ねんきん定期便はいつ捨てていい?ハガキと封書で扱いが違う理由
毎年誕生月に届く、年金の加入記録と保険料納付額の通知。
- 保存義務 なし
- 再発行 手続きが要る
- 個人情報 高
本人に保存義務はありません。ハガキは直近13か月分だけなので毎年残す必要はありません。 ただし35・45・59歳に届く封書は全期間の記録が載っています。
- 法的な保存義務
- ありません
- おすすめ
- 条件を満たすまで
- 再発行
- 手続きをすれば再発行できる
月別状況は直近13か月だけ。前の年のものと大きく重なる。
年金加入履歴と全期間の月別状況が載る。一生で3回だけ。
ハガキは直近13か月分だけです。毎年届くので全部残したくなりますが、新しい情報は12か月分しか増えていません。35歳・45歳・59歳に届く封書だけが、全期間の月別状況を載せています。この3回は性質がまったく違います。
あなたの場合を判定
条件別の結論
ねんきん定期便は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。
-
していない・覚えていないまだ保管してください
捨てる前に、加入記録を見てください
保管の目安:記録の「もれ」と「誤り」を確かめるまで年金機構から「あなたの記録が抜けています」と教えてくれることはありません。
気づけるのは、これを見たときだけです。見るべきところは3つです。
1. 勤めていた期間が抜けていないか
転職の前後、短期の勤務、試用期間はずれやすいところです。
2. 標準報酬月額が、実際の給与とかけ離れていないか
これが低いと、将来の年金額が下がります。
3. 旧姓の期間がつながっているか
結婚・離婚で姓が変わった期間が別人扱いになっていることがあります。もれや誤りが見つかったら、訂正を請求できます。期限はありません
(厚生年金保険法28条の2)。
しかも訂正がもとで増えた分は、5年の時効を超えてさかのぼって支払われます
(年金時効特例法)。気づきさえすれば取り戻せます。気づかなければ何も起きません。
-
封書(35歳・45歳・59歳) していない・分からない 確かめたまだ保管してください
全期間の記録は、いまこれにしかありません
保管の目安:ねんきんネットに登録して全期間の記録を確認するまで封書が届くのは35歳・45歳・59歳の3回だけです。
ハガキと違って、年金加入履歴と全期間の月別状況が載っています。次に届くのは10年以上先です。
そして、ねんきんネットにまだ登録していません。
いまこの封書が、全期間の記録を手元で見られる唯一のものです。先に登録を済ませてください。
封書にはねんきんネットの登録に使うアクセスキーが印刷されています。
登録が済めば、同じ内容をいつでも見られるようになります。登録してから、もう一度この画面で判定してください。
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封書(35歳・45歳・59歳) 登録している 確かめた条件を満たせば捨ててOK
ねんきんネットで見られます。処分してかまいません
保管の目安:全期間の記録がねんきんネットで見られることを確かめるまで本人に保存義務はありません。記録の確認も済んでいます。
ねんきんネットに登録しているので、全期間の記録はいつでも見られます。
電子版のねんきん定期便をダウンロードして保存することもできます。処分する前に一度だけ、実際にログインして全期間の月別状況が
表示されることを確かめてください。
「登録したはず」で止まっていることがあります。処分するときは、基礎年金番号が読めない状態にしてください。
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ハガキ 古いもの・去年以前のもの 確かめた今すぐ捨ててOK
古いハガキは処分してかまいません
保管の目安:なしハガキの月別状況は、直近13か月分しか載っていません。
毎年届くので「全部取っておかないと」と思いがちですが、
前の年のハガキと今年のハガキは、12か月ぶんが重なっています。
古いものを残しておく意味はほとんどありません。記録の確認も済んでいます。
もれや誤りが見つかったときの訂正請求に期限はありません
(厚生年金保険法28条の2)。紙が無いと請求できない、ということもありません。処分するときは、基礎年金番号が読めない状態にしてください。
ハガキは開封するとそのまま捨てられがちですが、
折り目の内側に番号が印字されています。 -
ハガキ していない・分からない いちばん新しいもの 確かめたデータ化してから捨ててOK
アクセスキーを使って登録してから処分してください
保管の目安:ねんきんネットの登録を済ませるまでハガキそのものを残す必要はありません。直近13か月分だけです。
ただし、このハガキにはねんきんネットの登録に使う
「アクセスキー」が印刷されています。
有効期限は発行から3か月です。ねんきんネットに登録すると、
全期間の加入記録をいつでも見られるようになります。
毎年ハガキを見比べる必要も、封書を待つ必要もなくなります。登録を済ませてから処分してください。
アクセスキーが無くても、マイナポータルからの連携や
基礎年金番号を使った申し込みでも登録できますが、手数が増えます。 -
ハガキ 登録している いちばん新しいもの 確かめた今すぐ捨ててOK
処分してかまいません
保管の目安:なし本人に保存義務はありません。記録の確認も済んでいます。
ねんきんネットに登録しているので、
同じ内容も、それより詳しい全期間の記録も、いつでも見られます。ハガキの月別状況は直近13か月分だけです。残す意味はほとんどありません。
処分するときは、基礎年金番号が読めない状態にしてください。
保存期間
法律で必要な保存と実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。
- いつから
- 記録の「もれ」と「誤り」を確かめ終えるまで
- あてはまる場合
- 転職・結婚・改姓・独立・海外勤務など、記録がずれやすい経歴がある場合は特に。
- 補足
期間ではなく用事で区切る保存です。確かめてしまえば、その日から捨てられます。
逆に、確かめないまま捨てると、
記録のもれに気づく機会をひとつ失います。
年金機構から「あなたの記録が抜けています」と教えてくれることはありません。
根拠:大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています (日本年金機構) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- ねんきんネットに登録し、全期間の記録を確認するまで
- あてはまる場合
- 封書には全期間の月別状況が載っています。ハガキとは性質が違います。
- 補足
全期間の記録が紙で手元にあるのは、この3回だけです。
ねんきんネットに登録すれば同じ内容を見られます。
登録が済んでいないうちは、この封書が唯一の控えになります。
根拠:大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています (日本年金機構) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- 年金を受け取る権利が生じた日
- あてはまる場合
- 見込額と実際の決定額を突き合わせたい場合。
- 補足
年金給付を受ける権利は5年で時効になります。
ただし記録の訂正に期限はありません(厚年法28条の2)。
訂正がもとで増えた分は、5年を超えてもさかのぼって支払われます
(年金時効特例法)。混同しないでください。
根拠:国民年金法 第102条 (e-Gov法令検索(デジタル庁)) / 最終確認 2026-08-22
- いつから
- 本人が不要と判断したとき
- あてはまる場合
- 見込額の推移を追いたい場合。
- 補足
法律にも手続きにも関係のない、本人の好みの領域です。写真で十分です。
原本とデータ
金融情報・契約情報
原本を求められる場面はほとんどありません。
年金の請求手続きでも、ねんきん定期便そのものを提出することはありません。
記録として残したいなら、写真かPDFで十分です。
ただし封書(35・45・59歳)は全期間の月別状況が載っています。
ページ数が多いので、撮るなら全ページを撮ってください。
ねんきんネットに登録していれば、電子版をダウンロードできます。
そちらのほうが確実です。
捨てる前チェック
すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。
安全な捨て方
基礎年金番号の部分を切ってから捨てる
ねんきん定期便には、基礎年金番号・氏名・生年月日・
これまでの保険料納付額・加入記録が載っています。
基礎年金番号は、年金の手続きで本人を特定する番号です。
氏名・生年月日と揃うと、なりすましの材料になります。
ハガキは折り目の内側に印字されているので、
開いたまま紙ごみに出さないでください。
番号の部分を切り取って、別の日のごみに出すだけでも実用上は足ります。
シュレッダーにかける
封書(35・45・59歳)はページ数が多く、
全期間の加入履歴が載っています。
勤務先の名前と在籍期間が一覧で並ぶので、経歴がそのまま読み取れます。
枚数があるときは、まとめて細断してください。
そのまま紙ごみに出す 勧めません
基礎年金番号と生年月日と勤務先の履歴が、読める状態で外に出ます。
この方法は勧めません。最低でも基礎年金番号は読めなくしてください。
捨てたあと再発行できるか
同じものを送り直してもらうことはできません。
ただし、中の情報は取り戻せます。
1. ねんきんネット(無料)
パソコンやスマートフォンから、全期間の加入記録を見られます。
電子版のねんきん定期便をダウンロードして保存することもできます。
登録が要ります。 マイナポータルからの連携か、
基礎年金番号とアクセスキー(ねんきん定期便に載っています)を使います。
アクセスキーはねんきん定期便に印刷されているので、
登録がまだなら、捨てる前に登録を済ませてください。
2. 年金事務所の窓口
本人確認書類を持って行けば、加入記録を確認できます。
「被保険者記録照会回答票」を出してもらえます。
3. 電話(ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル)
記録の一部は電話でも確認できます。
よくある質問
ねんきん定期便は何年保存しないといけませんか?
保存義務はありません。
厚生年金保険法31条の2と国民年金法14条の5が定めているのは、
国の側が被保険者に通知する義務です。
受け取った人が保存する義務は、どの条文にもありません。
実用上は「記録を確かめるまで」と考えてください。
期間ではなく用事で区切ります。
毎年届きます。全部取っておくべきですか?
ハガキなら、その必要はありません。
ハガキに載っている月別状況は、直近13か月分だけです。
前の年のハガキと今年のハガキは、12か月ぶんが重なっています。
新しい情報は12か月分しか増えていません。
ただし35歳・45歳・59歳に届く封書は別です。
こちらには年金加入履歴と全期間の月別状況が載っています。
ハガキと同じ扱いにしないでください。
封書と ハガキは何が違うのですか?
載っている範囲が違います。
| ハガキ | 封書(35・45・59歳) | |
|---|---|---|
| 月別状況 | 直近13か月 | 全期間 |
| 年金加入履歴 | 無し | あり |
| 届く回数 | 毎年 | 一生で3回 |
封書は、これまで勤めた会社の名前と在籍期間が一覧で並びます。
自分の職歴を年金機構がどう記録しているかが分かる唯一の紙です。
50歳未満か50歳以上かでも中身が違います。
50歳以上には「老齢年金の種類と見込額」が載ります。
記録に「もれ」がありました。もう遅いですか?
遅くありません。訂正請求に期限はありません。
厚生年金保険法28条の2は、記録が事実でない、または記録されていないと
思うときに訂正を請求できると定めています。
この条文に期限は書かれていません。 何十年前の記録でも請求できます。
しかも、訂正が認められて年金が増える場合、
5年の時効が完成していてもさかのぼって支払われます
(年金時効特例法1条・2条)。
平成19年の「消えた年金記録」問題を受けて作られた法律です。
「保険料の徴収・還付は2年」(厚年法92条)と混同している説明が多いのですが、
2年なのは保険料そのもののやりとりであって、記録の訂正ではありません。
年金事務所か、ねんきん定期便に書かれた専用ダイヤルに相談してください。
どこを見れば「もれ」が分かりますか?
3つです。
1. 勤めていた期間が抜けていないか
転職の前後、短期の勤務、試用期間はずれやすいところです。
会社が届出をしていなかった、という例もあります。
2. 標準報酬月額が、実際の給与とかけ離れていないか
これが低く記録されていると、将来の年金額が下がります。
給与明細と突き合わせてください。
3. 旧姓の期間がつながっているか
結婚・離婚で姓が変わった期間が、別人の記録として
分かれていることがあります。
国民年金なら、学生納付特例を使った期間が抜けていないかも見てください。
捨ててしまいました。もう一度送ってもらえますか?
同じものを送り直してはもらえませんが、中の情報は取り戻せます。
いちばん確実なのは「ねんきんネット」です。
パソコンやスマートフォンから全期間の記録を見られ、
電子版のねんきん定期便をダウンロードして保存することもできます。
年金事務所の窓口でも、本人確認書類があれば加入記録を確認できます。
登録がまだの人は注意してください。
ねんきんネットの登録には、ねんきん定期便に印刷された
アクセスキー(有効期限は発行から3か月)を使うのがいちばん簡単です。
マイナポータルからの連携や基礎年金番号を使う方法もありますが、手数が増えます。
「ねんきんネット」に登録すれば、紙は要りませんか?
ほぼ要りません。ただし一度ログインして確かめてください。
ねんきんネットでは全期間の加入記録を見られます。
電子版のねんきん定期便もダウンロードできるので、
紙で残す理由はほとんど無くなります。
ただし「登録したはず」で止まっていることがあります。
捨てる前に、実際にログインして全期間の月別状況が表示されることを
確かめてください。
見込額が思っていたより少ないのですが
50歳未満の定期便に載っているのは「これまでの加入実績に応じた年金額」です。
これから納める分は含まれていません。だから少なく見えます。
50歳以上になると「老齢年金の見込額」に変わります。
いまの加入条件が60歳まで続いた場合の見込みです。
定期便の二次元コードから、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」で
条件を変えた試算もできます。
なお、金額そのものの相談は年金事務所へ。
このサイトでは判断しません。
根拠と最終確認日
このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。
更新履歴
| 日付 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 内容を更新 | 初版。厚生年金保険法28条の2・31条の2・92条、国民年金法14条の5・102条、年金時効特例法1条・2条、日本年金機構のねんきん定期便・電子版ねんきん定期便・ねんきんネットの案内を一次資料で確認して作成。 |
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