わなくなるまで
あてはまる場合
私的なやりとりで受け取った名刺は、個人情報保護法の対象外です。
補足

私的に受け取った分は、自分で決められます。

個人情報保護法の義務がかかるのは「事業の用に供している」場合です。
趣味の集まりや個人的な付き合いで受け取った名刺は、これに当たりません。

「名刺を捨てると個人情報保護法違反になる」といった話は誤りです。

ただし、書かれているのは他人の氏名・所属・連絡先です。
捨てるときは細断してください。法律の問題ではなく、礼儀と実害の問題です。

根拠:個人情報の保護に関する法律 第16条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-22

条件を満たすまで 自分の古い名刺が余っている人
いつから
記念に残したい分を選ぶまで
あてはまる場合
肩書きや会社が変わると、同じものはもう作れません。
補足

刷り直せますが、同じものはもう作れません。

転職・異動・昇進で肩書きが変わると、その名刺は二度と作られません。
会社が無くなっていれば、なおさらです。

記念に1〜2枚だけ残す人が多いのは、このためです。

残りは、自分の氏名・所属・電話番号・メールアドレス
書かれた紙の束です。細断して捨ててください。

会社名やロゴが入った名刺を、そのまま捨てないでください。
会社の名前で悪用される危険があります。
退職して会社に返す決まりがある場合は、それに従ってください。

手放すときのリスク

原本の要否
内容確認の用途なら写真でも可
手に入れ直し
メーカーや販売店に問い合わせれば手に入る
捨てるときの個人情報リスク

氏名・住所程度

連絡先として使うだけなら、写真やデータで足ります。

名刺管理のアプリやスキャナーを使えば、紙は残さなくてかまいません。

ただし、会社の仕事で受け取った名刺をデータ化するときは注意してください。

個人情報保護法16条1項は、「特定の個人情報を容易に検索することができるように
体系的に構成したもの」を個人情報データベース等としています。
紙のままでも、五十音順に並べてあれば該当しうる書き方です。
データ化したから新たに義務が生じる、というものではありません。

義務を負うのは会社であって、名刺ホルダーを持っている本人ではありません
(同16条2項)。だから、個人の判断でクラウドに上げないでください。
会社が決めた方法があるはずです。

捨てる前チェック

すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。

処分の準備ができました

安全な捨て方

シュレッダーにかける

名刺は小さいので、家庭用のシュレッダーでも十分です。

縦に細断するだけでは足りません。
名刺は1枚の中に氏名・会社名・電話番号が縦に並んでいるので、
縦の細断だけだと1本の帯に氏名と番号が残ります。

クロスカット(細かく裁断されるもの)を使ってください。

枚数が多いときは、シュレッダーが詰まります。
名刺は紙が厚いので、一度に入れられる枚数が普通の紙より少なくなります。

機密文書の回収に出す(会社の名刺)

会社の名刺なら、こちらが本筋です。

会社が機密文書の回収を契約しているなら、その箱に入れてください。
中身を開けずに溶解処理されます。

自分でシュレッダーにかけるより、量が多いときは早く、記録も残ります。

個人の判断で持ち帰らないでください。
「家のシュレッダーで処分します」は、社外への持ち出しになります。

捨てたあと手に入れ直せるか

相手にもう一度もらえば手に入ります。 ただし、頼む必要があります。

現実には、次のような場合に困ります。

  • もう会わない相手(一度きりの打ち合わせ、退職した担当者)
  • 会社が変わった相手(前の会社の連絡先はもう使えません)
  • もらった経緯を忘れている相手(誰だったか思い出せない)

名刺は「連絡先」であると同時に「いつ誰と会ったか」の記録でもあります。
裏に日付やメモを書いてあるなら、それは再発行されません。

自分の名刺は、刷り直せます。 ただし肩書きや会社が変わっていれば、
同じものはもう作れません。記念に1枚だけ残すのはこのためです。

よくある質問

名刺を捨てると、個人情報保護法違反になりますか?

私的に受け取った分については、なりません。

個人情報保護法16条2項は、「個人情報取扱事業者」を
個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定めています。
趣味の集まりや個人的な付き合いで受け取った名刺は、
「事業の用に供している」ものではありません。

一方、会社の仕事で受け取った名刺は話が別です。
それを事業の用に供しているのは会社なので、
義務を負うのも会社です。あなたではありません。

ただし、あなたが勝手に捨ててよいという意味でもありません。
会社の決まりを確かめてください。

紙のまま持っていれば、法律の対象外ですか?

違います。紙のままでも対象になりえます。

個人情報保護法16条1項は、個人情報データベース等を次のように定めています。

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように
 体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように
 体系的に構成したもの
として政令で定めるもの

2号は、電子計算機によらないものを想定した書き方です。
名刺ホルダーに五十音順で入れてあれば、それだけで該当しうることになります。

「データ化していないから関係ない」は誤りです。

退職するとき、名刺を持ち出していいですか?

会社の決まりを確かめてください。このサイトでは可否を判断しません。

分かっていることを整理します。

1. 会社の仕事で受け取った名刺は、会社が扱いを決めます。
個人情報保護法の義務を負うのは会社です(16条2項)
2. 名刺1枚が営業秘密になることは、まず考えにくい。
不正競争防止法2条6項の営業秘密は
「秘密として管理されている」「有用」「公然と知られていない」の
3つがそろって初めて成立します。
名刺は相手が公然と渡すものです
3. 問題になりうるのは、名刺をまとめた顧客リストのほうです。
それでも「秘密として管理されていたか」が争点になります

個別の判断は法律家の領域です。
「持ち出すと違法」とも「持ち出してよい」とも、ここでは言えません。

現実的には、退職の手続きのときに確かめるのがいちばん確実です。
返却を求める会社もあれば、何も言わない会社もあります。

名刺管理アプリに取り込めば、紙は捨てていいですか?

私的な名刺なら、それで足ります。

会社の名刺は、会社が決めた方法かどうかを確かめてください。

無料の名刺管理アプリに会社の名刺を取り込むと、
会社が決めていない場所に、他人の個人データを置くことになります。
会社が契約しているサービスがあるなら、そちらを使ってください。

★取り込むときは、裏面も撮ってください。
「いつ・どこで・何の話をしたか」を書き込んでいるなら、
それは表には載っていません。

紙を捨てるときは、細断してください。

自分の古い名刺が大量に余っています。どうすればいいですか?

記念に1〜2枚だけ残して、あとは細断してください。

転職・異動・昇進で肩書きが変わると、その名刺は二度と作られません。
会社が無くなっていれば、なおさらです。
履歴書には書けない「その時の自分」が、そこに刷ってあります。

残りは、自分の氏名・所属・電話番号・メールアドレス
書かれた紙の束です。

会社名やロゴが入った名刺を、そのまま捨てないでください。
会社の名前で悪用される危険があります。

退職して会社に返す決まりがある場合は、それに従ってください。
未使用の名刺の返却を求める会社があります。

なお、古い情報が載ったままの名刺は配らないでください。
相手が連絡できずに困ります。

どうやって捨てるのがいいですか?

クロスカットのシュレッダーにかけてください。

縦に細断するだけでは足りません。
名刺は1枚の中に氏名・会社名・電話番号が縦に並んでいるので、
縦の細断だけだと1本の帯に氏名と番号が残ります。

枚数が多いときは、シュレッダーが詰まります。
名刺は紙が厚いので、一度に入れられる枚数が普通の紙より少なくなります。

会社の名刺なら、機密文書の回収に出すほうが本筋です。
会社が契約しているなら、その箱に入れてください。
中身を開けずに溶解処理されます。

「家のシュレッダーで処分します」は、社外への持ち出しになります。

亡くなった方の名刺は、どうすればいいですか?

連絡先としては使えませんが、記録として残す価値があります。

名刺は「いつ誰と会ったか」の記録でもあります。
裏に日付やメモを書いてあるなら、その1枚が最後の1枚です。

束の中に混ざったまま細断してしまうと、気づく機会がありません。
捨てる前に一度、名前を見ながらめくってください。

残すと決めたものは、封筒に分けておくと、次に整理するときに迷いません。

根拠と最終確認日

このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。

e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
「個人情報取扱事業者」とは個人情報データベース等を事業の用に供している者であること(第2項)。義務を負うのが会社であって本人ではないこと、紙のままでも体系的に構成されていれば該当しうること(第1項2号)。この対象の判定の骨格。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
営業秘密は「秘密として管理されている」「有用」「公然と知られていない」の3つがそろって初めて成立すること。名刺1枚が営業秘密になりにくいこと、問題になりうるのは顧客リストのほうであることの根拠。断定を避けるための線引きに使う。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-22 内容を更新 初版。個人情報保護法16条(定義)と不正競争防止法2条6項(営業秘密の定義)を一次資料で確認して作成。会社の仕事で受け取った名刺は義務を負うのが会社であること、紙のままでも体系的に構成されていれば対象になりうること、退職時の持ち出しは個別の判断になるため断定しないことを中心に据えた。
このページの情報が古い・違うかもしれない

制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。

あなたの場合を判定する