思い出・個人記録の捨て時

法的な判断ではありません。「後から後悔しにくい手順」を中心に扱います。

思い出・個人記録の見かた

この分野に、法律はほとんど関係ありません。

保存期間の話をしても答えは出ません。
決め手になるのは1つだけです。もう一度手に入るかどうか。

  • 手に入る … 印刷された案内、量産された品、送り主が控えを持っているもの
  • 手に入らない … 手書きの文字、写真の現物、本人が作ったもの

後者だけを残すと決めれば、量は大きく減ります。
そして残した理由を自分で説明できる状態になります。
「なんとなく取ってある」が減ることが、この分野のいちばんの効果です。

★ただし、捨てる前にやることがある対象もあります。
年賀状のお年玉くじは、引換期間が半年しかありません。
確かめずに捨てると、当たっていても分かりません。

★写真に撮って残す方法は有効ですが、万能ではありません。
手触りや厚み、におい、書いた人の筆圧は写りません。
全部をデータにするより、現物で残す数をあらかじめ決めるほうが続きます。

もうひとつ、この分野で見落とされがちなことがあります。
思い出の品には、他人の個人情報が載っています。

年賀状には差出人の住所と氏名が、写真には写っている人の顔があります。
自分の記録として残すのは自由ですが、捨てるときは自分の書類と同じ扱いにしてください。
そのまま古紙に出すと、書いた相手の住所を外に出すことになります。

★迷ったときは、「捨てる」と「手放す」を分けて考えると決めやすくなります。

  • 写真をデータにして現物は処分する → 記録は残る
  • 誰かに譲る・返す → 持ち主が変わるだけで、無くなってはいない
  • 本当に処分する → ここだけ、戻せない

戻せないのは3つ目だけです。そこに入るものを絞り込めば、
残りは気持ちの整理の問題になります。

思い出・個人記録の対象(1件)

この分野で勘違いされていること

どちらも一次資料(法令の条文・官公庁の案内)で確かめた内容です。 詳しい根拠は、それぞれの対象のページに全部出しています。

  • 年賀状はいつ捨てても同じ

    お年玉の引換期限は半年です

    当せん番号の発表後、引き換えられる期間は限られています。
    確かめる前に捨てると、当たっていても分かりません。

    年賀状のページで確かめる
  • 全部スキャンすれば現物は要らない

    写らないものがあります

    手触りや厚み、筆圧は残りません。
    残す数を先に決めるほうが、結果として続きます。

    年賀状のページで確かめる

このサイトの判定のしかた

このサイトは一般的な保存期間の一覧ではありません。 条件を数問えらぶと、その人向けの結論が出ます。 どの対象のページでも、次の2つを必ず分けて示しています。

  • 法律で必要な保存 — 誰にかかる義務なのかまで書きます
  • 念のための保存 — 時効や手続きの期限から逆算した目安です

すべての数字に出典と最終確認日を付けています。 考え方はこのサイトについて、 いつ何を確かめたかは更新履歴にあります。