保険・年金

ねんきん定期便はいつ捨てていい?ハガキと封書で扱いが違う理由

毎年誕生月に届く、年金の加入記録と保険料納付額の通知。

  • 保存義務 なし
  • 再発行 手続きが要る
  • 個人情報
条件を満たせば捨ててOK

本人に保存義務はありません。ハガキは直近13か月分だけなので毎年残す必要はありません。 ただし35・45・59歳に届く封書は全期間の記録が載っています。

法的な保存義務
ありません
おすすめ
条件を満たすまで
再発行
手続きをすれば再発行できる
最終確認 2026-08-22 根拠 e-Gov法令検索(デジタル庁) / 日本年金機構
このページの内容
ハガキと封書では、載っている範囲がまるで違います
毎年届くハガキ

月別状況は直近13か月だけ。前の年のものと大きく重なる。

毎年届く
全期間は載っていない
35・45・59歳の封書

年金加入履歴と全期間の月別状況が載る。一生で3回だけ。

全期間の記録が紙で手に入る
次に届くのは10年以上先

ハガキは直近13か月分だけです。毎年届くので全部残したくなりますが、新しい情報は12か月分しか増えていません。35歳・45歳・59歳に届く封書だけが、全期間の月別状況を載せています。この3回は性質がまったく違います。

あなたの場合を判定

答えると、下の「条件別の結論」から当てはまるものが選ばれます。 分からない質問は飛ばしてかまいません。 答えが足りないときは、無理に結論を出しません。

届いたとき、加入記録に「もれ」や「誤り」が無いか確かめましたか?

勤めていた期間が抜けていないか、標準報酬月額が実際の給与とかけ離れていないか、旧姓の期間がつながっているか。「封も開けていない」「見たけれど記録までは見ていない」は「していない」です。

それはハガキですか、封書ですか?

35歳・45歳・59歳の年だけ封書で届きます。封書には全期間の月別状況が載っています。

「ねんきんネット」に登録していますか?

登録すると全期間の記録をいつでも見られ、電子版のねんきん定期便もダウンロードできます。登録にはねんきん定期便に印刷されたアクセスキー(または マイナポータル連携)が要ります。

それは、いちばん新しく届いたものですか?

手元に何年分か溜まっている場合、いちばん新しいもの以外は内容が重なっています。

条件別の結論

ねんきん定期便は、状況によって答えが変わります。 考えられる場合をすべて挙げます。 上の判定で答えると、当てはまるものが強調されます。

  1. していない・覚えていない
    まだ保管してください

    捨てる前に、加入記録を見てください

    年金機構から「あなたの記録が抜けています」と教えてくれることはありません。
    気づけるのは、これを見たときだけです。

    見るべきところは3つです。

    1. 勤めていた期間が抜けていないか
    転職の前後、短期の勤務、試用期間はずれやすいところです。
    2. 標準報酬月額が、実際の給与とかけ離れていないか
    これが低いと、将来の年金額が下がります。
    3. 旧姓の期間がつながっているか
    結婚・離婚で姓が変わった期間が別人扱いになっていることがあります。

    もれや誤りが見つかったら、訂正を請求できます。期限はありません
    (厚生年金保険法28条の2)。
    しかも訂正がもとで増えた分は、5年の時効を超えてさかのぼって支払われます
    (年金時効特例法)。

    気づきさえすれば取り戻せます。気づかなければ何も起きません。

    保管の目安:記録の「もれ」と「誤り」を確かめるまで
  2. 封書(35歳・45歳・59歳) していない・分からない 確かめた
    まだ保管してください

    全期間の記録は、いまこれにしかありません

    封書が届くのは35歳・45歳・59歳の3回だけです。
    ハガキと違って、年金加入履歴と全期間の月別状況が載っています。

    次に届くのは10年以上先です。
    そして、ねんきんネットにまだ登録していません。
    いまこの封書が、全期間の記録を手元で見られる唯一のものです。

    先に登録を済ませてください。
    封書にはねんきんネットの登録に使うアクセスキーが印刷されています。
    登録が済めば、同じ内容をいつでも見られるようになります。

    登録してから、もう一度この画面で判定してください。

    保管の目安:ねんきんネットに登録して全期間の記録を確認するまで
  3. 封書(35歳・45歳・59歳) 登録している 確かめた
    条件を満たせば捨ててOK

    ねんきんネットで見られます。処分してかまいません

    本人に保存義務はありません。記録の確認も済んでいます。
    ねんきんネットに登録しているので、全期間の記録はいつでも見られます。
    電子版のねんきん定期便をダウンロードして保存することもできます。

    処分する前に一度だけ、実際にログインして全期間の月別状況が
    表示されることを確かめてください。

    「登録したはず」で止まっていることがあります。

    処分するときは、基礎年金番号が読めない状態にしてください。

    保管の目安:全期間の記録がねんきんネットで見られることを確かめるまで
  4. ハガキ 古いもの・去年以前のもの 確かめた
    今すぐ捨ててOK

    古いハガキは処分してかまいません

    ハガキの月別状況は、直近13か月分しか載っていません。

    毎年届くので「全部取っておかないと」と思いがちですが、
    前の年のハガキと今年のハガキは、12か月ぶんが重なっています。
    古いものを残しておく意味はほとんどありません。

    記録の確認も済んでいます。
    もれや誤りが見つかったときの訂正請求に期限はありません
    (厚生年金保険法28条の2)。紙が無いと請求できない、ということもありません。

    処分するときは、基礎年金番号が読めない状態にしてください。
    ハガキは開封するとそのまま捨てられがちですが、
    折り目の内側に番号が印字されています。

    保管の目安:なし
  5. ハガキ していない・分からない いちばん新しいもの 確かめた
    データ化してから捨ててOK

    アクセスキーを使って登録してから処分してください

    ハガキそのものを残す必要はありません。直近13か月分だけです。

    ただし、このハガキにはねんきんネットの登録に使う
    「アクセスキー」が印刷されています。

    有効期限は発行から3か月です。

    ねんきんネットに登録すると、
    全期間の加入記録をいつでも見られるようになります。
    毎年ハガキを見比べる必要も、封書を待つ必要もなくなります。

    登録を済ませてから処分してください。
    アクセスキーが無くても、マイナポータルからの連携や
    基礎年金番号を使った申し込みでも登録できますが、手数が増えます。

    保管の目安:ねんきんネットの登録を済ませるまで
  6. ハガキ 登録している いちばん新しいもの 確かめた
    今すぐ捨ててOK

    処分してかまいません

    本人に保存義務はありません。記録の確認も済んでいます。
    ねんきんネットに登録しているので、
    同じ内容も、それより詳しい全期間の記録も、いつでも見られます。

    ハガキの月別状況は直近13か月分だけです。残す意味はほとんどありません。

    処分するときは、基礎年金番号が読めない状態にしてください。

    保管の目安:なし

保存期間

法律で必要な保存実用上おすすめする保存は、 性質がまったく違います。混ぜずに分けて示します。

任意(思い出・記録) 本人の好みの範囲
条件を満たすまで 記録として残したい人
いつから
本人が不要と判断したとき
あてはまる場合
見込額の推移を追いたい場合。
補足

法律にも手続きにも関係のない、本人の好みの領域です。写真で十分です。

原本とデータ

原本の要否
データ保存で実用上十分
再発行
手続きをすれば再発行できる
捨てるときの個人情報リスク

金融情報・契約情報

原本を求められる場面はほとんどありません。
年金の請求手続きでも、ねんきん定期便そのものを提出することはありません。

記録として残したいなら、写真かPDFで十分です。
ただし封書(35・45・59歳)は全期間の月別状況が載っています。
ページ数が多いので、撮るなら全ページを撮ってください。

ねんきんネットに登録していれば、電子版をダウンロードできます。
そちらのほうが確実です。

捨てる前チェック

すべて確認できたら、処分して大丈夫です。 チェックの状態はこの端末にだけ残ります。サーバーには送っていません。

処分の準備ができました

安全な捨て方

基礎年金番号の部分を切ってから捨てる

ねんきん定期便には、基礎年金番号・氏名・生年月日・
これまでの保険料納付額・加入記録が載っています。

基礎年金番号は、年金の手続きで本人を特定する番号です。
氏名・生年月日と揃うと、なりすましの材料になります。

ハガキは折り目の内側に印字されているので、
開いたまま紙ごみに出さないでください。
番号の部分を切り取って、別の日のごみに出すだけでも実用上は足ります。

シュレッダーにかける

封書(35・45・59歳)はページ数が多く、
全期間の加入履歴が載っています。
勤務先の名前と在籍期間が一覧で並ぶので、経歴がそのまま読み取れます。

枚数があるときは、まとめて細断してください。

捨てたあと再発行できるか

同じものを送り直してもらうことはできません。
ただし、中の情報は取り戻せます。

1. ねんきんネット(無料)

パソコンやスマートフォンから、全期間の加入記録を見られます。
電子版のねんきん定期便をダウンロードして保存することもできます。

登録が要ります。 マイナポータルからの連携か、
基礎年金番号とアクセスキー(ねんきん定期便に載っています)を使います。
アクセスキーはねんきん定期便に印刷されているので、
登録がまだなら、捨てる前に登録を済ませてください。

2. 年金事務所の窓口

本人確認書類を持って行けば、加入記録を確認できます。
「被保険者記録照会回答票」を出してもらえます。

3. 電話(ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル)

記録の一部は電話でも確認できます。

よくある質問

ねんきん定期便は何年保存しないといけませんか?

保存義務はありません。

厚生年金保険法31条の2と国民年金法14条の5が定めているのは、
国の側が被保険者に通知する義務です。
受け取った人が保存する義務は、どの条文にもありません。

実用上は「記録を確かめるまで」と考えてください。
期間ではなく用事で区切ります。

毎年届きます。全部取っておくべきですか?

ハガキなら、その必要はありません。

ハガキに載っている月別状況は、直近13か月分だけです。
前の年のハガキと今年のハガキは、12か月ぶんが重なっています。
新しい情報は12か月分しか増えていません。

ただし35歳・45歳・59歳に届く封書は別です。
こちらには年金加入履歴と全期間の月別状況が載っています。
ハガキと同じ扱いにしないでください。

封書と ハガキは何が違うのですか?

載っている範囲が違います。

ハガキ封書(35・45・59歳)
月別状況直近13か月全期間
年金加入履歴無しあり
届く回数毎年一生で3回

封書は、これまで勤めた会社の名前と在籍期間が一覧で並びます。
自分の職歴を年金機構がどう記録しているかが分かる唯一の紙です。

50歳未満か50歳以上かでも中身が違います。
50歳以上には「老齢年金の種類と見込額」が載ります。

記録に「もれ」がありました。もう遅いですか?

遅くありません。訂正請求に期限はありません。

厚生年金保険法28条の2は、記録が事実でない、または記録されていないと
思うときに訂正を請求できると定めています。
この条文に期限は書かれていません。 何十年前の記録でも請求できます。

しかも、訂正が認められて年金が増える場合、
5年の時効が完成していてもさかのぼって支払われます
(年金時効特例法1条・2条)。
平成19年の「消えた年金記録」問題を受けて作られた法律です。

「保険料の徴収・還付は2年」(厚年法92条)と混同している説明が多いのですが、
2年なのは保険料そのもののやりとりであって、記録の訂正ではありません。

年金事務所か、ねんきん定期便に書かれた専用ダイヤルに相談してください。

どこを見れば「もれ」が分かりますか?

3つです。

1. 勤めていた期間が抜けていないか
転職の前後、短期の勤務、試用期間はずれやすいところです。
会社が届出をしていなかった、という例もあります。
2. 標準報酬月額が、実際の給与とかけ離れていないか
これが低く記録されていると、将来の年金額が下がります。
給与明細と突き合わせてください。
3. 旧姓の期間がつながっているか
結婚・離婚で姓が変わった期間が、別人の記録として
分かれていることがあります。

国民年金なら、学生納付特例を使った期間が抜けていないかも見てください。

捨ててしまいました。もう一度送ってもらえますか?

同じものを送り直してはもらえませんが、中の情報は取り戻せます。

いちばん確実なのは「ねんきんネット」です。
パソコンやスマートフォンから全期間の記録を見られ、
電子版のねんきん定期便をダウンロードして保存することもできます。

年金事務所の窓口でも、本人確認書類があれば加入記録を確認できます。

登録がまだの人は注意してください。
ねんきんネットの登録には、ねんきん定期便に印刷された
アクセスキー(有効期限は発行から3か月)を使うのがいちばん簡単です。
マイナポータルからの連携や基礎年金番号を使う方法もありますが、手数が増えます。

「ねんきんネット」に登録すれば、紙は要りませんか?

ほぼ要りません。ただし一度ログインして確かめてください。

ねんきんネットでは全期間の加入記録を見られます。
電子版のねんきん定期便もダウンロードできるので、
紙で残す理由はほとんど無くなります。

ただし「登録したはず」で止まっていることがあります。
捨てる前に、実際にログインして全期間の月別状況が表示されることを
確かめてください。

見込額が思っていたより少ないのですが

50歳未満の定期便に載っているのは「これまでの加入実績に応じた年金額」です。
これから納める分は含まれていません。だから少なく見えます。

50歳以上になると「老齢年金の見込額」に変わります。
いまの加入条件が60歳まで続いた場合の見込みです。

定期便の二次元コードから、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」で
条件を変えた試算もできます。

なお、金額そのものの相談は年金事務所へ。
このサイトでは判断しません。

根拠と最終確認日

このページの判断に使った資料です。 その根拠が、今回の判定にどう関係しているかまで書いています。

e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
ねんきん定期便を送る根拠の条文。義務は実施機関(国・日本年金機構)にあり、受け取った本人に保存義務が無いことの根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
国民年金についての同じ規定。自営業・学生・第3号被保険者に届くねんきん定期便の根拠。
日本年金機構 / 最終確認 2026-08-22
年齢による形式と内容の違い。ハガキは直近13か月分、35歳・45歳・59歳の封書だけが全期間の月別状況を載せていること。このページの判定を分ける中心になる事実。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
年金記録の訂正を請求できること。条文に期限が書かれていない。何十年前の記録でも請求できることの根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
記録の訂正がもとで増えた年金は、5年の時効が完成していてもさかのぼって支払われること。「気づけば取り戻せる」と言える根拠。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-22
年金給付を受ける権利が5年、保険料の徴収・還付が2年であること。記録の訂正に期限が無いこととの違いを示す。
e-Gov法令検索(デジタル庁) / 最終確認 2026-08-21
厚生年金の保険料の徴収・還付が2年であること。「2年で何もできなくなる」という誤解を正すために使う。
日本年金機構 / 最終確認 2026-08-21
各月の標準報酬月額などを自分で確認できる仕組み。紙を残す理由が下がることの根拠。
日本年金機構 / 最終確認 2026-08-22
電子版のねんきん定期便をダウンロードして保存できること。ただし登録が前提であることも同じページによる。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-22 内容を更新 初版。厚生年金保険法28条の2・31条の2・92条、国民年金法14条の5・102条、年金時効特例法1条・2条、日本年金機構のねんきん定期便・電子版ねんきん定期便・ねんきんネットの案内を一次資料で確認して作成。
このページの情報が古い・違うかもしれない

制度は変わります。こちらの誤りもありえます。 気づいたことがあれば教えてください。 連絡先の入力は任意です。

参照された公的な案内の URL があれば、それも教えてください。

確かめたいことがあるときだけ使います。

あなたの場合を判定する