子ども・学校の捨て時
法的な必要性より「後悔しにくい残し方」が中心になる分野です。
子ども・学校の見かた
この分野には、家庭側の保存義務がほとんどありません。
通知表を保存する法律はありません。
成績や出欠の公的な記録は、学校が作る指導要録に残ります。
学校教育法施行規則が、その一部を20年保存すると定めています。
進学や就職で証明が要るときに使われるのはそちらで、家庭の通知表ではありません。
ですから、ここで考えるのは「必要かどうか」ではなく
「後で後悔しないか」です。基準を2つに分けると決めやすくなります。
- 代わりが利くもの … 学校からの連絡、行事の案内、提出済みの書類の控え
- 二度と手に入らないもの … 本人が書いたもの、写真、先生からの言葉
後者だけを残せば、量は驚くほど減ります。
★写真に撮って残す方法もありますが、作品そのものの手触りは写りません。
迷ったら、1年に1つだけ現物を残す、と決めておくと続きます。
子ども・学校の対象(1件)
この分野で勘違いされていること
どちらも一次資料(法令の条文・官公庁の案内)で確かめた内容です。 詳しい根拠は、それぞれの対象のページに全部出しています。
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通知表は進学のときに必要になる
使われるのは学校の指導要録です
学校のプリント・通知表のページで確かめる成績や出欠の公的な記録は学校側に残ります。
家庭にある通知表を提出する場面は、ほとんどありません。 -
学校のプリントは念のため全部取っておく
代わりが利くものは残さなくてよいです
学校のプリント・通知表のページで確かめる連絡や案内は学校に問い合わせれば分かります。
残す価値があるのは、二度と手に入らないものです。
このサイトの判定のしかた
このサイトは一般的な保存期間の一覧ではありません。 条件を数問えらぶと、その人向けの結論が出ます。 どの対象のページでも、次の2つを必ず分けて示しています。
- 法律で必要な保存 — 誰にかかる義務なのかまで書きます
- 念のための保存 — 時効や手続きの期限から逆算した目安です