住宅・不動産の捨て時
権利や金銭のやり取りの証拠になる書類が多く、安易に捨てないほうがよい分野です。
住宅・不動産の見かた
この分野は「何年で捨てるか」では答えが出ません。「用が済んだか」で決まります。
賃貸借契約書を捨てる目安は、退去した日ではなく
敷金の精算がすべて終わったときです。
住んでいるあいだはほとんど使いませんが、出ていくときに一気に効いてきます。
効くのは1点だけです。特約があったかどうか。
国土交通省のガイドラインは、経年変化や通常の使用による損耗の修繕費用は
賃料に含まれるとしています。つまり原則として借りた人の負担ではありません。
ただしガイドラインは法律ではなく、契約書に有効な特約があればそちらが優先されます。
ハウスクリーニング代の負担は珍しくありません。
特約の有無を確かめられるのは契約書だけです。
★書類は3枚あります。重要事項説明書(契約の前にもらう紙)、
契約書、そして定期借家なら「更新がない」ことを説明した事前の書面。
3枚目が無ければ、更新がない旨の定めは無効になります。
住宅・不動産の対象(1件)
この分野で勘違いされていること
どちらも一次資料(法令の条文・官公庁の案内)で確かめた内容です。 詳しい根拠は、それぞれの対象のページに全部出しています。
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退去したら賃貸借契約書はもう要らない
敷金の精算が終わるまでは必要です
賃貸借契約書のページで確かめる原状回復の請求が妥当かどうかは、契約書の特約で決まります。
立会いの前に手元に無いと確かめられません。 -
原状回復のガイドラインがあるから契約書は不要
ガイドラインは法律ではありません
賃貸借契約書のページで確かめる有効な特約があれば、そちらが優先されます。
特約があったかどうかは契約書でしか分かりません。
このサイトの判定のしかた
このサイトは一般的な保存期間の一覧ではありません。 条件を数問えらぶと、その人向けの結論が出ます。 どの対象のページでも、次の2つを必ず分けて示しています。
- 法律で必要な保存 — 誰にかかる義務なのかまで書きます
- 念のための保存 — 時効や手続きの期限から逆算した目安です